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【出入国在留管理庁】「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について

令和4年8月26日、出入国在留管理庁より「令和4年3月末の特定技能在留外国人数」が公表されました。

特定技能在留外国人数(速報値)は定期的(3ヶ月毎)に公表されています。

今回から、特定技能2号についても公表されています!

詳細は出入国在留管理庁ウェブサイトにてご確認下さい。
👉「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について(PDF) 」出入国在留管理庁
👉「特定技能1号在留外国人数(令和4年6月末現在)」出入国在留管理庁

特定技能在留外国人数の推移

平成31年4月~令和4年6月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。

総数は87,472名。

内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…73,384名 (令和4年3月より +15,167人)
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…14,088名(令和4年3月より +7,575人)

となっております。

令和4年3月末と比べると、約22,000名増加しています。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で52,748名(令和4年3月より+12,052名)で前回同様、全体の60%以上を占めています。
次がインドネシア9,481名(10.8%)、フィリピン8,681名(9.9%)、中国7.0%と続きます。

令和3年12月末〜令和4年3月末は、ベトナムは約9,000名増加していましたが、
令和4年4月〜6月の3ヶ月で約12,000名の増加となっております。

分野別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で29,617名・33.9%を占めております。
次に素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業:17,865名・20.4%、農業:11,465名・13.1%、介護:10,411名・11.9%と続きます。

飲食料品製造業は、令和4年123月末と比べ6,000人ほど増加しています。

業務区分別の人数はこちら👇

都道府県別特定技能在留外国人数の推移

令和4年6月末現在〈速報値〉では、前回に引き続き愛知県が最多で8,012名・9.2%、千葉県が5,019名・5.7%、埼玉県が4,991名・5.7%、大阪府5.7%、茨城県5.6%、神奈川県5.0%と続きます。

令和4年3月末と比べると、愛知県では約2,000名増加しています。

技能試験等の実施状況について(令和4年6月末現在〈速報値〉)

技能試験

国内・海外(1~10ヶ国)の合計受験者数145,293
内、合格者数98,305となります。

日本語試験(日本語基礎テスト:JFT Basic)

国内・海外(10ヶ国)の合計受験者数56,149
内、合格者数は23,101となります。

分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の51,035人合格者数は34,371人
次が外食業分野で受験者数28,699人合格者数16,023人となります。

※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。

登録支援機関数(令和4年6月末現在〈速報値〉)

登録支援機関数の総数は7,129件。
令和3年9月末時点から405件増加しています。

内訳は、株式会社・合同会社等の会社が3,891件・54.6%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が1,901件・26.7%で2番目、行政書士(個人) が497件・7.0%、一般社団法人2.7%と続きます。

まとめ

4月には初の特定技能2号が誕生し、日々改革が進む特定技能制度。
今後も「日本で働きたい外国人の方」と「人手不足で困っている企業」を繋ぐ架け橋となる事を願います。

過去のブログはコチラ👇

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能在留外国人数の公表」出入国在留管理庁
「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁

特定技能・分野別運用方針「⑧自動車整備分野」

特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。

では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「自動車整備分野」の基準について紹介します。

自動車整備分野の現状

自動車整備分野における労働力需要は、自動車の保有台数が当面の間ほぼ横ばいで推移し、その点検整備の需要が減少する見込みがありません。一方、供給においては、自動車整備士を志す若者の減少に加え、高齢の自動車整備士の引退が始まりつつあり、平成29年度における自動車整備分野の有効求人倍率は3.73倍であるなど、深刻な人手不足の状態にあります。

また、自動車整備分野は、自動車ユーザーからの委託に基づき自動車の点検整備を行うことにより、自動車の安全・環境性能の維持に係る基幹的役割を担い、我が国の国民生活に不可欠な分野であるところ、必要な知識・技能を有する自動車整備要員の確保を実現し、自動車ユーザーが自動車の点検整備を委託できる環境を全国で維持することが、当該分野の基盤を維持・発展させていくために必要不可欠です。

特定技能「自動車整備分野」の基準

自動車整備分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!

雇用形態について

特定技能外国人を「自動車整備分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。

受け入れ人数について

自動車整備分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数に制限はありません

特定技能外国人が従事する業務内容について

特定技能外国人が「自動車整備分野」で従事する業務内容は、以下になります。

①自動車の日常点検整備 ②定期点検整備 ③分解整備

同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①整備内容の説明及び関連部品の販売
②部品番号検索・部内発注作業
③車枠車体の整備調整作業
④ナビ・ETC等の電装品の取付作業
⑤自動車板金塗装作業
⑥洗車作業
⑦下廻り塗装作業
⑧車内清掃作業
⑨構内清掃作業
⑩部品等運搬作業
⑪設備機器等清掃作業

技能水準について

特定技能「自動車整備分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①技能試験 「自動車整備分野特定技能評価試験」に合格
②技能試験 「自動車整備士技能検定試験3級」に合格
③技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)

「自動車整備職種、自動車整備作業」の技能実習2号を良好に修了した者については、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有するものと評価され、「自動車整備分野特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定試験3級」が免除となります。

自動車整備分野特定技能評価試験とは

この試験は、道路運送車両法に基づく「日常点検整備」「定期点検整備」および「分解整備」の実施に必要な能力を測るものであり、これは、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、この試験の合格者は自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式
受験資格:満17歳以上
試験範囲:学科試験
     ①構造、機能及び取扱法に関する初等知識
     ②点検、修理及び調整に関する初等知識
     ③整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
     ④材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
     実技試験
     ①簡単な基本工作 ②分解、組立て、簡単な点検及び調整 ③簡単な修理
     ④簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
合否基準:学科試験…正答数65%以上
     実技試験…得点合計が60%以上

