特定活動

【出入国在留管理局】「特定技能1号」への移行を希望する場合:移行準備期間の対応【特定活動(6ヶ月)】
出入国在留管理局のホームページにて、「特定技能1号」への移行を希望する方が、在留期間までに書類などが揃わないなど準備に時間がかかる場合の対応法が記載されています。
👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】
特定活動(6月・就労可)への申請
在留資格「特定技能1号」に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で働きながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※在留期間の更新は1回限り)
特定活動への変更申請が認められない場合
本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
やむを得ない事情とは
申請人の事情ではなく、以前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
本特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。
(本特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。)
要件の概要
①申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
②申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために、同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
③申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
④申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
⑤申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
⑥申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
⑦申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
詳細のリンク
出入国在留管理局のホームページには、必要書類のリンクもありますので、ご確認ください。
出入国在留管理局👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】
まとめ
特定技能への変更申請には、必要書類がたくさんありますよね。
受入れ企業は決まっているのに、なかなか取り寄せるのが難しかったり、期限までに間に合わなかったり。
そんな時は、特定活動という在留資格があるので諦めずに相談しましょう!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!


【出入国在留管理庁】 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)
ミャンマーは、2021年2月に発生した国軍によるクーデターにより、情勢が不透明な状況が続いています。
情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について認められている緊急避難措置についての情報です。
2022年4月15日、事態の改善に向けた動きが認められない事から、新型コロナウイルス感染症とは違う、新たな取り扱いをする事になりました。
詳しくはコチラ👉「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁
緊急避難措置の概要
ミャンマーでの情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として『在留や就労』が認められています。
今回、「特定活動(1年・就労可)」など、新たな取り扱いとして在留が認められました。

また、難民認定申請者については、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認められています。
公表資料
本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】
〔Q&A〕本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】
申請手続きについて
ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ【PDF】
မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လိုသူများသို့【PDF】
To those who wish to stay in Japan due to the unstable situation in Myanmar:【PDF】
対象者
ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方
※現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留可。
措置内容
現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)
提出書類
現在の在留資格によって、手続きが異なります。
出入国在留管理庁のホームページには、各書類の記入例も掲載されています。
「特定活動」への在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
1 | 在留資格変更許可申請書 | 【Excel】 | 1または2を作成 |
2 | 在留期間更新許可申請書 | 【Excel】 | 1または2を作成 |
3 | 顔写真 | 40mm×30mm | |
4 | 上記の対象者であることが分かる資料 | パスポートの写しやパスポートの出入国印など | |
5 | 理由書 | 【Word】 | 帰国出来ない理由や、 現在の在留資格から変更する理由などを記入 |
「特定活動」への在留資格変更許可申請について
※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限る。
1 | 在留資格変更許可申請書 | 【Excel】 | |
2 | 顔写真 | 40mm×30mm | |
3 | 受入れ機関が作成した説明書 | 【Word】 | 申請人を雇用するに至った経緯等を記入 |
4 | 雇用契約に関する書面 | 雇用契約書、雇用条件書の写し | |
5 | 受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 | 【Word】 | 月給や時給、控除する項目など記入 |
6 | 理由書 | 【Word】 | 帰国出来ない理由や、 現在の在留資格から変更する理由などを記入 |
7 | 従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書 | 【Word】 | 技能実習を修了し、帰国が困難となった方のみ提出が必要 |
製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職の件
特定産業分野のうち、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。
まとめ
いまだ不透明なミャンマーにおける国内情勢。
改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可を受ける事が可能となります。
Q&Aには、①なぜ今のタイミングなのか、②難民認定申請中だけど今回の措置の対象となるのか、などの答えが掲載されています。
Q&Aはコチラ👉Q&A「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置について」出入国在留管理庁
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
