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入国者数上限7000人に引き上げへ【政府発表】
「首相 「まん延防止」方針表明 入国者数上限7000人に引き上げへ」NHK
政府は、新型コロナウイルスの水際対策について、1日当たりの入国者数の上限を、現在の5,000人から7,000人に引き上げる事を発表しました。
その他、まん延防止等重点措置に関する情報などを紹介します。
入国者数の上限 5,000人から7,000人へ
現在、1日あたりの入国者数の上限は5,000人となっておりますが、3月14日から7,000人に引き上げられます。
また、海外からの留学生が平日を中心に航空機の空席を活用して優先的に入国できるよう支援する新たな仕組みを設けられます。
まん延防止等重点措置は延長
現在、31都道府県に発出されている「まん延防止等重点措置」は、18都道府県で今月21日まで2週間の延長、13の県は今月6日をもって解除となります。
全国の感染状況は改善傾向にあるものの、重症者が増加するなど、病床利用率が未だ高い都道府県は延長されます。
医療提供体制の負荷軽減が目的となります。
3月21日まで延長
北海道・青森・茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・石川・岐阜・静岡・愛知・京都・大阪・兵庫・香川・熊本の18都道府県
3日6日で解除
福島・新潟・長野・三重・和歌山・岡山・広島・高知・福岡・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島の13の県
中小企業の事業継続を支えるための政策
新型コロナの影響が長期化する中、中小企業の事業継続を支えるための政策パッケージは以下となります。
①政府系金融機関による実質無利子・無担保での融資の期限を今月末から6月末まで延長
②収益力の改善や事業再生などを一元的に支援するための体制を全国に整備
まとめ
年度末から新年度にかけて、卒業式や入学式など人が集まる行事が行われるうえ、進学や就職で人の移動が多くなることを踏まえ、解除後も引き続き感染対策を徹底するよう呼びかけられています。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
特定技能・分野別運用方針「②ビルクリーニング分野」
特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。
では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「ビルクリーニング分野」の基準について紹介します。
ビルクリーニング分野の現状
建築物衛生法の適用対象となる特定建築物が年々増加する中、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で推移し、平成29年度には2.95倍に達しており、人材の確保が困難な状況です。
◆特定建築物 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、延べ面積が3,000平方メートル以上(小学校、中学校等は8,000平方メートル以上)のもの |
また、ビル・建物清掃員の平成29年度の地域ブロック単位の有効求人倍率は、最も高い中国地方が3.80倍、最も低い東北地方が2.03倍であり、全国的に人手不足が深刻な状況にあります。
ビルクリーニング業界では、生産性の向上や国内人材の確保の取組として、ロボット化の普及促進や高齢者・若年者雇用の推進、賃金引上げなどを行っています。
様々な取組を行っているものの、人手不足は年々拡大傾向にあります。
人材不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康が損なわれる恐れがあることから、その防止のために、特定技能外国人の受入れが急務だと考えられています。業界からも強い要望があります。
特定技能「ビルクリーニング分野」の基準
ビルクリーニング分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!
雇用形態について
特定技能外国人を「ビルクリーニング分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。
受け入れ人数について
ビルクリーニング分野では、受入れ機関ごとの受け入れ人数に制限はありません。
特定技能外国人が従事する業務内容について
特定技能外国人が「ビルクリーニング分野」で従事する業務内容は、以下になります。
多数の者が利用する建築物の内部の清掃作業(床・天井・内壁・トイレ・洗面所など)
多数の利用者が利用する建築物の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法・洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務となります。
同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
「多数の利用者が利用する建築物」とありますが、住宅は対象外です。
技能水準について
特定技能「ビルクリーニング分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格
②ビルクリーニング分野の技能実習2号を良好に修了
「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の技能実習2号を良好に修了した者については、修得した技能と特定技能外国人が従事する業務において要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、ビルクリーニング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有するものと評価され、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験は免除されます。
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験とは
特定技能「ビルクリーニング分野」では、ビルクリーニング分野における初級の技能者が通常習得するべき技能を習得しているかを確認する観点から、試験の水準は「ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の第2号技能実習修了相当の水準」となります。
具体的には、場所・部位・建材・汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルとなります。
実施方法:実技試験
受験資格:17歳以上
試験科目:ビルクリーニングに関する「作業の段取り」「器具の使用」「資材の使用」「機械の使用」「各部位の清掃」「各場所の清掃」「廃棄物処理作業」「資機材の整備」の各業務が適切に遂行できることの確認
合格基準:判断試験の点数が満点の60%以上、かつ作業試験の点数が満点の60%以上
詳細はこちら→「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領」厚生労働省医薬・生活衛生局
2019年過去問題→「2019年度判断試験(問題)」公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
日本語能力水準について
特定技能「ビルクリーニング分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
ビルクリーニング分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準
特定産業分野14業種の中で、ビルクリーニング分野にのみ定められている特徴的な基準があります。
①建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること
②ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入
③厚労省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
では、確認していきましょう!
