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★試験案内★農業技能測定試験スケジュール【2022年5・6・7月実施分】(2022年5月19日現在)

農業技能測定試験(特定技能)の令和4年5・6・7月のスケジュールと、農業技能測定試験について紹介します。

最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 全国農業会議所のウェブサイトでご確認ください。
👉「農業技能測定試験」一般社団法人 全国農業会議所

農業技能測定試験(特定技能)スケジュール【2022年5・6・7月実施分】

農業技能測定試験(特定技能)は、日本国内と海外で実施されます。
2022年5月19日現在、発表されているスケジュールは以下になります。

国内試験

試験は47都道府県で実施されます。
現在、7月までのスケジュールが発表されております。

👉5月のスケジュール
👉6月のスケジュール
👉7月のスケジュール

海外試験

2022年5月19日現在、予定されている試験はございません。

受験手続きの流れ

専用の予約受付サイトから受験を申し込みます。

👉「受験手続きの流れ」一般社団法人 全国農業会議所
👉「予約受付サイト」

農業技能測定試験とは

特定技能制度においては、「耕種農業」「畜産農業」の職種に従事することとなります。

「耕種農業」に従事している方が国内に在留している間に「畜産農業」に従事を希望する場合、あるいは「畜産農業」に従事している方が「耕種農業」に従事を希望する場合、新たに従事を希望する種類の試験を国内で受験できます。

また、その他の在留資格で日本に在留している方が、特定技能の在留資格を得るために受験することも可能です。

農業技能測定試験は「耕種農業」と「畜産農業」の2種類となります。

●耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
●畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

農業技能測定試験「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)」とは

当該試験は、①栽培管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

実施方法学科試験・実技試験
実施方式コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
試験科目■学科試験
 ①耕種農業一般 ②安全衛生 ③栽培作物の品種・特徴 ④栽培環境(施設・設備・資材・機械)
 ⑤栽培方法・管理 ⑥病害虫・雑草防除 ⑦収穫・調整・貯蔵・出荷等
■実技試験(イラスト・写真による判断)
 ①土壌の観察 ②肥料・農薬の取扱い ③種子の取扱い ④環境管理、資材・装置・機械の取扱い 
 ⑤栽培に関する作業 ⑥安全衛生等
■日本語…日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
受験料8,000円
合格基準総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を越えていること

学科試験の詳細はこちら→「農業技能測定試験(耕種農業全般)学科試験問題の範囲」一般社団法人 全国農業会議所

農業技能測定試験「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)」とは

当該試験は、①飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

実施方法学科試験・実技試験
実施方式コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
試験科目■学科試験
 ①畜産農業一般 ②安全衛生 ③品種 ④繁殖・生理 ⑤飼養管理等
■実技試験(イラスト・写真による判断)…
 ①個体の取扱い ②個体の観察 ③飼養管理、器具の取扱い ④生産物の取扱い ⑤安全衛生等
■日本語…日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
受験料8,000円
合格基準総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を越えていること

学科試験の詳細はこちら
👉「農業技能測定試験(畜産農業全般)学科試験問題の範囲」一般社団法人 全国農業会議所

まとめ

2022年5月19日現在で発表されている試験情報は、以上となります。

最新情報や詳細につきましては、一般社団法人全国農業会議所のウェブサイトでご確認ください。
👉「農業技能測定試験」一般社団法人全国農業会議所

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「農業技能測定試験」一般社団法人全国農業会議所
「「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」法務省
「「農業技能測定試験」試験実施要領」一般社団法人全国農業会議所

宿泊業技能1号測定試験 受験料改定【一般社団法人 宿泊業技能試験センター】

一般社団法人 宿泊業技能試験センターは2022年(令和4年)4月1日より消費税の課税対象事業者となるため、
「特定技能1号測定試験受験料」と「特定技能合格証明書発行手数料」の金額が変更になります。

詳しくはコチラ👉「金額改定のお知らせ」一般社団法人 宿泊業技能試験センター

特定技能1号測定試験受験料

日本国内実施試験のみの改定です。

2021年度…7,000円(税込)

2022年度…7,700円(税込)

