ミャンマー

ミャンマーより新しい仲間が来日!
本日、ミャンマーより新しい仲間が来日しました!
特定技能外国人6名です。
早朝の到着、お疲れ様でした。
1週間ほど、NESの寮での生活をして
それぞれの職場近くへの引っ越しとなります。
今日はNESの講師と一緒に
近所のスーパーへ案内、引越し先で必要な布団などを購入しました。
他にも、日本ではまだまだ必需品の印鑑を作ったり、
銀行の口座開設などを行いました。
特定技能外国人は、技能実習生とは違い
生活に必要な物は自分で購入します。
購入のサポートはおまかせください!
日本はこれから、どんどん寒くなっていきます。
気温差で風邪をひかないように、
少しずつ日本での生活に慣れていってくださいね⛄

特定技能2名の在留許可が下りました!
先日、NES協同組合を通して、ミャンマーの特定技能外国人2人の在留許可が下りました。
慣れない土地での仕事は大変だと思いますが、日本で安心して過ごせる様、サポートを続けて行きます。
NES協同組合は登録支援機関として、特定技能外国人のビザ申請などの支援をしています!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!


ミャンマーより新しい仲間が来日!
10月2日本日、ミャンマーより新しい仲間が来日しました!
特定技能外国人です。
9月15日来日予定でしたが、諸事情より延期となっていたメンバーがついに来日!
早朝の到着、お疲れ様でした。
10日ほど、NESでの生活となります。
同じ職場で働くミャンマー人と同室なので、寂しくないですね!
明日から入社手続きなど行います。
よろしくお願いします!

ミャンマーより新しい仲間が来日!
9月15日、ミャンマーより新しい仲間が来日しました!
特定技能外国人8名です。
1名、事情があり来日が延期となりました。
早朝の到着、お疲れ様でした。
1週間ほどはNESでの生活となります。
よろしくお願いします!

ミャンマーより特定技能外国人2名が来日します!
ヤンゴン国際空港で出国手続き中の写真が届きました。
到着予定は明日朝!
お待ちしております!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

【出入国在留管理庁】 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)
ミャンマーは、2021年2月に発生した国軍によるクーデターにより、情勢が不透明な状況が続いています。
情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について認められている緊急避難措置についての情報です。
2022年4月15日、事態の改善に向けた動きが認められない事から、新型コロナウイルス感染症とは違う、新たな取り扱いをする事になりました。
詳しくはコチラ👉「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁
緊急避難措置の概要
ミャンマーでの情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として『在留や就労』が認められています。
今回、「特定活動(1年・就労可)」など、新たな取り扱いとして在留が認められました。