①建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること
特定技能外国人を受け入れる事業者は、都道府県知事より、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)第12条の2第1項第1号に規定する「建築物清掃業」、または同項第8号に規定する「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けた営業所である必要があります。また、6年ごとに登録の更新を行う必要があります。
◆建築物清掃業 建築物における床などの清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない) |
◆建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な運転等並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水の遊離残留塩素、色、濁り、臭い、味の検査等を行う事業 |
②ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入
初めてビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入し、加入後はビルクリーニング分野特定技能協議会に対し必要な協力を行うなどしなければなりません。
また、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人を受入れることは出来ません。
③厚労省が行う調査または指導に対し必要な協力を行うこと
特定技能外国人を受け入れる事業者は、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取、その他業務に対して必要な協力を行う必要があります。
リーフレット
ビルクリーニング分野における特定技能制度に関するリーフレットがウェブサイトに掲載されております。
受入機関向け👉「ビルクリーニング分野における特定技能制度に係る啓発資料(受入機関)」厚生労働省【PDF】
外国人の方向け👉「ビルクリーニング分野における特定技能制度に係る啓発資料(特定技能外国人用)」厚生労働省【PDF】:日本語版
送出機関向け👉「ビルクリーニング分野における特定技能制度に係る啓発資料(送出機関)」厚生労働省【PDF】:日本語版
※外国人の方向け、送出機関向けは、日本語の他に英語版・ベトナム語版・ミャンマー語版・インドネシア語版・クメール語版があります。
詳しくはこちら👉「ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)」厚生労働省
まとめ
今回は特定技能「ビルクリーニング分野」の基準について、紹介しました。
出入国在留管理庁が公開している、「ビルクリーニング分野」
業界からも強い要望がある程に人手不足が深刻なビルクリーニング分野。
大勢の人が利用する百貨店や店舗等の衛生状態を保つ為にも必要不可欠です。
即戦力として働く事ができる特定技能外国人の方の活躍が期待されますね!
※ビルクリーニング分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
-ビルクリーニング分野の基準について-」法務省・厚生労働省
「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」法務省
「ビルクリーニング分野について」厚生労働省
「ビルクリーニング分野」出入国在留管理庁
【出入国在留管理庁】「令和3年12月末の特定技能制度運用状況」について
令和4年2月25日、出入国在留管理庁より「令和3年12月末の特定技能在留外国人数」が公表されました。
特定技能在留外国人数(速報値)は定期的(3ヶ月毎)に公表されています。
※令和3年12月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。
詳細は出入国在留管理庁ウェブサイトにてご確認下さい。
👉「令和3年12月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁
👉「特定技能1号在留外国人数(令和3年12月末現在)」出入国在留管理庁
特定技能在留外国人数の推移
平成31年4月~令和3年12月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。
総数は49,666名。
内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…44,730名
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…4,936名
となっております。
国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移
令和3年12月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で31,721名、前回同様、全体の60%以上を占めています。
フィリピンが4,607名で9.3%、インドネシアが3,889名で7.8%、中国が7.4%、ミャンマー4.6%と続きます。
都道府県別特定技能在留外国人数の推移
令和3年12月末現在〈速報値〉では、前回に引き続き愛知県が最多で4,536名・9.1%、千葉県が3,225名・6.5%、埼玉県が2,863名・5.8%、茨城県が2,757名・5.6%、大阪府5.3%、東京都5.1%と続きます。
令和3年6月末と比べると、愛知県では約2,000名増加しています。
分野別特定技能在留外国人数の推移
令和3年12月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で18,099名・36.4%を占めております。
次に農業:6,232名・12.5%、介護:5,155名・10.4%、建設:4,871名・9.8%と続きます。
令和3年6月末の段階では4番目だった介護が3番目に変化しております。
上位4分野は、令和3年6月末と比べ倍近くに増加しています。
業務区分別の人数はこちら👇
技能試験等の実施状況について(令和3年12月末現在〈速報値〉)
技能試験
国内・海外(7ヶ国)の合計受験者数109,140人。
内、合格者数71,939人となります。
日本語試験(日本語基礎テスト)
国内・海外(7ヶ国)の合計受験者数47,012人。
内、合格者数は19,264人となります。
