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素形材産業

特定技能の対象分野 「14分野」から「12分野」へ

政府は2022年4月26日、特定技能制度による外国人の在留資格について、受け入れ対象の業種の14分野から12分野への再編を閣議決定しました。

詳細はコチラ👉「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」経済産業省【PDF】

製造業3分野「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」が統合

今回、製造業分野の「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野を統合し、全12分野に再編が閣議決定されました。

再編に至る内容は以下となります。

手続きの簡素化

以前より製造3分野「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」では、制度の活用が進む中で、1事業所で複数の分野による受入れが増えており、事業者や業界団体からは、分野毎の受入れ手続が複雑かつ事務負担が大きいとして、一本に統合することで手続を簡素化してほしいとの要望や意見がありました。

より実態に則した運用となるよう、製造3分野を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることについて、閣議決定されました。

受け入れ人数の見直し

新型コロナウイルス禍で、半導体の製造装置や、人との接触を避けて作業ができるロボットの需要が高まったことなどから「産業機械製造業」の分野に外国人材が集中し、ことし2月末の時点でこの分野で5年間での受け入れを想定していた5,250人を上回る状況になりました。

「素形材産業分野」「電気・電子情報関連産業分野」では、受け入れ人数にまだ余裕があります。

コロナ禍は「産業機械製造業分野」に限らず、全ての分野に影響を与えているものと考えられることから、今後、受入れ見込数の精査に向けた検討が進められる予定です。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会について

既に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ入会済みの事業所・入会手続き中の事業者については、今回の製造3分野の統合に伴う再度の入会手続きは必要ありません。

「産業機械製造業分野」の在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置について

今後、関係省令・告示の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、産業機械を製造している事業所を含め、現行の製造3分野に該当する事業所においては、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として特定技能外国人の受入れが可能となります。

ニュースリンク

分野再編に関するニュースリンクです。

👉「特定技能14分野を12に再編 上限超え業種の入国枠確保」日本経済新聞

👉「在留資格の特定技能1号 対象分野を14から12に再編へ 政府」NHK

👉「対象分野12に統合 特定技能1号で政府」時事通信

まとめ

事業者や業界団体からの要望、現状などを踏まえ、再編が決定した製造3分野。

現場の意見を取り入れ、必要に応じて再編・改変する事で、特定技能制度がより活用され人手不足解消につながる事を願います。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能14分野を12に再編 上限超え業種の入国枠確保」日本経済新聞
「特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について」出入国在留管理庁
「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」経済産業省【PDF】

特定技能・分野別運用方針「③素形材産業分野」

特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。

では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「素形材産業分野」の基準について紹介します。

素形材産業分野の現状

素形材部品に対する需要が高まる中、平成29年度の人手不足数は、素形材産業に関連する有効求人数と有効求職者数の差から3万人であり、このまま素形材需要の拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと、5年後には6万2,000人の人手不足が生じるものと推計されています。

平成29年度の素形材産業分野に関連する職業分類における有効求人倍率は2.83倍となっており、素形材産業分野に係る職種における有効求人倍率は、例えば、鋳物製造工3.82倍、鍛造工4.32倍、金属プレス工2.97倍となっているなど、深刻な人手不足の状況にあります。

◆素形材
素材に熱や力が加えられ、形が与えられた部品や部材のことをいいます。具体的な素材としては、金属をはじめ木材、石材、窯材、ゴム、ガラス、プラスチックなどがありますが、最近ではファインセラミックス、複合材料も使われるようになりました。これら素材を素形材に変えるためには、鋳造、鍛造、プレス、粉末冶金などいろいろな材料加工法が使われます。
引用:一般財団法人素形材センター

特定技能「素形材産業分野」の基準

素形材産業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!

雇用形態について

特定技能外国人を「素形材産業分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。

受け入れ人数について

素形材産業分野では、企業毎の受け入れ人数に制限はありませんが、受入れ機関としての義務(1号特定技能外国人支援計画)を果たす上で支障がないことが前提です。

特定技能外国人が従事する業務内容について

特定技能外国人が「素形材産業分野」で従事する業務内容は、以下になります。

①鋳造 ②鍛造 ③ダイカスト ④機械加工 ⑤金属プレス加工 ⑥工場板金 ⑦めっき ⑧アルミニウム ⑨仕上げ ⑩機械検査 ⑪機械保全 ⑫塗装 ⑬溶接

各業務毎に試験が異なるので、注意が必要です。

同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④清掃・保守管理作業

技能水準について

特定技能「素形材産業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①製造分野特定技能1号評価試験に合格
②技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)

下記別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、必要な技能の水準を満たしているものとして、修得した技能と具体的な関連性が認められる業務区分の製造分野特定技能1号評価試験が免除となります。

製造分野特定技能1号評価試験とは

特定技能「素形材産業分野」では、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行または自らの判断により業務を遂行できる事や、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者であることを認定するための試験です。

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式または製作等作業試験方式
受験資格:満17歳以上
試験区分:13区分(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
合格基準:学科試験…65%以上
     実技試験…【溶接】手溶接作業はJIS Z 3801に基づいて判定
              半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定
          【上記以外の試験区分】60%以上

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(第六回)」出入国管理庁

各業務ごとに試験の合格が必要です。
例えば、「鋳造」の試験しか合格していない特定技能外国人に「金属プレス加工」の業務をさせる事は出来ません。

※素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、同じ「製造分野特定技能1号評価試験」が実施されます。

詳細はこちら→「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

日本語能力水準について

特定技能「素形材産業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

素形材産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準

特定産業分野14業種の中で、素形材産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。

①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること
②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

