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★試験案内★特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング):2022年8月開催【公益社団法人 日本航空技術協会】

公益社団法人 日本航空技術協会より、特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)の詳細が公開されたのでご紹介します。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 日本航空技術協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会

試験の目的

特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)は、日本の航空業のうち、空港グランドハンドリング業務で就労を希望する国内外の外国人に対して、在留資格付与の要件となる専門技能水準を確認するために行われます。

試験実施情報

試験日2022年8月25日㈭
定員約80名※
試験区分航空分野:空港グランドハンドリング
実施方法学科試験:ペーパーテスト形式・真偽法(○×式)・選択法
実技試験:ペーパーテスト形式・選択法(写真・イラスト等を用いた判断等試験)
試験会場〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ(PiO)
◎詳細は受験票送付時にお知らせ
試験時間筆記試験…30問程度・45分
実技試験…15問程度・30分
試験範囲日本航空技術協会のホームページに掲載するテキストの中から出題
受験料2,000円(税込)◎今回、国からの助成があります。
合格基準筆記試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上
受付期間2022年7月14日㈭10時〜8月4日㈭正午12時
結果発表2022年9月1日㈭

※申込が定員に達した場合でも応募者全員が受験できるようにします。この場合、試験会場、時間が変更になる可能性があります。

試験科目:筆記試験

空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる分野に関し、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有することを判定します。

①ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
②貨物のハンドリング
③手荷物のハンドリング
④客室内清掃
⑤誘導作業

試験科目:実技試験

空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる基本技術に関し、実務能力を有することを判定する。

①ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
②貨物のハンドリング
③手荷物のハンドリング
④客室内清掃

時間割

注意点等説明11:00
筆記試験11:15(試験時間45分)
休憩12:00(休憩時間15分)
実技試験12:15(試験時間30分)
連絡事項伝達12:45

※13:00までに解散予定。試験の進行状況により時間が前後することがあります。

試験の詳細はコチラ👉「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)試験案内」公益社団法人日本航空技術協会

特定技能評価試験学習用テキスト

特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)の学習用テキストはこちら

👉「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)テキスト」公益社団法人日本航空技術協会

試験問題も、このテキストから出題されます。

まとめ

2022年7月12日現在で発表されている試験情報は、以上となります。

申込みが定員に達した場合でも応募者全員が受験できるように対応されます。
この場合、試験会場、時間が変更になる可能性があります。

※先着順の受付ではありません。
※文中の日付、時刻はすべて日本時間です

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 日本航空技術協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会
「特定技能評価試験 航空分野について)」公益社団法人日本航空技術協会

【出入国在留管理庁】 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)

ミャンマーは、2021年2月に発生した国軍によるクーデターにより、情勢が不透明な状況が続いています。

情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について認められている緊急避難措置についての情報です。

2022年4月15日、事態の改善に向けた動きが認められない事から、新型コロナウイルス感染症とは違う、新たな取り扱いをする事になりました。

詳しくはコチラ👉「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁

緊急避難措置の概要

ミャンマーでの情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として『在留や就労』が認められています。

今回、「特定活動(1年・就労可)」など、新たな取り扱いとして在留が認められました。

「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁【PDF】

また、難民認定申請者については、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認められています。

公表資料

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】

〔Q&A〕本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】

申請手続きについて

ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ【PDF】

မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လိုသူများသို့【PDF】

To those who wish to stay in Japan due to the unstable situation in Myanmar:【PDF】

対象者

ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方

※現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留可。

措置内容

現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)

提出書類

現在の在留資格によって、手続きが異なります。

出入国在留管理庁のホームページには、各書類の記入例も掲載されています。

「特定活動」への在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請

1在留資格変更許可申請書【Excel】1または2を作成
2在留期間更新許可申請書【Excel】1または2を作成
3顔写真40mm×30mm
4上記の対象者であることが分かる資料パスポートの写しやパスポートの出入国印など
5理由書【Word】帰国出来ない理由や、
現在の在留資格から変更する理由などを記入

「特定活動」への在留資格変更許可申請について

※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限る。

1在留資格変更許可申請書【Excel】
2顔写真40mm×30mm
3受入れ機関が作成した説明書【Word】申請人を雇用するに至った経緯等を記入
4雇用契約に関する書面雇用契約書、雇用条件書の写し
5受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【Word】月給や時給、控除する項目など記入
6理由書【Word】帰国出来ない理由や、
現在の在留資格から変更する理由などを記入
7従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書【Word】技能実習を修了し、帰国が困難となった方のみ提出が必要

製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職の件

特定産業分野のうち、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。

まとめ

いまだ不透明なミャンマーにおける国内情勢。
改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可を受ける事が可能となります。

Q&Aには、①なぜ今のタイミングなのか、②難民認定申請中だけど今回の措置の対象となるのか、などの答えが掲載されています。

Q&Aはコチラ👉Q&A「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置について」出入国在留管理庁

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁

特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について【出入国在留管理庁】

令和4年4月1日、出入国在留管理庁より「特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について」の発表がありました。

詳しくはコチラ
👉「特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について」出入国在留管理庁
👉「産業機械製造業分野における在留資格認定証明書交付の一時停止の要請について」経済産業省

現状

経済産業省の所管する「素形材産業分野」「産業機械製造分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野のうち、「産業機械製造分野」における特定技能1号外国人数は、令和4年2月末現在で5,400人(速報値)となり、受入れ見込数を超える状況となっています。

対応措置

令和4年4月1日、経済産業大臣から法務大臣に対し、入管法第7条の2に基づく「在留資格認定証明書の交付停止措置」の要請がなされた事から、4月1日以降、在留資格認定証明書の交付が停止されます。

現在、産業機械製造業分野の在留資格認定証明書の交付の早期の再開に向け、制度所管省庁(出入国在留管理庁等)との調整を行っています。

「特定技能1号」への在留資格の変更および更新の場合

特定技能1号への在留資格の変更および在留期間の更新については、これまで同様、引き続き許可されます。(※必要な要件を満たしている事が条件)

まとめ

経済産業省の所管する、素形材産業分野、産業機械製造分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野のうち、一時停止措置が取られるのは「産業機械製造分野」のみとなります。

特定技能1号への在留資格変更、在留期間更新は引き続き許可されますので、ご注意ください。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について」出入国在留管理庁
「産業機械製造業分野における在留資格認定証明書交付の一時停止の要請について」経済産業省

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