分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の40,542人、合格者数は27,101人。
次が外食業分野で受験者数24,722人、合格者数13,610人となります。
※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。
登録支援機関数(令和3年12月末現在〈速報値〉)
登録支援機関数の総数は6,724件。
令和3年9月末時点から286件増加しています。
内訳は、株式会社・合同会社等の会社が3,653件・54.0%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が1,796件・26.5%で2番目、行政書士(個人) が472件・7.0%、一般社団法人2.8%と続きます。
まとめ
特定技能在留外国人数は、2022年9月末時点と比べ29.6%増加しています。
出入国在留管理庁によると、新型コロナウイルス感染症による渡航制限の影響で、帰国が困難な技能実習生が特定技能へ資格変更するケースが多いとの事です。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「特定技能在留外国人数の公表」出入国在留管理庁
「令和3年12月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁
姫路から大阪への引っ越し【特定技能外国人】
2月中旬、引っ越しをしました。
兵庫県姫路市から、大阪府大阪市への引っ越しです。
当日は雪がパラパラと舞う寒い日でした。
ミャンマー🇲🇲人の彼女は、技能実習生から特定技能に在留資格を変更し、
今月末より老人ホームの厨房で働きます。
新居は家具家電付きのお部屋です。
必要な物がコンパクトにまとまっていて使い勝手が良さそうですね!
クローゼットも大きい!
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【厚生労働省】入国後の自宅等待機期間 10日間から7日間に短縮(2022年2月16日現在)
厚生労働省より発表されている、水際対策に係る新たな措置についての情報です。
以下、厚生労働省ウェブサイトより👇
オミクロン株に対する水際措置の強化
日本の水際対策として、様々な措置が行われています。
2022年2月16日現在において発表されている「オミクロン株に対する水際措置の強化」について紹介します。
詳細はこちら👉「オミクロン株に対する水際措置の強化(要旨)」
自宅等待機期間等の変更
全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更します。
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が蔓延している国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間となります。
待機中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間も14日間です。
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域
現在、指定されている国・地域はありません。
海外から日本へ入国する場合の措置
現在、日本では「緊急避難・予防措置」として、次のような措置を厳格に講じています。
①外国人の新規入国は、全世界を対象に停止
②日本人等は戻ることができますが、日本国の指定する国・地域から来られる方に対しては、宿泊施設での待機(※指定国・地域のリスクに応じて、3日・6日または10日間)
詳細はこちら👉「水際対策に係る新たな措置について」
日本への入国の際に必要な物など
現在、日本への入国には、国籍を問わず必要な事がいくつかあります。
①検疫の入国前WEB手続
②検査証明書の提示
③検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
④スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
⑤水際対策強化に関わる新たな措置(21)及び(22)による待機場所
⑥質問票の提出
⑦ワクチン接種証明書の「写し」の提出(※現在停止中)
①検疫の入国前WEB手続「ファストトラック」
「MySOS」というアプリ上で、あからじめ検疫手続きの一部を済ませて置くことができる制度です。
令和4年2月7日より、関西空港検疫所で試行運用が開始しています。
現在、関西国際空港(KIX)より入国する方のみがご利用可能です。
詳細はこちら👉「ファストトラック」
ファストトラックを利用しなくても入国に支障はありませんが、到着時の確認を空港で受ける必要があります。
②検査証明書の提示
検疫所へ「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。
提出出来ない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
詳細はこちら👉「検査証明書の提出について」
様式のフォーマットは、上記リンク先に18ヶ国語で用意されています。
③検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について
日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機・検査を受けます。
7日間(もしくは14日間)の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約書を記入、提出が必要です。
詳細はこちら👉「検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について」
④スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
詳細はこちら👉「スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について」
⑤水際対策強化に関わる新たな措置(21)及び(22)による待機場所
検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目に自主検査を実施し、その結果を厚生労働省入国者健康確認センターへ報告すると、宿泊施設での待機および検査を求められず、自宅等で7日間待機となります。
※過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に滞在していない事が条件。
詳細はこちら👉「水際対策強化に係る新たな措置(21)及び(22)による待機について」
⑥質問票の提出
