旅館

★海外試験・フィリピン★ 2023年度 第5回 宿泊業技能1号測定試験【(一社)宿泊業技能試験センター】
(一社)宿泊業技能試験センターより、フィリピン開催される2023年度 第5回宿泊業技能測定試験の詳細が公開されました。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、(一社)宿泊業技能試験センターのウェブサイトでご確認ください。
👉「令和5年度(2023年度)第5回 宿泊業技能測定試験 フィリピン」【WEB】
👉「令和5年度(2023年11月・12月)フィリピン 宿泊業技能測定試験案内」【PDF】
試験日程
マニラ、セブにて実施します。
【マニラ】2023年11月28日、29日
【セ ブ】2023年12月1日、2日
※申込が予定数に達した時点で受付を終了します。ただし受験料納付状況により、再度募集を開始することがございます。
※申込上限数に達した日時は申込を終了します。
※同じ回の試験では1度しか受験できません。最初の申込を有効とします。
受験登録方法
受験希望の方は、申込用紙に必要事項を記入し、必要データと共にメールで送信します。
メールアドレス:supportpi@caipt.or.jp
申し込み方法
①送り出し機関・登録支援機関・日本語学校・就業学校等企業取りまとめ申込
②個人申込
の2種類です。
それぞれ、申込書が異なりますので、注意してダウンロードしてください。
ダウンロードはコチラ👉「令和5年度(2023年度)第5回 宿泊業技能測定試験 フィリピン」【WEB】
受付期間
受付期間は、企業とりまとめ申込・個人申込共通です。
2023年10月25日㈬ 日本時間10:00(現地時間9:00)〜11月23日㈭ 日本時間12:00
(現地時間 11:00)
申込開始日時になったら申込が出来るようになります。
宿泊業技能測定試験 受験登録ページ👉「新規登録」(一社)宿泊業技能試験センター
出題形式・出題範囲:受験資格者・合格基準
出題形式 | 学科試験:ペーパー試験、実技試験:口頭による面談 |
出題範囲 | 宿泊施設におけるフロント業務、企画・広報業務、接客業務およびレストランサービス業務ならびに安全衛生および宿泊業の基本事項 |
受験資格者 | 試験当日に17歳以上で在留資格を有する外国人 ※インドネシア国籍の場合、18歳以上 |
合格基準 | 学科試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上 |
受験料
受験料は3,000ペソです。
G Cashで事前にお支払いの上、申込書と一緒に支払い証明書(スクリーン
ショット)を送ります。
試験の問題サンプル
(一社)宿泊業技能試験センターのウェブサイトに、宿泊業技能測定試験の問題サンプルが掲載されています。
その一部をご紹介。
学科試験:選択式真偽法
フロント
ホテルのチェックインとチェックアウトの時間は、法律で定められている・・・✗
接客
ホテルでは、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の受け入れは拒否してはいけない・・・○
実技試験:口頭による判断等試験
宿泊施設における様々な業務、安全衛生および宿泊業の基本事項について様々な質問を行い、受験生には従業員になったつもりで受け答えを行っていただきます。
合格発表
2023年12月27日㈬ 日本時間13:00(予定)
※メールにて通知。
※合否に関する個別の問い合わせには応じられません。
サンプル問題・過去問題
👉「特定技能測定試験について」(一社)宿泊業技能試験センター【WEB】
2023年度 第2回 宿泊業技能測定試験の結果
2023年8月21日㈪〜8月31日㈭に実施した2023年度 第2回 宿泊業技能測定試験の結果は以下となります。
受験者数 273名
合格者数 134名
合格率 49.08%
まとめ
2023年度は第5回目となる「宿泊業技能測定試験」
フィリピンでの開催となります。
申込期限が近づいているので、受験希望の方はお早めに!
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、(一社)宿泊業技能試験センターのウェブサイトでご確認ください。
宿泊業技能測定試験の問題サンプルも掲載されてますよ!
👉「令和5年度(2023年度)第5回 宿泊業技能測定試験 フィリピン」【WEB】
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!