700円の値上げとなります。

特定技能合格証明書発行手数料

2022年(令和4年)4月1日以降の申請について適応となります。

特定技能合格証明書発行手数料

2021年度…10,000円

2022年度…12,100円(税込)

2,100円の値上げとなります。

受験料半額補填事業決定

令和4年度(2022年度)において、日本政府が特定技能試験の受験料を半額負担することが決定しました。

詳しくはコチラ👉「受験料半額補填事業決定」一般社団法人 宿泊業技能試験センター

2022年7月実施試験から適応

宿泊分野においては、次回2022年7月に実施する宿泊業技能測定試験の受験料から半額負担の対象となります。

受験料7,700円→3,850円

まとめ

金額が改定され、若干の値上げが発表されましたが、5月2日には政府が受験料半額負担の発表がありました。

2022年度の試験は、受験料が半額負担適応となります!

受験を考えている皆様、チャンスです!

特定技能合格証明書発行手数料の半額補填はありません。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「金額改定のお知らせ」一般社団法人 宿泊業技能試験センター
「受験料半額補填事業決定」一般社団法人 宿泊業技能試験センター

★試験案内★介護技能評価試験/介護日本語評価試験スケジュール【2022年5・6・7月実施分】(2022年5月14日現在)

介護技能評価試験/介護日本語評価試験の2022年5・6・7月のスケジュールと、介護技能評価試験/介護日本語評価試験について紹介します。

最新情報や詳細につきましては、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
👉「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省

介護技能評価試験/介護日本語評価試験スケジュール【2022年5・6・7月実施分】

介護技能評価試験/介護日本語評価試験は、日本国内と海外で実施されます。

それぞれのスケジュールは以下になります。

国内試験

試験は47都道府県で実施されます。
2022年5月14日現在、2022年7月までのスケジュールが発表されております。

👉2022年5月のスケジュール
👉2022年6月のスケジュール
👉2022年7月のスケジュール

海外試験

試験はカンボジア・インドネシア・モンゴル・ネパール・フィリピン・タイ・スリランカ・インド・ウズベキスタンで実施されます。

2022年5月14日現在、5月のスケジュールが公開されております。

👉2022年5月のスケジュール

受験手続きの流れ

専用の予約受付サイトから受験を申し込みます。

国内試験の申し込み方法はこちら
👉「介護技能評価試験・介護日本語評価試験 国内試験 申込手順」厚生労働省

試験申し込みはこちら
👉「予約受付サイト」

※試験日の3営業日前の23:59まで、予約・変更・キャンセルが可能です。
※2ヶ月後(60日後)までの試験予約が可能です。また、試験受験後、45日間は次の受験ができません。
※日本国籍の者は受験することができません。

介護技能評価試験・介護日本語評価試験について

介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験水準や実施方法などは以下となります。

介護技能評価試験とは

試験水準介護職種・介護作業の第2号技能実習修了相当の水準である介護技能実習評価試験と同等
※介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
 利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル
実施方法学科試験・実技試験
実施方式コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式
試験科目学科試験
①介護の基本 ②こころとからだのしくみ ③コミュニケーション技術 ④生活支援技術
実技試験
判断等試験等の形式による実技試験課題を出題
受験料1,000円
合格基準問題の総得点の60%以上

出題基準👉「介護知識・技能に関する出題基準」
サンプル問題👉「介護技能評価試験 サンプル問題」

介護日本語評価試験とは

試験水準介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度
実施方式コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式
試験科目①介護のことば ②介護の会話・声かけ ③介護の文書
受験料1,000円
合格基準問題の総得点の60%以上

サンプル問題👉「介護日本語評価試験 サンプル問題」

介護技能評価試験・介護日本語評価試験の学習用テキスト等について

介護技能評価試験・介護日本語評価試験に対応する学習用テキスト等が、(公社)日本介護福祉士会より公開されています。

介護の特定技能評価試験学習用テキスト

■日本語版 ■英語版

外国人のための介護福祉専門用語集

■英語版

外国人のための介護福祉士国家試験一問一答

■日本語版
■英語版

日本語・英語版のほか、クメール語版・インドネシア語版等、全10ヶ国語が厚生労働省のウェブサイトにて公開されています。

👉「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省

まとめ

2022年5月14日現在で発表されている試験情報は、以上となります。

最新情報や詳細につきましては、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
👉「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省

