SPECIFIC SKILL
特定技能とは

「特定技能」とは

「特定技能」とは2019年4月に新しく制定された在留資格です。
日本国内で十分な労働力が確保できない12の産業分野を「特定産業分野」として定め、その産業分野に限定して一定の技能及び日本語能力基準を満たした外国人労働者の受入が認められました。
「特定産業分野」に指定されているのは、12の業種です。

介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気・電子情報関連製造
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習特定技能
目的発展途上地域への技術移転
国際協力の推進
日本の労働力不足の解消
在留期間最長5年更新により在留期間の制限無し
受入れ対象見習い、未経験者等即戦力
外国人の技能水準なし熟練した技能
送り出し期間外国政府の推薦又は認定を受けた期間なし
転籍・転職原則不可転職可能
受入れ人数企業規模ごとに人数枠がある
日本全体としての人数枠は無い
企業ごとの人数枠は無い
日本全体としては2019年から5年間での受入れ
関連法令・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法
・出入国管理及び難民認定法
行政手続き・法務大臣による在留資格審査
・外国人技能実習機構の技能実習計画の認可、実習実施状況の届出
・法務大臣による在留資格審査(支援計画策定含む)
・地方出入国在留管理局への就労状況、支援状況の届出
技能実習特定技能
目的発展途上地域への技術移転
国際協力の推進
日本の労働力不足の解消
在留
期間
最長5年更新により在留期間の制限無し
受入れ対象見習い、未経験者等即戦力
外国人の技能水準なし熟練した技能
送り出し期間外国政府の推薦又は認定を受けた期間なし
転籍・転職原則不可転職可能
受入れ人数企業規模ごとに人数枠がある
日本全体としての人数枠は無い
企業ごとの人数枠は無い
日本全体としては2019年から5年間での受入れ
関連
法令
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法
・出入国管理及び難民認定法
行政
手続き
・法務大臣による在留資格審査
・外国人技能実習機構の技能実習計画の認可、実習実施状況の届出
・法務大臣による在留資格審査(支援計画策定含む)
・地方出入国在留管理局への就労状況、支援状況の届出

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能1号 特定技能2号
在留期間更新は1年、6ヶ月または4ヶ月で在留期間は通算5年。特定技能2号に変更可能。更新は3年、1年または6ヶ月で在留期間の更新制限なし。
受入れ可能業種1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
4. 建設
5. 造船・舶用工業
6. 自動車整備
7. 航空
8. 宿泊
9. 農業
10. 漁業
11. 飲食料品製造業
12. 外食業
1. ビルクリーニング
2. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
3. 建設
4. 造船・舶用工業
5. 自動車整備
6. 航空
7. 宿泊
8. 農業
9. 漁業
10. 飲食料品製造業
11. 外食業
活動内容相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動熟練した技能を要する業務に従事する活動
転籍・転職同一の業務区分又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能可能
永住不可可能
家族の帯同不可可能
特定技能1号 特定技能2号
在留
期間
更新は1年、6ヶ月または4ヶ月で在留期間は通算5年。特定技能2号に変更可能。更新は3年、1年または6ヶ月で在留期間の更新制限なし。
受入れ可能業種1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 素形材産業
4. 産業機械製造業
5. 電気・電子情報関連産業
6. 建設
7. 造船舶用工業
8. 自動車整備
9. 航空
10. 宿泊
11. 農業
12. 漁業
13. 飲食料品製造業
14. 外食業
1. 建設
2. 造船・舶用工業
活動
内容
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動熟練した技能を要する業務に従事する活動
転籍・
転職
同一の業務区分又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能可能
永住不可可能
家族の帯同不可可能

「特定技能」を取得する条件

「特定技能1号」の取得条件
「特定技能1号」を取得する条件は以下のどちらかです。
・「技能実習2号」を修了する
・「特定技能評価試験」に合格する
「特定技能評価試験」は、各産業の「技能水準」と、「日本語能力水準」の2つから構成される試験です。「技能水準」は、各産業ごとの業界団体が国が求める基準を元に作成します。
「特定技能2号」の取得条件
「特定技能2号」は、「特定技能1号」で経験を積み、その後に業界毎に実施される技能試験を受けて、2号の技能水準を満たしていると判断されると取得することができます。

「特定技能」外国人労働者の雇用方法

「特定技能」外国人労働者の雇用方法は、原則としてフルタイムの直接雇用になります。ただし、特定の条件を満たすことで、派遣形態で採用することも可能です。
報酬額については、日本人と同等以上でなくてはなりません。
労働法関係は日本人と同様に適用されます。
従って、求人や求職のルートに制限はなく、企業から何らかの機関を経由せずに、「特定技能」外国人労働者を直接雇用することも可能です。

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