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変造禁止

警察の方による講習会【特定技能・技能実習生】

12月中旬、奈良の受け入れ企業に警察の方に来て頂き、講習会を開催しました。

参加者は技能実習生3名(ベトナム)・特定技能外国人5名(ミャンマー)です。

講習内容
①自転車の乗り方について
②防犯対策
③在留カードについて

その中で、③在留カードについての講習内容をご紹介致します。

在留カードについて

在留カードには、大きくわけて5つのルールがあります。
①携帯義務
②提示義務
③資格外活動
④偽造変造
⑤オーバーステイ

①常時携帯義務

在留カードは常時携帯することが必要です。(16歳未満、特別永住者は常時携帯義務無し)
パスポートを携帯していても、在留カードの代わりにはなりません。

※携帯していなかった場合は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

②提示義務

警察官などから提示を求められた場合には、提示する必要があります。

※提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

③資格外活動

外国人は、現在与えられている在留資格の範囲を超えて本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることが禁止されています。
範囲を超えて収益活動をする場合、資格外活動の許可を受けなくてはなりません。

(永住者、日本人の配偶者等の外国人には、就労の制限はありません。)

④偽造変造禁止

偽物を作ってはいけません。

⑤オーバーステイ

在留資格は、期限が切れる前に更新しなくてはいけません。
期限切れになると、日本に居る事は出来ません。

在留カードをチェックする機器を警察の方から見せて頂きました。

まとめ

自転車の乗り方や防犯対策など、国によって基準が違う事を警察の方から教えていただくと、ぼんやりと理解していたルールもきちんと分かるようになり、日本での生活がしやすくなりますね。

奈良県警の皆様、貴重なお時間、ありがとうございました。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

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