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ベトナム

【特定技能】ベトナムより到着🛩【音あり】

ベトナムから特定技能外国人3名が日本へ到着しました🇯🇵


送り出し機関の方と一緒にベトナムから出発。

NESの講師が関西国際空港までお出迎えしました😊

空港での様々なサポートが終わると、次は尼崎のNESに向かいます。
仕事が始まるまでの間、NESの寮での生活となります。

寮には講師も住んでいるので安心です♪

困った時は、何でも言ってくださいね!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

特定技能2名の在留許可が下りました!

先日、NES協同組合を通して、ベトナムの特定技能外国人2人の在留許可が下りました。

慣れない土地での仕事は大変だと思いますが、日本で安心して過ごせる様、サポートを続けて行きます。
心強いベトナム人講師が居ますよ〜!

NES協同組合は登録支援機関として、特定技能外国人のビザ申請などの支援をしています!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

特定技能、ベトナム人が6割 入国規制で技能実習から移行進む【NNA ASIA】

特定技能外国人に関するニュース記事を紹介します。

記事はコチラ👉特定技能、ベトナム人が6割 入国規制で技能実習から移行進む【NNA ASIA】

特定技能のベトナム人 4万人を超える

3月末時点で、1号特定技能外国人の在留者は約64,700人。
この内の約60%を、ベトナム人材が占めています。

コロナ禍の水際対策で、新たな入国が困難になる中、技能実習生から特定技能への移行が増えました。
技能実習生経由で特定技能の在留資格に切り替えた比率は、全体の80%に達しています。

令和3年度末の技能実習生の数は276,123人となっており、この内ベトナム出身者は58.1%を占めています。

参考資料👉「外国人技能実習制度について」法務省【PDF】

飲食料品製造業が7割以上

ベトナム人材の内訳を産業分野別に見ていくと、最も多いのは「飲食料品製造業」であり、70%以上を占める約17,000人となっております。2位の中国は約1,600人と、ベトナムが抜きん出ていることがわかります。

その他の分野でも、「造船・舶用工業」と「漁業」以外の12分野でベトナムは国別で最大です。

在留資格「特定技能」についての過去記事

特定技能と技能実習の違いについてはコチラ👉

令和4年3月末の特定技能制度運用状況についてはコチラ👉

まとめ

技能実習生、特定技能共にベトナム人材は60%近くを占めています。
技能実習生としての勤勉性などで一定の評価があるベトナム人材への需要は特定技能でも旺盛のようです。

NESにも、実習生から特定技能に移行している方は大勢居ます。
それに合わせ、ベトナム人講師も現在3名所属しております!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:特定技能、ベトナム人が6割 入国規制で技能実習から移行進む【NNA ASIA】

奈良への引っ越し【特定技能外国人】

先週、ベトナムの特定技能外国人2人の引っ越しがありました。

新大阪駅で合流して、そこから会社の車で新居へ。

NESのベトナム人講師2人が同行して、新居と職場の案内をしました。

これから始まる新生活!
暑くなる季節ですが、体調に気をつけてくださいね🍀

【最新】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置【外務省】:2022年4月28日現在

2022年4月28日に公開された、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の最新情報です。

詳しくはコチラ👉「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」外務省

宿泊施設での待機期間の変更

検疫所の宿泊施設での待機期間の変更内容です。

待機期間:無し→3日間へ変更【5月1日午前0時以降適応開始】

ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス

待機期間:3日間→待機なしへ変更【4月29日午前0時以降適応開始】

スリランカ、トルコ、ベトナム

水際措置に係る指定国・地域一覧

上記変更点を含め、2022年4月28日以降、現在も有効の水際強化措置の内容です。

検疫所の宿泊施設での10日間待機措置の対象国・地域

なし

検疫所の宿泊施設で6日間待機措置の対象国・地域

なし

検疫所の宿泊施設での3日間待機(※)措置の対象国・地域 (7か国)

エジプト、韓国、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

※ワクチン3回目追加未接種者については、検疫所の宿泊施設での3日間待機を求め、同施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。また、要件を満たすワクチン接種証明書を保持しているワクチン3回目追加接種者については、原則7日間の自宅等待機を求めるが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機を求めない。

水際対策に関するリンク

詳しくはコチラ👇

「水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年4月28日時点)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」外務省【PDF】

まとめ

刻一刻と変化する水際対策。
今後も、最新かつ有効な情報を発信して行こうと考えております!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」外務省

警察の方による講習会【特定技能・技能実習生】

12月中旬、奈良の受け入れ企業に警察の方に来て頂き、講習会を開催しました。

参加者は技能実習生3名(ベトナム)・特定技能外国人5名(ミャンマー)です。

講習内容
①自転車の乗り方について
②防犯対策
③在留カードについて

その中で、③在留カードについての講習内容をご紹介致します。

在留カードについて

在留カードには、大きくわけて5つのルールがあります。
①携帯義務
②提示義務
③資格外活動
④偽造変造
⑤オーバーステイ

①常時携帯義務

在留カードは常時携帯することが必要です。(16歳未満、特別永住者は常時携帯義務無し)
パスポートを携帯していても、在留カードの代わりにはなりません。

※携帯していなかった場合は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

②提示義務

警察官などから提示を求められた場合には、提示する必要があります。

※提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

③資格外活動

外国人は、現在与えられている在留資格の範囲を超えて本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることが禁止されています。
範囲を超えて収益活動をする場合、資格外活動の許可を受けなくてはなりません。

(永住者、日本人の配偶者等の外国人には、就労の制限はありません。)

④偽造変造禁止

偽物を作ってはいけません。

⑤オーバーステイ

在留資格は、期限が切れる前に更新しなくてはいけません。
期限切れになると、日本に居る事は出来ません。

在留カードをチェックする機器を警察の方から見せて頂きました。

まとめ

自転車の乗り方や防犯対策など、国によって基準が違う事を警察の方から教えていただくと、ぼんやりと理解していたルールもきちんと分かるようになり、日本での生活がしやすくなりますね。

奈良県警の皆様、貴重なお時間、ありがとうございました。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

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