入国後7日間(または14日間)の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を提出します。
詳細はこちら👉「質問票の提出について」
⑦ワクチン接種証明書の「写し」の提出(※現在停止中)
ワクチン接種証明書の「写し」を提出すると、待機期間の免除や短縮されます。
詳細はこちら👉「ワクチン接種証明書の「写し」の提出」
※この措置は、2022年2月末までの間、停止しています。
まとめ
政府は、外国人の新規入国を原則一時停止している水際対策について、3月から1日の入国者数の上限を、現在の3,500人から5,000人に引き上げ、入国制限を段階的に緩和する方向で調整しているそうです。
外国人の新規入国について、3月からは観光客以外の外国人について、順次受け入れを再開する方向で動いています。
👉「入国者上限5000人に引き上げ 水際対策「緩和」で調整」FNNプライムオンライン
感染状況によって大きく変わる水際対策。
今後の動きはなかなか読めませんが、情報をしっかりキャッチして行こうと思います。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
【経済産業省主催】製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンラインセミナーを開催します【2・3月開催分】
経済産業省より、特定技能受入に関するオンラインセミナー開催の案内が掲載されておりますので、ご紹介します。
以下、経産省HPより↓
製造業における特定技能外国人材受入れセミナー
改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、製造3分野特定技能外国人の受入れを検討している事業者を対象に、制度内容をはじめとする必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。
セミナー概要
2019年4月1日、改正出入国管理及び難民認定法が施行され、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。
製造業においては、①素形材産業、②産業機械製造業、③電気・電子情報関連産業の3分野が、在留資格「特定技能1号」の受入れ対象分野となっております。
本セミナーでは、制度概要や評価試験に関するご説明のほか、製造3分野の受入れに関し数多くいだたく質問への解説や、実際に特定技能外国人を受け入れている企業の事例を、新たにご紹介いたします。
特定技能外国人の受入れを検討されている中小企業・団体様など、積極的なご参加をお待ちしております。
対象者
新たな在留資格「特定技能」での外国人の受入れに関心をお持ちの中小企業・団体様等
参加費
無料
開催日時
第1回 | 2月18日㈮ | 13時~14時55分 |
第2回 | 2月25日㈮ | 13時~14時55分 |
第3回 | 3月3日㈭ | 13時~14時55分 |
第4回 | 3月9日㈬ | 13時~14時55分 |
第5回 | 3月18日㈮ | 13時~14時55分 |
※各回 定員80名(定員になり次第、 締め切らせていただきます)
プログラム(予定・各回共通)
時間 | 次第 | 登壇者 |
---|---|---|
13:00 | 挨拶 | 経済産業省 |
13:05~13:45 (40分) | 製造業における特定技能外国人材に係る制度概要・評価試験等について 受入れ協議・連絡会の入会について | 経済産業省 |
13:45~14:00 (15分) | 製造業における特定技能外国人受入れ事例について | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング |
休憩(5分) | ||
14:05~14:35 (30分) | 特定技能外国人受入れ企業による事例紹介 | 製造3分野で、特定技能外国人を 受け入れている企業(※上表参照) (各日1社登壇) |
14:35~14:45 (10分) | 特定技能外国人材の声 | 株式会社府中テンパール(動画) |
14:45~14:55 (10分) | 質疑応答(事前に寄せられた質問、 当日ご参加者の質問等への回答) | ・経済産業省 ・特定技能外国人を受け入れている企業 他 |
※セミナー中は、随時、チャットにて講師への質問を承り、「質疑応答」にてできる限り回答いたします。
登壇企業(分野)
第1回 | 2月18日㈮ | 金田コーポレーション株式会社(素形材産業・産業機械製造業) |
第2回 | 2月25日㈮ | 株式会社伸光製作所(電気・電子情報関連産業) |
第3回 | 3月3日㈭ | 協和プレス工業株式会社(素形材産業) |
第4回 | 3月9日㈬ | 株式会社ナショナルツール(産業機械製造業) |
第5回 | 3月18日㈮ | 株式会社村田産業(電気・電子情報関連産業) |
オンラインセミナーの受講について
パソコン、タブレットの画面を通して、インターネット経由でセミナーを受講する形式です。
本セミナーは、Webex で実施いたします(利用には一切料金はかかりません(通信費除))。
事前に専用アプリのインストールと、簡単な接続テストを行ってください。
※セキュリティ上の理由でアプリのインストールができない場合は、ブラウザ(Google Chrome推奨)でのご参加も可能です。
※セミナー参加方法(Webex専用アプリのインストール方法等含む)は、開催日の2営業日前を目途に、ご参加が確定いたしました皆様宛に、「招待メール」にて、詳細をご案内いたします。
詳細はこちら
👉「製造業における特定技能外国人材受入れセミナー」経済産業省〈LINK〉
お申し込みの流れ
「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」内にある「申込」からのお申し込みとなります。
👉「製造業における特定技能外国人材受入れセミナー」経済産業省
まとめ
昨年も開催されたオンラインセミナー。
このセミナーでは、随時チャットにて講師に質問が出来る上、実際に特定技能を受け入れている企業による事例紹介もありますので、漠然とした疑問や不安を解消する手助けになるかもしれません。
今回は、特定技能外国人として働く方からの声も紹介されます!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
★試験案内★ ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験【2022年4月開催分】