また、難民認定申請者については、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認められています。
公表資料
本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】
〔Q&A〕本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】
申請手続きについて
ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ【PDF】
မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လိုသူများသို့【PDF】
To those who wish to stay in Japan due to the unstable situation in Myanmar:【PDF】
対象者
ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方
※現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留可。
措置内容
現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)
提出書類
現在の在留資格によって、手続きが異なります。
出入国在留管理庁のホームページには、各書類の記入例も掲載されています。
「特定活動」への在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
1 | 在留資格変更許可申請書 | 【Excel】 | 1または2を作成 |
2 | 在留期間更新許可申請書 | 【Excel】 | 1または2を作成 |
3 | 顔写真 | 40mm×30mm | |
4 | 上記の対象者であることが分かる資料 | パスポートの写しやパスポートの出入国印など | |
5 | 理由書 | 【Word】 | 帰国出来ない理由や、 現在の在留資格から変更する理由などを記入 |
「特定活動」への在留資格変更許可申請について
※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限る。
1 | 在留資格変更許可申請書 | 【Excel】 | |
2 | 顔写真 | 40mm×30mm | |
3 | 受入れ機関が作成した説明書 | 【Word】 | 申請人を雇用するに至った経緯等を記入 |
4 | 雇用契約に関する書面 | 雇用契約書、雇用条件書の写し | |
5 | 受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 | 【Word】 | 月給や時給、控除する項目など記入 |
6 | 理由書 | 【Word】 | 帰国出来ない理由や、 現在の在留資格から変更する理由などを記入 |
7 | 従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書 | 【Word】 | 技能実習を修了し、帰国が困難となった方のみ提出が必要 |
製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職の件
特定産業分野のうち、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。
まとめ
いまだ不透明なミャンマーにおける国内情勢。
改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可を受ける事が可能となります。
Q&Aには、①なぜ今のタイミングなのか、②難民認定申請中だけど今回の措置の対象となるのか、などの答えが掲載されています。
Q&Aはコチラ👉Q&A「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置について」出入国在留管理庁
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水際対策が緩和 ミャンマーから来た特定技能介護人材に関するニュース記事の紹介
新型コロナに伴う水際対策が緩和されたことを受け、山形県内初の特定技能介護人材として就職した、ミャンマー出身の2人の記事を紹介します。
2人は、介護人材不足の解消に向けた国の制度「特定技能介護人材」として、日本語や介護技能などを身につけて入国しました。
新型コロナの入国制限だけに限らず、ミャンマー国内の情勢悪化の影響もあり、2年前に来日する予定でしたが、今回ようやく入国が叶いました。
①山形県内初!ミャンマー人介護士が就職【山形放送】
リンクはコチラ👉「山形県内初! ミャンマー人介護士 が就職」TUY NEWS
②【山形】水際対策緩和 ミャンマーから山形市の介護施設に
リンクはコチラ👉「【山形】水際対策緩和 ミャンマーから山形市の介護施設に」YTS山形テレビ
③介護現場に即戦力 ミャンマー出身2人に思い聞く 山形県
リンクはコチラ👉「介護現場に即戦力 ミャンマー出身2人に思い聞く 山形県」山形放送
インタビュー
それぞれの記事に、インタビューが掲載されているので少しご紹介。
前向きな2人の言葉に励まされます。
チョウ・ソー・トゥさん(29)
「日本なら介護を仕事として生活が出来ると知った。自分の生活が出来ると思って」
「日本は介護の技術が発展しているから介護の技術をもっと勉強して日本語も勉強したいです」
ヌエ・ジン・トゥンさん(27)
「成田空港に着いた時、やっと日本に着いたと思って、とても楽しかった」
「(目標は)介護の仕事をしながら介護福祉士を目指すことです。長く働きたいです」
まとめ
水際対策の緩和に関する過去記事はこちら
NES協同組合にも、22人の技能実習生が新しく入りました!
現在、NESの日本語研修センターで勉強中です。
徐々に緩和されていく水際対策。本格的に動き出すのは、これからです!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「山形県内初! ミャンマー人介護士 が就職」TUY NEWS
「【山形】水際対策緩和 ミャンマーから山形市の介護施設に」YTS山形テレビ
「介護現場に即戦力 ミャンマー出身2人に思い聞く 山形県」山形放送

警察の方による講習会【特定技能・技能実習生】
12月中旬、奈良の受け入れ企業に警察の方に来て頂き、講習会を開催しました。
参加者は技能実習生3名(ベトナム)・特定技能外国人5名(ミャンマー)です。
講習内容
①自転車の乗り方について
②防犯対策
③在留カードについて
その中で、③在留カードについての講習内容をご紹介致します。
在留カードについて

在留カードには、大きくわけて5つのルールがあります。
①携帯義務
②提示義務
③資格外活動
④偽造変造
⑤オーバーステイ
①常時携帯義務
在留カードは常時携帯することが必要です。(16歳未満、特別永住者は常時携帯義務無し)
パスポートを携帯していても、在留カードの代わりにはなりません。
※携帯していなかった場合は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
②提示義務
警察官などから提示を求められた場合には、提示する必要があります。
※提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
③資格外活動
外国人は、現在与えられている在留資格の範囲を超えて本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることが禁止されています。
範囲を超えて収益活動をする場合、資格外活動の許可を受けなくてはなりません。
(永住者、日本人の配偶者等の外国人には、就労の制限はありません。)
④偽造変造禁止
偽物を作ってはいけません。
⑤オーバーステイ
在留資格は、期限が切れる前に更新しなくてはいけません。
期限切れになると、日本に居る事は出来ません。
在留カードをチェックする機器を警察の方から見せて頂きました。
まとめ
自転車の乗り方や防犯対策など、国によって基準が違う事を警察の方から教えていただくと、ぼんやりと理解していたルールもきちんと分かるようになり、日本での生活がしやすくなりますね。
奈良県警の皆様、貴重なお時間、ありがとうございました。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