★試験案内★ 2023年度 第1回 宿泊業技能1号測定試験【(一社)宿泊業技能試験センター】
(一社)宿泊業技能試験センターより、2023年度 第2回宿泊業技能測定試験の詳細が公開されました。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、(一社)宿泊業技能試験センターのウェブサイトでご確認ください。
👉「令和5年度(2023年度)第1回 宿泊業技能測定試験」(一社)宿泊業技能試験センター【WEB】
試験の目的
宿泊業技能測定試験は日本の、宿泊業で就労を希望する国内外の外国人に対し、宿泊サービスの提供に係る「技能」の水準を評価することを目的に行います。
試験日程
東京・福岡・名古屋・大阪・札幌・那覇の国内4ヶ所での実施となります。
【東 京】2023年6月1日㈭・2日㈮
【福 岡】2023年6月4日㈰
【名古屋】2023年6月5日㈪
【大 阪】2023年6月6日㈫
【札 幌】2023年6月8日㈭
【那 覇】2023年6月10日㈯
※申込が予定数に達した時点で受付を終了します。ただし受験料納付状況により、再度募集を開始することがございます。
※一度申し込んだ試験場の変更は、受験料の納付にかかわらず出来ません。
※同じ回の試験では1度しか受験できません。最初の申込を有効とします。
マイページへの登録
宿泊業技能測定試験を初めて受験される方、マイページ未登録の方、
まずはマイページ登録を済ませて下さい。
申込開始日時になったら申込が出来るようになります。
宿泊業技能測定試験 受験登録ページ👉「新規登録」(一社)宿泊業技能試験センター
試験会場・時間・定員


※試験時間は①〜④に分かれますが、①のみ指定出来ます。
②〜④は受験者が指定することはできません。
会場MAP
●東京都千代田区 平河町2-6-3 都道府県会館4階 401会議室
●福岡県福岡市 博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センター 4階 401会議室B
●愛知県名古屋市 中村区那古野1丁目47−1 名古屋国際センター 5階 第一会議室
●大阪府大阪市 中央区本町橋2番5号 マイドームおおさか 8階 第3会議室
●北海道札幌市中央区北4条西6丁目1 TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前 5階 カンファレンスルーム5B
●沖縄県那覇市 久米2-15-23 沖縄県青年会館 2階 梯梧の間
実施方法・受験資格者・合格基準・受付期間
実施方法 | コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式 |
受験資格者 | 試験実施日において17歳以上で在留資格を有する外国人 |
合格基準 | 学科試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上 |
申込期間 | 2023年5月9日㈫13:00〜5月15日㈪12:00 |
※申込期間は全会場共通となります。
受験料
受験料は7,700円です。
受験料の納付については申込後にメールでお知らせします。
※迷惑メール対策を行って下さい。
※受験料を納付しないと受験出来ません。
試験の問題サンプル
(一社)宿泊業技能試験センターのウェブサイトに、宿泊業技能測定試験の問題サンプルが掲載されています。
その一部をご紹介。
学科試験:選択式真偽法
フロント
ホテルのチェックインとチェックアウトの時間は、法律で定められている・・・✗
接客
ホテルでは、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の受け入れは拒否してはいけない・・・○
実技試験:口頭による判断等試験
宿泊施設における様々な業務、安全衛生および宿泊業の基本事項について様々な質問を行い、受験生には従業員になったつもりで受け答えを行っていただきます。
合否の基準
学科試験及び実技試験それぞれの正答率が65%以上で合格となります。
合格発表
2023年6月15日㈭ 13:00(予定)
宿泊業技能試験センターからメールで合否通史をお知らせし、マイページに合否結果を表示します。
※合否に関する個別の問い合わせには応じられません。
サンプル問題・過去問題
👉「特定技能測定試験について」(一社)宿泊業技能試験センター【WEB】
2022年度 第7回 宿泊業技能測定試験(フィリピン)の結果
2023年3月6日㈪〜3月11日㈯に実施した2022年度 第7回 宿泊業技能測定試験(フィリピン)の結果は以下となります。
受験者数 87名
合格者数 39名
合格率 44.83%
受験者の合否は、マイページから確認出来ます。
まとめ
2023年度は第1回目となる「宿泊業技能測定試験」
会場によって日時が異なりますので、申し込みの際はご注意下さい。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、(一社)宿泊業技能試験センターのウェブサイトでご確認ください。
宿泊業技能測定試験の問題サンプルも掲載されてますよ!
👉「令和5年度(2023年度)第1回 宿泊業技能測定試験」(一社)宿泊業技能試験センター【WEB】
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!