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会より【ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(国内試験)】の詳細が発表されたのでご紹介します。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「在留資格「特定技能」について」公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
👉2022年4月 国内試験受験案内
👉ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領
2022年4月 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(国内試験)について
北海道・宮城・東京・愛知・大阪・広島・徳島・福岡の国内8ヶ所での実施となります。
試験会場・日程・定員
会場名 | 住所 | 試験日程 | 定員 |
北海道会場 | 北海道札幌市中央区北3条西17丁目2-3 ビルメンテナンス会館 | 4月27日㈬ | 50名 |
宮城会場 | 宮城県仙台市若林区卸町2丁目15-2 卸町会館 | 4月19日㈫ | 50名 |
東京会場 | 東京都荒川区西日暮里5-12-5 ビルメンテナンス会館 | 4月20日㈬・21日㈭・22日㈮ | 300名 |
愛知会場 | 愛知県名古屋市千種区今池4-3-23 大成今池研修センター | 4月25日㈪・26日㈫ | 50名 |
大阪会場 | 大阪府大阪市西区江戸堀2-6-33 江戸堀フコク生命ビル | 4月25日㈪・26日㈫・27日㈬ | 100名 |
広島会場 | 広島県広島市西区己斐本町2丁目19番3号 広島ビルメンテナンス会館 | 4月22日㈮ | 50名 |
徳島会場 | 徳島県徳島市昭和町二丁目56 徳島ビルメンテナンス会館 | 4月28日㈭ | 50名 |
福岡会場 | 福岡市早良区百道2-3-15 福岡県立ももち文化センター | 4月19日㈫ | 50名 |
※会場によって、試験日が複数ある場合があります。会場は選べますが、試験日を選ぶことはできません。試験日は、受験票を通知する時にお知らせします。
試験内容
実施方法 | 実技試験(判断試験・作業試験) |
判断試験 | 写真・イラストなどにより判断する試験 |
作業試験 | 作業①…床面の定期清掃作業 作業②…ガラス面の定期洗浄作業 作業③…洋式大便器の日常清掃作業 |
受験手数料 | 2,200円(税込) |
受験資格者 | 試験日において17歳以上ので、在留資格を有している方 ※在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験可能 |
合格基準 | 判断試験の点数が満点の60%以上、かつ作業試験の点数が満点の60%以上 |
受付期間 | 2022年2月15日㈫10時〜3月1日㈫17時(日本時間) |
学習テキスト【判断試験】
全国ビルメンテナンス協会のホームページにて、判断試験の学習テキストが電子書籍で公開されております。
その他、クメール語版・ミャンマー語版・ベトナム語版があります。
まとめ
2月8日現在、発表されている試験情報は以上となります。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「在留資格「特定技能」について」公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
👉2022年4月 国内試験受験案内
👉ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
特定技能・分野別運用方針「①介護分野」
特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。
では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「介護分野」の基準について紹介します。
介護分野の現状
介護分野の有効求人倍率は近年一貫して上昇を続けており、平成30年度においては3.95倍と、全職業の1.46倍と比較しても2pt以上高い水準にあります。また、地域によって高齢化の状況等は異なっており、都道府県別の介護分野の有効求人倍率は、全都道府県においておおむね2倍以上になります。
このような状況の中、第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数の推計では、2016年度の約190万人に加え、2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要があるとされています。
介護人材確保に向けて、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な取組を通じ、2014年から2016年までにかけて介護人材は前年比で平均6万人程度増加しています。
しかし、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後生産年齢人口が一層減少していくこと等も見込まれる中、年間平均6万人程度の国内介護人材の確保を引き続き進めていくことは困難な状況にあります。
特定技能「介護分野」の基準
介護分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!
雇用形態について
特定技能外国人を「介護分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。
受け入れ人数について
介護分野には、受け入れ機関毎の受け入れ人数の上限が定められています。
事業所で受け入れることができる特定技能外国人は「事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと」とされています。
常勤の介護職員の総数とは日本人労働者のほか、以下の在留資格を持った外国人労働者を含めた総数になります。
①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
②在留資格「介護」により在留する者
③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
※技能実習生やEPA介護福祉士候補者は、常勤の介護職員のには含まれません。
上記在留資格の違いについて、簡単に紹介します!
①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士とは
EPA介護福祉士とは、経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)に基づいて、日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格を取得した外国の方です。
