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【出入国在留管理庁】「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について

令和4年8月26日、出入国在留管理庁より「令和4年3月末の特定技能在留外国人数」が公表されました。

特定技能在留外国人数(速報値)は定期的(3ヶ月毎)に公表されています。

今回から、特定技能2号についても公表されています!

詳細は出入国在留管理庁ウェブサイトにてご確認下さい。
👉「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について(PDF) 」出入国在留管理庁
👉「特定技能1号在留外国人数(令和4年6月末現在)」出入国在留管理庁

特定技能在留外国人数の推移

平成31年4月~令和4年6月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。

総数は87,472名。

内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…73,384名 (令和4年3月より +15,167人)
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…14,088名(令和4年3月より +7,575人)

となっております。

令和4年3月末と比べると、約22,000名増加しています。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で52,748名(令和4年3月より+12,052名)で前回同様、全体の60%以上を占めています。
次がインドネシア9,481名(10.8%)、フィリピン8,681名(9.9%)、中国7.0%と続きます。

令和3年12月末〜令和4年3月末は、ベトナムは約9,000名増加していましたが、
令和4年4月〜6月の3ヶ月で約12,000名の増加となっております。

分野別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で29,617名・33.9%を占めております。
次に素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業:17,865名・20.4%、農業:11,465名・13.1%、介護:10,411名・11.9%と続きます。

飲食料品製造業は、令和4年123月末と比べ6,000人ほど増加しています。

業務区分別の人数はこちら👇

都道府県別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、前回に引き続き愛知県が最多で8,012名・9.2%、千葉県が5,019名・5.7%、埼玉県が4,991名・5.7%、大阪府5.7%、茨城県5.6%、神奈川県5.0%と続きます。

令和4年3月末と比べると、愛知県では約2,000名増加しています。

技能試験等の実施状況について(令和4年6月末現在〈速報値〉)

技能試験

国内・海外(1~10ヶ国)の合計受験者数145,293
内、合格者数98,305となります。

日本語試験(日本語基礎テスト:JFT Basic)

国内・海外(10ヶ国)の合計受験者数56,149
内、合格者数は23,101となります。

分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の51,035人合格者数は34,371人
次が外食業分野で受験者数28,699人合格者数16,023人となります。

※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。

登録支援機関数(令和4年6月末現在〈速報値〉)

登録支援機関数の総数は7,129件。
令和3年9月末時点から405件増加しています。

内訳は、株式会社・合同会社等の会社が3,891件・54.6%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が1,901件・26.7%で2番目、行政書士(個人) が497件・7.0%、一般社団法人2.7%と続きます。

まとめ

4月には初の特定技能2号が誕生し、日々改革が進む特定技能制度。
今後も「日本で働きたい外国人の方」と「人手不足で困っている企業」を繋ぐ架け橋となる事を願います。

過去のブログはコチラ👇

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能在留外国人数の公表」出入国在留管理庁
「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁

【最新】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置【外務省】:2022年4月28日現在

2022年4月28日に公開された、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の最新情報です。

詳しくはコチラ👉「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」外務省

宿泊施設での待機期間の変更

検疫所の宿泊施設での待機期間の変更内容です。

待機期間:無し→3日間へ変更【5月1日午前0時以降適応開始】

ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス

待機期間:3日間→待機なしへ変更【4月29日午前0時以降適応開始】

スリランカ、トルコ、ベトナム

水際措置に係る指定国・地域一覧

上記変更点を含め、2022年4月28日以降、現在も有効の水際強化措置の内容です。

検疫所の宿泊施設での10日間待機措置の対象国・地域

なし

検疫所の宿泊施設で6日間待機措置の対象国・地域

なし

検疫所の宿泊施設での3日間待機(※)措置の対象国・地域 (7か国)

エジプト、韓国、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

※ワクチン3回目追加未接種者については、検疫所の宿泊施設での3日間待機を求め、同施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。また、要件を満たすワクチン接種証明書を保持しているワクチン3回目追加接種者については、原則7日間の自宅等待機を求めるが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機を求めない。

水際対策に関するリンク

詳しくはコチラ👇

「水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年4月28日時点)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」外務省【PDF】

まとめ

刻一刻と変化する水際対策。
今後も、最新かつ有効な情報を発信して行こうと考えております!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」外務省

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