特定技能の対象分野 「14分野」から「12分野」へ

政府は2022年4月26日、特定技能制度による外国人の在留資格について、受け入れ対象の業種の14分野から12分野への再編を閣議決定しました。

詳細はコチラ👉「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」経済産業省【PDF】

製造業3分野「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」が統合

今回、製造業分野の「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野を統合し、全12分野に再編が閣議決定されました。

再編に至る内容は以下となります。

手続きの簡素化

以前より製造3分野「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」では、制度の活用が進む中で、1事業所で複数の分野による受入れが増えており、事業者や業界団体からは、分野毎の受入れ手続が複雑かつ事務負担が大きいとして、一本に統合することで手続を簡素化してほしいとの要望や意見がありました。

より実態に則した運用となるよう、製造3分野を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることについて、閣議決定されました。

受け入れ人数の見直し

新型コロナウイルス禍で、半導体の製造装置や、人との接触を避けて作業ができるロボットの需要が高まったことなどから「産業機械製造業」の分野に外国人材が集中し、ことし2月末の時点でこの分野で5年間での受け入れを想定していた5,250人を上回る状況になりました。

「素形材産業分野」「電気・電子情報関連産業分野」では、受け入れ人数にまだ余裕があります。

コロナ禍は「産業機械製造業分野」に限らず、全ての分野に影響を与えているものと考えられることから、今後、受入れ見込数の精査に向けた検討が進められる予定です。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会について

既に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ入会済みの事業所・入会手続き中の事業者については、今回の製造3分野の統合に伴う再度の入会手続きは必要ありません。

「産業機械製造業分野」の在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置について

今後、関係省令・告示の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、産業機械を製造している事業所を含め、現行の製造3分野に該当する事業所においては、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として特定技能外国人の受入れが可能となります。

ニュースリンク

分野再編に関するニュースリンクです。

👉「特定技能14分野を12に再編 上限超え業種の入国枠確保」日本経済新聞

👉「在留資格の特定技能1号 対象分野を14から12に再編へ 政府」NHK

👉「対象分野12に統合 特定技能1号で政府」時事通信

まとめ

事業者や業界団体からの要望、現状などを踏まえ、再編が決定した製造3分野。

現場の意見を取り入れ、必要に応じて再編・改変する事で、特定技能制度がより活用され人手不足解消につながる事を願います。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能14分野を12に再編 上限超え業種の入国枠確保」日本経済新聞
「特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について」出入国在留管理庁
「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」経済産業省【PDF】

特定技能・分野別運用方針「⑤電気・電子情報関連産業分野」


特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。

では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「電気・電子情報関連産業分野」の基準について紹介します。

※2022年4月26日、製造3分野を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」と再編される事が閣議決定されました。この記事は、それ以前の情報となります。
 関係省令等が施行され次第、新しい分野別運用方針をまとめて紹介いたします。

電気・電子情報関連産業分野の現状

自動車の電動化に伴う電子部品需要の増加等により需要が拡大する中、平成29年度の電気・電子情報関連産業に関連する未充足求人数は、直近3年分の平均値から約7,000人であり、このまま電気・電子情報関連産業の需要拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと、5年後には約6万2,000人の人手不足が生じるものと推計されています。

平成29年度の電気・電子情報関連産業分野に関連する職業分類における有効求人倍率は2.75倍となっており、電気・電子情報関連産業分野に係る職種の有効求人倍率は、例えば、プラスチック製品・製造工3.70倍、製品包装作業員3.60倍、金属溶接・溶断工2.50倍となっている等、深刻な人手不足の状況にあります。

特定技能「電気・電子情報関連産業分野」の基準

電気・電子情報関連産業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!

