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【出入国在留管理庁】「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について

令和4年8月26日、出入国在留管理庁より「令和4年3月末の特定技能在留外国人数」が公表されました。

特定技能在留外国人数(速報値)は定期的(3ヶ月毎)に公表されています。

今回から、特定技能2号についても公表されています!

詳細は出入国在留管理庁ウェブサイトにてご確認下さい。
👉「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について(PDF) 」出入国在留管理庁
👉「特定技能1号在留外国人数(令和4年6月末現在)」出入国在留管理庁

特定技能在留外国人数の推移

平成31年4月~令和4年6月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。

総数は87,472名。

内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…73,384名 (令和4年3月より +15,167人)
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…14,088名(令和4年3月より +7,575人)

となっております。

令和4年3月末と比べると、約22,000名増加しています。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で52,748名(令和4年3月より+12,052名)で前回同様、全体の60%以上を占めています。
次がインドネシア9,481名(10.8%)、フィリピン8,681名(9.9%)、中国7.0%と続きます。

令和3年12月末〜令和4年3月末は、ベトナムは約9,000名増加していましたが、
令和4年4月〜6月の3ヶ月で約12,000名の増加となっております。

分野別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で29,617名・33.9%を占めております。
次に素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業:17,865名・20.4%、農業:11,465名・13.1%、介護:10,411名・11.9%と続きます。

飲食料品製造業は、令和4年123月末と比べ6,000人ほど増加しています。

業務区分別の人数はこちら👇

都道府県別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、前回に引き続き愛知県が最多で8,012名・9.2%、千葉県が5,019名・5.7%、埼玉県が4,991名・5.7%、大阪府5.7%、茨城県5.6%、神奈川県5.0%と続きます。

令和4年3月末と比べると、愛知県では約2,000名増加しています。

技能試験等の実施状況について(令和4年6月末現在〈速報値〉)

技能試験

国内・海外(1~10ヶ国)の合計受験者数145,293
内、合格者数98,305となります。

日本語試験(日本語基礎テスト:JFT Basic)

国内・海外(10ヶ国)の合計受験者数56,149
内、合格者数は23,101となります。

分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の51,035人合格者数は34,371人
次が外食業分野で受験者数28,699人合格者数16,023人となります。

※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。

登録支援機関数(令和4年6月末現在〈速報値〉)

登録支援機関数の総数は7,129件。
令和3年9月末時点から405件増加しています。

内訳は、株式会社・合同会社等の会社が3,891件・54.6%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が1,901件・26.7%で2番目、行政書士(個人) が497件・7.0%、一般社団法人2.7%と続きます。

まとめ

4月には初の特定技能2号が誕生し、日々改革が進む特定技能制度。
今後も「日本で働きたい外国人の方」と「人手不足で困っている企業」を繋ぐ架け橋となる事を願います。

過去のブログはコチラ👇

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参考:
「特定技能在留外国人数の公表」出入国在留管理庁
「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁

【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について【一般社団法人建設技能人材機構】

8月30日より、技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業を大きく3つの特定技能業務区分、業務区分【土木】業務区分【建築】業務区分【ライフライン・設備】に再編されました。
この再編に伴い、特定技能1号評価試験も3つの試験区分に統合されました。

今回は、その内容について紹介します。

詳細はコチラ👉【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について【一般社団法人建設技能人材機構】

特定技能の業務区分を19から大きく3つへ再編

これまで19業務区分(18試験区分)に分かれていた業務区分が、技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業を、業務区分【土木】業務区分【建築】業務区分【ライフライン・設備】の3つの大きな業務区分に再編しました。

既に所持している特定技能の資格では、その職種が分類されている区分の他の業務も行う事が出来るようになり、その職種が分類された区分で引き続き業務を行えます。
区分統合により、従来可能であった作業ができなくなることはありません。

また、特定技能1号技能評価試験も業務区分【土木】業務区分【建築】業務区分【ライフライン・設備の3つに統合されました。

建設分野のどの仕事に就くかで、3業務区分から試験を選択します。
なお、本年度中は旧試験も開催する予定です。

業務区分【土木】

業務の定義

指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

業務内容

型枠施工コンクリート圧送トンネル推進工建設機械施工
土工鉄筋施工とび海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

業務区分【建築】

業務の定義

指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又修繕若しくは模様替えに係る作業等に従事

業務内容

型枠施工左官コンクリート圧送屋根ふき
土工鉄筋施工鉄筋継手内装仕上げ
表装とび建築大工建築板金
吹付ウレタン断熱

その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業

業務区分【ライフライン・設備】

業務の定義

指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

業務内容

電気通信配管建築板金保温保冷

その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

共通の関連業務

① 原材料・部品の調達・搬送
② 機器・装置・工具等の保守管理
③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
⑤ 清掃・保守管理作業
⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業

新区分による建設分野特定技能1号評価試験試行試験の受験者募集

今後実施される予定である新区分での特定技能1号評価試験が適正に行われる事を確認する為、試行試験が10月初旬に行われます。

特定技能1号評価試験としての効力は持たず、合否結果の通知も行われませんが、無料で新試験を体験出来ます!

試験前日の正午まで申し込みが可能です。

こんなことが体験できます。

● 試験の申込み(Webサイトのマイページから)
● 試験会場に行く(JACの試験会場は東京の虎ノ門です)
● 試験会場での受付(忘れ物はないか、など)
● CBT試験体験(パソコンを使った試験方式)

記事はコチラ👉◆試行試験案内◆新区分による「建設分野特定技能1号技能評価試験」2022年10月開催

まとめ

技能実習対象なのに、特定技能にない職種があるなどの不整合を整える為に行われた業務区分の再編。
旧制度では、所得した資格の区分以外の業務に携わる事ができませんでしたが、再編により職種が分類されている区分の他の業務を行う事も可能に。

結果、従事可能な業務範囲が拡大し、柔軟に仕事が出来るようになりました。

一般社団法人建設技能人材機構のホームページには、業務区分再編についてよくある質問と回答がまとめられていますので、そちらも参考になさってください。

👉外国人受け入れマニュアル・Q&A

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参考:【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について【一般社団法人建設技能人材機構】

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