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一時停止措置

特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について【出入国在留管理庁】

令和4年4月1日、出入国在留管理庁より「特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について」の発表がありました。

詳しくはコチラ
👉「特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について」出入国在留管理庁
👉「産業機械製造業分野における在留資格認定証明書交付の一時停止の要請について」経済産業省

現状

経済産業省の所管する「素形材産業分野」「産業機械製造分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野のうち、「産業機械製造分野」における特定技能1号外国人数は、令和4年2月末現在で5,400人(速報値)となり、受入れ見込数を超える状況となっています。

対応措置

令和4年4月1日、経済産業大臣から法務大臣に対し、入管法第7条の2に基づく「在留資格認定証明書の交付停止措置」の要請がなされた事から、4月1日以降、在留資格認定証明書の交付が停止されます。

現在、産業機械製造業分野の在留資格認定証明書の交付の早期の再開に向け、制度所管省庁(出入国在留管理庁等)との調整を行っています。

「特定技能1号」への在留資格の変更および更新の場合

特定技能1号への在留資格の変更および在留期間の更新については、これまで同様、引き続き許可されます。(※必要な要件を満たしている事が条件)

まとめ

経済産業省の所管する、素形材産業分野、産業機械製造分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野のうち、一時停止措置が取られるのは「産業機械製造分野」のみとなります。

特定技能1号への在留資格変更、在留期間更新は引き続き許可されますので、ご注意ください。

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参考:
「特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について」出入国在留管理庁
「産業機械製造業分野における在留資格認定証明書交付の一時停止の要請について」経済産業省

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