令和元年12月3日からフィリピン共和国において自動車整備分野特定技能評価試験を開始。国内では令和2年9月25日から実施されています。

日本語能力水準について

特定技能「自動車整備分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

自動車整備分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準

特定産業分野14業種の中で、自動車整備分野にのみ定められている特徴的な基準があります。

①自動車整備分野特定技能協議会への加入
②地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること

では、確認して行きましょう。

①自動車整備分野特定技能協議会への加入

初めて自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか国土交通省等が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に協議会に加入していない場合、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、特定技能外国人の受入れは出来ません。

活動内容
①特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
②受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
③特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
④特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
⑥地域別の人手不足の状況の把握・分析
⑦大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整
⑧特定技能所属機関及び登録支援機関が構成員であることの証明
⑨その他、必要な情報・課題の共有、協議等

②地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること

特定技能所属機関は、地方運輸局長の認証を受けていなければなりません。
この「認証」を受けた工場を「認証工場」と言います。

また、認証工場のうち、設備・技術・管理組織等について一定の基準に適合している工場に対して、申請により地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。この「指定」を受けた工場を「指定工場」と言います。一般には「民間車検場」または「民間車検工場」とも呼ばれます。

特定技能外国人の受け入れについては、「指定工場」である事は求められておりません。

自動車整備分野における登録支援機関の特徴的な基準について

特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか国土交通省等が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

また登録支援機関は、支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行う者として、次のいずれかの者を置かなければなりません。
①自動車整備士1級または2級の資格を有する者
②自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者

詳しくはこちら
👉「自動車整備分野における外国人の受入れ(在留資格:特定技能)」国土交通省

まとめ

今回は特定技能「自動車整備分野」の基準について、紹介しました。

自動車ユーザーからの委託に基づき自動車の点検整備を行うことにより、自動車の安全・環境性能の維持に係る基幹的役割を担い、我が国の国民生活に不可欠な自動車整備分野。

必要な知識・技能を有する自動車整備要員の確保を実現し、自動車ユーザーが自動車の点検整備を委託できる環境を全国で維持することが、自動車整備分野の基盤を維持・発展、更に我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持させていくために必要不可欠です。そのためにも、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されます。

※自動車整備分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -自動車整備分野の基準について-」法務省・国土交通省
「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」法務省
「特定技能評価試験」一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
「自動車整備分野特定技能評価試験実施要領」国土交通省

【出入国在留管理庁】「令和4年3月末の特定技能制度運用状況」について

令和4年5月20日、出入国在留管理庁より「令和4年3月末の特定技能在留外国人数」が公表されました。

特定技能在留外国人数(速報値)は定期的(3ヶ月毎)に公表されています。

※令和4年3月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

詳細は出入国在留管理庁ウェブサイトにてご確認下さい。
👉「令和4年3月末の特定技能制度運用状況」について(PDF) 」出入国在留管理庁
👉「特定技能1号在留外国人数(令和4年3月末現在)」出入国在留管理庁

特定技能在留外国人数の推移

平成31年4月~令和4年3月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。

総数は64,730名。

内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…58,217名
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…6,513名

となっております。

令和3年12月末と比べると、約14,000名増加しています。
入国制限が緩和されてからの増加率が高いです。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

令和4年3月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で40,696名、前回同様、全体の60%以上を占めています。
フィリピンが6,251名で9.7%、インドネシアが5,855名で9.0%、中国が7.0%、ミャンマー4.5%と続きます。

令和3年12月末と比べると、ベトナムは約9,000名増加しています。

都道府県別特定技能在留外国人数の推移

令和4年3月末現在〈速報値〉では、前回に引き続き愛知県が最多で6,066名・9.4%、千葉県が3,879名・6.0%、埼玉県が3,741名・5.8%、茨城県が3,580名・5.5%、大阪府5.5%、神奈川県4.9%と続きます。

令和3年12月末と比べると、愛知県では約1,500名増加しています。

分野別特定技能在留外国人数の推移

令和4年3月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で22,992名・35.5%を占めております。
次に農業:8,153名・12.6%、介護:7,019名・10.8%、建設:6,360名・9.8%と続きます。

上位4分野は、令和3年12月末と比べ各分野2,000人ほど増加しています。

業務区分別の人数はこちら👇

技能試験等の実施状況について(令和3年12月末現在〈速報値〉)

技能試験

国内・海外(7ヶ国)の合計受験者数135,905
内、合格者数91,501となります。

日本語試験(日本語基礎テスト:JFT Basic)

国内・海外(9ヶ国)の合計受験者数51,700
内、合格者数は21,214となります。

分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の44,532人合格者数は29,764人
次が外食業分野で受験者数28,481人合格者数15,882人となります。

※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。

登録支援機関数(令和4年3月末現在〈速報値〉)

登録支援機関数の総数は7,064件。
令和3年9月末時点から340件増加しています。

内訳は、株式会社・合同会社等の会社が3,854件・54.6%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が1,885件・26.7%で2番目、行政書士(個人) が494件・7.0%、一般社団法人2.7%と続きます。

まとめ

2年に渡る入国制限が、徐々に緩和されていっている現在。
6月には入国者数の上限 来月から一日当たり2万人に引き上げが検討されているようです。

4月には初の特定技能2号が誕生、特定分野の統合など、少しずつ前進していく特定技能制度。
入国緩和が進み、今後も「日本で働きたい外国人の方」と「人手不足で困っている企業」を繋ぐ架け橋となる事を願います。

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参考:
「特定技能在留外国人数の公表」出入国在留管理庁
「令和3年12月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁

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