特定技能・分野別運用方針「⑩宿泊分野」
特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。
では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「宿泊分野」の基準について紹介します。
宿泊分野の現状

近年の訪日外国人旅行者の増加や、2020年4,000万人、2030年6,000万人の政府目標達成に向けた宿泊需要に対応するため、全国にわたり、宿泊分野の人材確保が必要不可欠となります。平成30年の時点で既に約3万人の人手不足が生じているものと推計され、さらに、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い、令和5年までに全国で10万人程度の人手不足が生じる見込みとされています。
特定技能「宿泊分野」の基準

宿泊分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!
雇用形態について
特定技能外国人を「宿泊分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。
受け入れ人数について
宿泊分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数に制限はありません。
特定技能外国人が従事する業務内容について

1号特定技能外国人が「宿泊分野」で従事する業務内容は、以下になります。
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
これらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。
同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
②旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
技能水準について

特定技能「宿泊分野」で求められる人材の技能水準は、以下を満たしている者となります。
宿泊業技能測定試験に合格
宿泊業技能測定試験は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることを求めることとしており、これらの業務に係る技能・知識を確認するものです。

宿泊業技能測定試験詳細
実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:学科試験…コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式
実技試験…コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式または口頭による判断等試験
受験資格:17歳以上
試験範囲:宿泊施設におけるフロント業務、企画・広報業務、接客業務、
レストランサービス業務、安全衛生、宿泊業の基本事項
合否基準:学科試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上
詳細はこちら👉「宿泊業技能測定試験案内」一般社団法人 宿泊業技能試験センター
日本語能力水準について

特定技能「宿泊分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
宿泊分野の特徴的な基準

特定産業分野14業種の中で、宿泊分野にのみ定められている特徴的な基準があります。
①旅館・ホテル営業の形態かつ所定の条件を満たすこと
②宿泊分野特定技能協議会への加入
では、確認して行きましょう!
①旅館・ホテル営業の形態かつ所定の条件を満たすこと

特定技能所属機関は、旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう)の許可を受けて旅館業を営んでおり、かつ、次のいずれにも該当することとされています。
・ 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
・ 風俗営業法に規定する「施設」に該当しないこと(ラブホテル等)
・ 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと
②宿泊分野特定技能協議会への加入

初めて宿泊分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
活動内容
①特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
②受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
③特定技能所属機関等に対する法令順守の啓発
④特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な検討)
⑤就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
⑥地域別の人手不足の状況の把握・分析
⑦上記⑥を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や、特定技能所属機関による他の機関に雇用されている特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む。)
⑧宿泊分野における生産性の向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発
⑨特定技能所属機関及び登録支援機関が構成員であることの証明
⑩その他、第2条の目的を達成するために必要な情報・課題の共有、協議等
受け入れ事例紹介動画
観光庁、出入国在留管理庁が公開している「宿泊分野」の受入れ事例紹介です。
👉「宿泊分野における特定技能外国人等の受入れ事例」観光庁【PDF】
👉「宿泊分野」出入国在留管理庁【LINK】
宿泊技能人材ポータルサイト
宿泊技能人材ポータルサイトには、特定技能制度や宿泊業務に関する動画、イベント情報、受け入れ事例などが掲載されております。
まとめ
今回は特定技能「宿泊分野」の基準について、紹介しました。
労働効率化や国内人材の確保のため、女性のキャリアアップを促進する教育研修制度の確立や高齢者が働きやすい勤務体系の導入、休館日の導入、有給休暇完全消化の徹底等の労働環境の改善に取り組んでもなお人手不足な宿泊分野。
即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されます。
※宿泊分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能測定試験について」一般社団法人 宿泊業技能試験センター
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -宿泊分野の基準について-」法務省・国土交通省
「宿泊分野」出入国在留管理庁
「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(概要)」国土交通省観光庁