介護福祉士の資格を取得すれば、在留期限の上限は無くなります。
EPA介護福祉士候補者として、日本の介護施設で4年間の就労経験を持つ方は、特定技能1号への移行が可能です。
◆経済連携協定(EPA) 日本と相手国の経済上の連携を強化する観点から、公的な枠組みで特例的に行うもの。(労働力不足への対応が目的ではない) 現在の受け入れ国…インドネシア・フィリピン・ベトナム |
②在留資格「介護」により在留する者とは
日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、 卒業して介護福祉士の資格を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。在留期限はありません。
③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者とは
日本人や永住許可を受けた人の配偶者およびその子、日系人および日系人の配偶者などです。
特定技能外国人が従事する業務内容について
特定技能外国人が「介護分野」で従事する業務内容は、以下になります。
・身体介護など(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助など)
・付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助など)
同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
・お知らせ等の掲示物の管理
・物品の補充や管理
※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象外です。
技能水準について
特定技能「介護分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①介護技能評価試験に合格
②介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了
③介護福祉士養成施設を修了
④EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
ひとつずつ、確認して行きましょう。
①介護技能評価試験に合格
介護技能評価試験の試験水準は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル(介護職種・介護作業の技能実習2号修了相当の水準である介護技能実習評価試験と同等の水準)とされています。
実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
受験資格:17歳以上
試験科目:学科試験…介護の基本・こころとからだのしくみ・コミュニケーション技術・生活支援技術
実技試験…判断等試験等の形式による実技試験課題
合格基準:問題の総得点の60%以上
※申込の前に必ずプロメトリックIDを取得しておく必要があります。
申し込み手順はこちら→「介護技能評価試験・介護日本語評価試験 国内試験 申込手順」厚生労働省
詳細はこちら→「介護技能評価試験」試験実施要領 厚生労働省
サンプル問題→介護技能評価試験
②介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了
「介護職種・介護作業」の技能実習2号を良好に修了した者については、修得した技能が特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有すると評価され、介護技能評価試験は免除されます。
さらに、介護現場で働く上で支障のない程度の水準の日本語能力も有すると評価し、介護日本語評価試験も免除されます。
③介護福祉士養成施設を修了
介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められるので、介護技能評価試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
④EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者※は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められるので、特定技能への移行にあたり、介護技能評価試験が免除されます。
※具体的には、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により「合格基準点の5割以上の得点であること」「すべての試験科目で得点があること」について、地方出入国在留管理官署で確認が必要です。
日本語能力水準について
特定技能「介護分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格
②「介護日本語評価試験」合格
介護福祉士養成施設を修了した者、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、「介護日本語評価試験」の試験は免除となります。
介護日本語評価試験とは
特定技能「介護分野」では、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力が必要となります。
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
受験資格:17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)
試験科目:①介護のことば ②介護の会話・声かけ ③介護の文書
合格基準:問題の総得点の60%以上
詳細はこちら👉「介護日本語評価試験」試験実施要領 厚生労働省
サンプル問題はこちら👉介護日本語評価試験
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されますが、「介護日本語評価試験」は免除されません。
介護分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準
特定産業分野14業種の中で、介護分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準があります。
①介護等の業務を行う事業所である事
②介護分野における特定技能協議会への加入
③厚労省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
では、確認して行きましょう!
