再編

【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について【一般社団法人建設技能人材機構】
8月30日より、技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業を大きく3つの特定技能業務区分、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】に再編されました。
この再編に伴い、特定技能1号評価試験も3つの試験区分に統合されました。
今回は、その内容について紹介します。
詳細はコチラ👉【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について【一般社団法人建設技能人材機構】
特定技能の業務区分を19から大きく3つへ再編
これまで19業務区分(18試験区分)に分かれていた業務区分が、技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業を、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】の3つの大きな業務区分に再編しました。
既に所持している特定技能の資格では、その職種が分類されている区分の他の業務も行う事が出来るようになり、その職種が分類された区分で引き続き業務を行えます。
区分統合により、従来可能であった作業ができなくなることはありません。
また、特定技能1号技能評価試験も業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】の3つに統合されました。
建設分野のどの仕事に就くかで、3業務区分から試験を選択します。
なお、本年度中は旧試験も開催する予定です。
業務区分【土木】
業務の定義
指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
業務内容
型枠施工 | コンクリート圧送 | トンネル推進工 | 建設機械施工 |
土工 | 鉄筋施工 | とび | 海洋土木工 |
その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
業務区分【建築】
業務の定義
指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又修繕若しくは模様替えに係る作業等に従事
業務内容
型枠施工 | 左官 | コンクリート圧送 | 屋根ふき |
土工 | 鉄筋施工 | 鉄筋継手 | 内装仕上げ |
表装 | とび | 建築大工 | 建築板金 |
吹付ウレタン断熱 |
その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業
業務区分【ライフライン・設備】
業務の定義
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
業務内容
電気通信 | 配管 | 建築板金 | 保温保冷 |
その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
共通の関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送
② 機器・装置・工具等の保守管理
③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
⑤ 清掃・保守管理作業
⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
新区分による建設分野特定技能1号評価試験試行試験の受験者募集
今後実施される予定である新区分での特定技能1号評価試験が適正に行われる事を確認する為、試行試験が10月初旬に行われます。
特定技能1号評価試験としての効力は持たず、合否結果の通知も行われませんが、無料で新試験を体験出来ます!
試験前日の正午まで申し込みが可能です。
こんなことが体験できます。
● 試験の申込み(Webサイトのマイページから)
● 試験会場に行く(JACの試験会場は東京の虎ノ門です)
● 試験会場での受付(忘れ物はないか、など)
● CBT試験体験(パソコンを使った試験方式)
記事はコチラ👉◆試行試験案内◆新区分による「建設分野特定技能1号技能評価試験」2022年10月開催
まとめ
技能実習対象なのに、特定技能にない職種があるなどの不整合を整える為に行われた業務区分の再編。
旧制度では、所得した資格の区分以外の業務に携わる事ができませんでしたが、再編により職種が分類されている区分の他の業務を行う事も可能に。
結果、従事可能な業務範囲が拡大し、柔軟に仕事が出来るようになりました。
一般社団法人建設技能人材機構のホームページには、業務区分再編についてよくある質問と回答がまとめられていますので、そちらも参考になさってください。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!


特定技能の対象分野 「14分野」から「12分野」へ
政府は2022年4月26日、特定技能制度による外国人の在留資格について、受け入れ対象の業種の14分野から12分野への再編を閣議決定しました。
詳細はコチラ👉「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」経済産業省【PDF】
製造業3分野「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」が統合
今回、製造業分野の「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野を統合し、全12分野に再編が閣議決定されました。
再編に至る内容は以下となります。
手続きの簡素化
以前より製造3分野「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」では、制度の活用が進む中で、1事業所で複数の分野による受入れが増えており、事業者や業界団体からは、分野毎の受入れ手続が複雑かつ事務負担が大きいとして、一本に統合することで手続を簡素化してほしいとの要望や意見がありました。
より実態に則した運用となるよう、製造3分野を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることについて、閣議決定されました。
受け入れ人数の見直し
新型コロナウイルス禍で、半導体の製造装置や、人との接触を避けて作業ができるロボットの需要が高まったことなどから「産業機械製造業」の分野に外国人材が集中し、ことし2月末の時点でこの分野で5年間での受け入れを想定していた5,250人を上回る状況になりました。
「素形材産業分野」「電気・電子情報関連産業分野」では、受け入れ人数にまだ余裕があります。
コロナ禍は「産業機械製造業分野」に限らず、全ての分野に影響を与えているものと考えられることから、今後、受入れ見込数の精査に向けた検討が進められる予定です。
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会について
既に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ入会済みの事業所・入会手続き中の事業者については、今回の製造3分野の統合に伴う再度の入会手続きは必要ありません。
「産業機械製造業分野」の在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置について
今後、関係省令・告示の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、産業機械を製造している事業所を含め、現行の製造3分野に該当する事業所においては、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として特定技能外国人の受入れが可能となります。
ニュースリンク
分野再編に関するニュースリンクです。
👉「特定技能14分野を12に再編 上限超え業種の入国枠確保」日本経済新聞
👉「在留資格の特定技能1号 対象分野を14から12に再編へ 政府」NHK
まとめ
事業者や業界団体からの要望、現状などを踏まえ、再編が決定した製造3分野。
現場の意見を取り入れ、必要に応じて再編・改変する事で、特定技能制度がより活用され人手不足解消につながる事を願います。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能14分野を12に再編 上限超え業種の入国枠確保」日本経済新聞
「特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について」出入国在留管理庁
「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」経済産業省【PDF】