雇用形態について

特定技能外国人を「電気・電子情報関連産業分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。

受け入れ人数について

電気・電子情報関連産業分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数に制限はありませんが、受入れ機関としての義務(1号特定技能外国人支援計画)を果たす上で支障がないことが前提となります。

特定技能外国人が従事する業務内容について

特定技能外国人が「電気・電子情報関連産業分野」で従事する業務内容は、以下になります。

①機械加工 ②金属プレス加工 ③工場板金 ④めっき ⑤仕上げ
⑥機械保全 ⑦電子機器組立て ⑧電気機器組立て ⑨プリント配線板製造
⑩プラスチック成形 ⑪塗装 ⑫溶接 ⑬工業包装

各業務毎に試験が異なるので、注意が必要です。

同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④清掃・保守管理作業

技能水準について

特定技能「電気・電子情報関連産業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①技能試験 「製造分野特定技能1号評価試験 」に合格
②技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)

下記別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、必要な技能の水準を満たしているものとして、修得した技能と具体的な関連性が認められる業務区分の製造分野特定技能1号評価試験が免除となります。

製造分野特定技能1号評価試験とは

特定技能「電気・電子情報関連産業分野」では、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者である事や、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者であることを認定するための試験です。

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式または製作等作業試験方式
受験資格:満17歳以上
試験区分:13区分(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
合格基準:学科試験…65%以上
     実技試験…【溶接】手溶接作業はJIS Z 3801に基づいて判定
              半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定
          【上記以外の試験区分】60%以上

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 製造分野テスト風景.jpg
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(第六回)」出入国管理庁

各業務ごとに試験の合格が必要です。
例えば、「鋳造」の試験しか合格していない特定技能外国人に「金属プレス加工」の業務をさせるのは出来ません。

※素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、同じ「製造分野特定技能1号評価試験」が実施されます。

日本語能力水準について

特定技能「電気・電子情報関連産業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

電気・電子情報関連産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準

特定産業分野14業種の中で、電気・電子情報関連産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。

①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている事。
②経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ加入する事

では、確認していきましょう。

①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている

日本標準産業分類に掲げる産業のうち特定産業分野14業種の中で、電気・電子情報関連産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

01.中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
02.中分類29-電気機械器具製造業(細分類2922-内燃機関電装品製造業及び細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)を除く。)
03.中分類30-情報通信機械器具製造業

また、日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で上記の01~03に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。

◆製造品出荷額等
直近1年間における①製造品出荷額、②加工賃収入額、③くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のこと。

①製造品の出荷…その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを、直近1年間中にその事業所から出荷した場合。
②加工賃収入額…直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃。
③その他収入額…上記①、②及びくず廃物の出荷額以外の収入額。

②「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ加入する事

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」には必ず加入する必要があります。

協議・連絡会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。

主な活動内容は以下となります。
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議 等

まとめ

今回は特定技能「電気・電子情報関連産業分野」の基準について、紹介しました。

幅広い電子機器へ部品を供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な「電気・電子情報関連産業分野」。今後も「電気・電子情報関連産業分野」で必要となる労働力は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っておりません。

深刻な人手不足の状況にある「電気・電子情報関連産業分野」の基盤を維持・発展させていく為にも、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されますね!

※電気・電子情報関連産業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能外国人材制度(製造3分野)」経済産業省
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-電気・電子情報関連産業分野の基準について-」法務省・経済産業省
「電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」経済産業省
「電気・電子情報関連産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」出入国在留管理庁

特定技能・分野別運用方針「④産業機械製造業分野」

特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。

では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「産業機械製造業分野」の基準について紹介します。

※4月26日、製造3分野を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」と再編される事が閣議決定されました。この記事は、それ以前の情報となります。
 関係省令等が施行され次第、新しい分野別運用方針をまとめて紹介いたします。

産業機械製造業分野の現状

工作機械やロボット等の産業機械に対する需要が世界的に高まる中、平成29年度の産業機械製造業に関連する未充足求人数は直近3年分の平均値から1万2,000人であり、このまま産業機械製造業の需要拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと、5年後には7万5,000人の人手不足が生じるものと推計されています。

平成29年度の産業機械製造業分野に関連する職業分類における有効求人倍率は2.89倍となっており、産業機械製造業分野に係る職種における有効求人倍率は、例えば、金属プレス工2.97倍、金属溶接・溶断工2.50倍、プラスチック製品製造工3.70倍となっているなど、深刻な人手不足の状況にあります。

人材確保に向けて、短時間勤務希望の方が活躍出来るよう出退勤時間の整備などの取り組みや、工場のデジタル化やAIなどを活用した生産プロセスの刷新による在庫の適正化や納期短縮などの生産性向上の取り組みなどを行っております。

特定技能「産業機械製造業分野」の基準

産業機械製造業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!