①介護等の業務を行う事業所である事
介護分野の特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護などの業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
また、訪問介護などの訪問系サービスについては対象外となります。
②介護分野における特定技能協議会への加入
初めて介護分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、介護分野における特定技能協議会に加入し、加入後は介護分野における特定技能協議会に対し必要な協力を行うなどしなければなりません。
また、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人を受入れることは出来ません。
③厚労省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
特定技能外国人を受け入れる事業者は、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行う必要があります。
受け入れ事例紹介動画
出入国管理庁が公開している「介護分野」の受け入れ事例インタビュー動画になります。
まとめ
今回は特定技能「介護」の基準について、紹介しました。
人手不足が深刻な介護職。利用者が安心して必要なサービスを受けられる体制の確保を図ることが、高齢化の進展等に伴い、増え続ける介護サービス需要に対応するために必要不可欠となります。
その為にも、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら実践でき、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されます!
※介護分野は、特定技能1号として在留中、さらに介護福祉士国家試験に合格すると「介護」の在留資格を取得でき、在留期限の上限なく働くことが可能となるので、特定技能2号での受け入れは、現在の段階では行われません。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-」法務省・厚生労働省
「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省
「介護分野における特定技能について」厚生労働省
「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」法務省
★試験案内★航空分野:グランドハンドリング【2022年2月開催】
公益社団法人 日本航空技術協会より、特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)の詳細が公開されたのでご紹介します。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 日本航空技術協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会
試験の目的
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)は、日本の航空業のうち、空港グランドハンドリング業務で就労を希望する国内外の外国人に対して、在留資格付与の要件となる専門技能水準を確認するために行われます。
試験実施情報
試験日 | 令和4年2月28日㈪ |
定員 | 約80名※ |
試験区分 | 航空分野:空港グランドハンドリング |
実施方法 | 学科試験:ペーパーテスト形式・真偽法(○×式)・選択法 実技試験:ペーパーテスト形式・選択法(写真・イラスト等を用いた判断等試験) |
試験会場 | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ(PiO) ※詳細は受験票送付時にお知らせ |
試験時間 | 学科試験…45分 実技試験…30分 |
試験範囲 | 日本航空技術協会のホームページに掲載するテキストの中から出題 |
受験料 | 4,000円(税込)※今年度、国からの助成はありません。 |
合格基準 | 筆記試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上 |
受付期間 | 令和4年1月18日㈫10時〜2月8日㈫正午12時 |
※申込が定員に達した場合でも応募者全員が受験できるようにします。この場合、試験会場、時間が変更になる可能性があります。
試験科目:筆記試験
空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる分野に関し、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有することを判定します。
①ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
②貨物のハンドリング
③手荷物のハンドリング
④客室内清掃
⑤誘導作業
試験科目:実技試験
空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる基本技術に関し、実務能力を有することを判定する。
①ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
②貨物のハンドリング
③手荷物のハンドリング
④客室内清掃
時間割
注意点等説明 | 11:00 |
筆記試験 | 11:15(試験時間45分) |
休憩 | 12:00(休憩時間15分) |
実技試験 | 12:15(試験時間30分) |
連絡事項伝達 | 12:45 |
※13:00までに解散予定。試験の進行状況により時間が前後することがあります。
試験の詳細はコチラ👉「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)試験案内」公益社団法人日本航空技術協会
特定技能評価試験学習用テキスト
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)の学習用テキストはこちら
👉「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)テキスト」公益社団法人日本航空技術協会
試験問題も、このテキストから出題されます。
まとめ
申込みが定員に達した場合でも応募者全員が受験できるように対応されます。
この場合、試験会場、時間が変更になる可能性があります。
※先着順の受付ではありません。
※文中の日付、時刻はすべて日本時間です
※現在、海外試験の予定はありません。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 日本航空技術協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会
「特定技能評価試験 航空分野について)」公益社団法人日本航空技術協会
【出入国在留管理庁】在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方向けのリンク集
特定技能制度に関する「各分野の仕事内容について」の情報が、出入国在留管理管理庁より更新されていたので、紹介します!