では、確認していきましょう。

①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること

日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

01. 細分類2194-鋳型製造業(中子を含む)
02. 小分類225-鉄素形材製造業
03. 小分類235-非鉄金属素形材製造業
04. 細分類2424-作業工具製造業
05. 細分類2431-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
06. 小分類245-金属素形材製品製造業
07. 細分類2465-金属熱処理業
08. 細分類2534-工業窯炉製造業
09. 細分類2592-弁・同附属品製造業
10. 細分類2651-鋳造装置製造業
11. 細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業
12. 細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業
13. 細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)
14. 細分類3295-工業用模型製造業

また、日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で前記の01~14に掲げるものについて「製造品出荷額等」が発生していることを指します。

◆製造品出荷額等
直近1年間における①製造品出荷額、②加工賃収入額、③くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のこと。

①製造品の出荷…その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを、直近1年間中にその事業所から出荷した場合。
②加工賃収入額…直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃。
③その他収入額…上記①、②及びくず廃物の出荷額以外の収入額。

②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」には必ず加入する必要があります。

協議・連絡会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。

主な活動内容は以下となります。
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議 等

まとめ

今回は特定技能「素形材産業分野」の基準について、紹介しました。

様々な金属部品を製造・供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な分野である「素形材産業分野」。
今後も素形材産業分野において必要となる労働力は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。

深刻な人手不足の状況にある素形材産業分野の基盤を維持・発展させていく為にも、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されますね!

※素形材産業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
特定技能外国人材制度(製造3分野)」経済産業省
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -素形材産業分野の基準について」法務省・経済産業省
素形材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」経済産業省

【経済産業省主催】製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンラインセミナーを開催します【2・3月開催分】

経済産業省より、特定技能受入に関するオンラインセミナー開催の案内が掲載されておりますので、ご紹介します。

以下、経産省HPより↓

製造業における特定技能外国人材受入れセミナー

改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、製造3分野特定技能外国人の受入れを検討している事業者を対象に、制度内容をはじめとする必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。

セミナー概要

2019年4月1日、改正出入国管理及び難民認定法が施行され、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。

製造業においては、①素形材産業、②産業機械製造業、③電気・電子情報関連産業の3分野が、在留資格「特定技能1号」の受入れ対象分野となっております。

本セミナーでは、制度概要や評価試験に関するご説明のほか、製造3分野の受入れに関し数多くいだたく質問への解説や、実際に特定技能外国人を受け入れている企業の事例を、新たにご紹介いたします。

特定技能外国人の受入れを検討されている中小企業・団体様など、積極的なご参加をお待ちしております。

対象者

新たな在留資格「特定技能」での外国人の受入れに関心をお持ちの中小企業・団体様等

参加費

無料

開催日時

第1回2月18日㈮13時~14時55分
第2回2月25日㈮13時~14時55分
第3回3月3日㈭13時~14時55分
第4回3月9日㈬13時~14時55分
第5回3月18日㈮13時~14時55分

※各回 定員80名(定員になり次第、 締め切らせていただきます)

プログラム(予定・各回共通)

時間次第登壇者
13:00挨拶経済産業省
13:05~13:45 (40分) 製造業における特定技能外国人材に係る制度概要・評価試験等について
受入れ協議・連絡会の入会について
経済産業省
13:45~14:00 (15分) 製造業における特定技能外国人受入れ事例について三菱UFJリサーチ&コンサルティング
休憩(5分)
14:05~14:35 (30分)特定技能外国人受入れ企業による事例紹介製造3分野で、特定技能外国人を
受け入れている企業(※上表参照)
(各日1社登壇)
14:35~14:45 (10分)特定技能外国人材の声株式会社府中テンパール(動画)
14:45~14:55 (10分)質疑応答(事前に寄せられた質問、
当日ご参加者の質問等への回答)
・経済産業省
・特定技能外国人を受け入れている企業 他

※セミナー中は、随時、チャットにて講師への質問を承り、「質疑応答」にてできる限り回答いたします。

登壇企業(分野)

第1回2月18日㈮金田コーポレーション株式会社(素形材産業・産業機械製造業)
第2回2月25日㈮株式会社伸光製作所(電気・電子情報関連産業)
第3回3月3日㈭協和プレス工業株式会社(素形材産業)
第4回3月9日㈬株式会社ナショナルツール(産業機械製造業)
第5回3月18日㈮株式会社村田産業(電気・電子情報関連産業)

オンラインセミナーの受講について

パソコン、タブレットの画面を通して、インターネット経由でセミナーを受講する形式です。
本セミナーは、Webex で実施いたします(利用には一切料金はかかりません(通信費除))。
事前に専用アプリのインストールと、簡単な接続テストを行ってください。

※セキュリティ上の理由でアプリのインストールができない場合は、ブラウザ(Google Chrome推奨)でのご参加も可能です。
※セミナー参加方法(Webex専用アプリのインストール方法等含む)は、開催日の2営業日前を目途に、ご参加が確定いたしました皆様宛に、「招待メール」にて、詳細をご案内いたします。

詳細はこちら
👉「製造業における特定技能外国人材受入れセミナー」経済産業省〈LINK〉

お申し込みの流れ

「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」内にある「申込」からのお申し込みとなります。

👉「製造業における特定技能外国人材受入れセミナー」経済産業省

まとめ

昨年も開催されたオンラインセミナー。

このセミナーでは、随時チャットにて講師に質問が出来る上、実際に特定技能を受け入れている企業による事例紹介もありますので、漠然とした疑問や不安を解消する手助けになるかもしれません。

今回は、特定技能外国人として働く方からの声も紹介されます!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」経済産業省
経済産業省Webサイト

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