在留資格「特定技能」により日本で働く事を希望する外国人の方向けに作られた、制度や仕事内容、試験の情報が調べられるリンクが掲載されています。
詳しくはコチラ👉「在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方」出入国在留管理庁
特定技能制度について
特定技能制度の概要が知りたい方に向けたリーフレットのリンクが掲載されています。
このリーフレットは、出入国在留管理庁のウェブサイト内にある「資料説明資料等」のページに掲載されており、英語やミャンマー語、インドネシア語等、12言語に翻訳したリーフレットも掲載されています。
トップページ > 入管政策・統計 > 特定技能制度 > 資料説明資料等
受け入れ機関向け、登録支援機関向けのリーフレットもあり、カラフルでとてもわかりやすくまとめられています。
👉リーフレット(外国人向け)
👉リーフレット(受入れ機関向け)
👉リーフレット(登録支援機関向け)
各分野の仕事内容について
各分野の特定技能1号に関する詳しい内容について書かれた書類のリンクが掲載されています。
日本語と英語があります。
👉【日本語】ジョブディスクリプション(職務記述書)【Excel】
👉【英語(English)】ジョブディスクリプション(Job Description)【Excel】
試験情報について
特定技能外国人として日本で働くために、必要な技能試験、日本語試験に関する情報のリンクです。
試験実施予定一覧は、試験を行う様々な団体の情報をまとめて作成した物です。
最新情報は、以下のウェブサイトでの確認をお願いします。
👉試験関係
👉日本語試験(全分野共通)
👉日本語試験(介護分野)
分野別試験案内
※製造3分野とは「素形材産業分野・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業分野」です。
各国の手続きの流れについて
国によって必要な、送り出し国での手続きのリンクが掲載されています。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドの13ヶ国の情報が掲載されています。
分野別の情報
受け入れが認められている分野の、説明会(セミナー)の開催や仕事に関する情報のリンクが掲載されています。
分野別の情報案内
※製造3分野とは「素形材産業分野・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業分野」です。
特定技能ガイドブック
特定技能外国人として、日本で働くことを考えている外国人の方に向けた、特定技能ガイドブックのリンク が掲載されています。
このガイドブックは、制度の内容や、試験、必要書類等を「やさしい日本語」で書かれているので、とても読みやすくなっています。
以前の記事で、やさしい日本語について紹介していますので、こちらもぜひ!
【出入国在留管理庁】外国人生活支援ポータルサイトの紹介
まとめ
翻訳されたリーフレットや、やさしい日本語で書かれたガイドブックが掲載されていたりと、便利な物が用意されていても、そのページまでたどり着くのが難しい時があります。
今回は、そんな便利サイトを紹介するために作られたページの紹介をしました。
難しい日本語で書かれると、日本人でも「え?どういう意味?」となる事がありますよね。
法律に関する内容なら、なおさら。
そんな時、やさしい日本語版を読むと「なるほど!」と思う事があります。
特定技能外国人の方、目指している方だけではなく、特定技能外国人を受け入れたいと考えている日本人にも役立つページとなっていますので、ぜひ一度ご覧ください!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:「在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方」出入国在留管理庁