雇用形態について

特定技能外国人を「産業機械製造業分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。

受け入れ人数について

産業機械製造業分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数に制限はありませんが、受入れ機関としての義務(1号特定技能外国人支援計画)を果たす上で支障がないことが前提です。

特定技能外国人が従事する業務内容について

特定技能外国人が「産業機械製造業分野」で従事する業務内容は、以下になります。

①鋳造 ②鍛造 ③ダイカスト ④機械加工 ⑤金属プレス加工 ⑥鉄工 ⑦工場板金
⑧めっき ⑨仕上げ ⑩機械検査 ⑪機械保全 ⑫電子機器組立て ⑬電気機器組立て
⑭プリント配線板製造 ⑮プラスチック成形 ⑯塗装 ⑰溶接 ⑱工業包装

各業務毎に試験が異なるので、注意が必要です。

同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④清掃・保守管理作業

技能水準について

特定技能「産業機械製造業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①製造分野特定技能1号評価試験に合格
②技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)

下記別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、必要な技能の水準を満たしているものとして、修得した技能と具体的な関連性が認められる業務区分の製造分野特定技能1号評価試験が免除となります。

製造分野特定技能1号評価試験とは

特定技能「産業機械製造業分野」では、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行または自らの判断により業務を遂行できる事や、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者であることを認定するための試験です。

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式または製作等作業試験方式
受験資格:満17歳以上
試験区分:13区分(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
合格基準:学科試験…65%以上
     実技試験…【溶接】手溶接作業はJIS Z 3801に基づいて判定
              半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定
          【上記以外の試験区分】60%以上

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(第六回)」出入国管理庁

各業務ごとに試験の合格が必要です。
例えば、「鋳造」の試験しか合格していない特定技能外国人に「金属プレス加工」の業務をさせるのは出来ません。

※素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、同じ「製造分野特定技能1号評価試験」が実施されます。

詳細はこちら→「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

日本語能力水準について

特定技能「産業機械製造業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

産業機械製造業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準

特定産業分野14業種の中で、産業機械製造業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。

①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている事
②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

では、確認していきましょう。

①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている

日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

01.細分類2422-機械刃物製造業
02.小分類248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
03.中分類25-はん用機械器具製造業(細分類2534-工業窯炉製造業、細分類2591-消火器具・消火装置製造業および細分類2592- 弁・同附属品製造業を除く。)
04.中分類26-生産用機械器具製造業(細分類2651-鋳造装置製造業、細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業および細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く。)
05.小分類270-管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
06.小分類271-事務用機械器具製造業
07.小分類272-サービス用・娯楽用機械器具製造業
08.小分類273-計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
09.小分類275-光学機械器具・レンズ製造業

日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で01~09に掲げるものについて「製造品出荷額等」が発生していることを指します。

◆製造品出荷額等
直近1年間における①製造品出荷額、②加工賃収入額、③くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ 税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のこと。

①製造品の出荷…その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを、直近1年間中にその事業所から出荷した場合。
②加工賃収入額…直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。
③その他収入額…上記①、②及びくず廃物の出荷額以外の収入額。

②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」には必ず加入する必要があります。

協議・連絡会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。

主な活動内容は以下となります。
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議 等

まとめ

今回は特定技能「産業機械製造業分野」の基準について、紹介しました。

社会インフラ設備や幅広い産業へ生産財を供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な分野である「産業機械製造業分野」。今後も産業機械製造業分野で必要となる労働力は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。

深刻な人手不足の状況にある産業機械製造業分野の基盤を維持・発展させていく為にも、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されますね!

※産業機械製造業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
特定技能外国人材制度(製造3分野)」経済産業省
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -産業機械製造業分野の基準について-」法務省・経済産業省
産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」経済産業省
産業機械製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」出入国在留管理庁

★試験案内★建設分野特定技能1号技能評価試験【トンネル推進工】2022年6月開催

一般社団法人 建設技能人材機構より、建設分野特定技能1号評価試験【トンネル推進工】の詳細が発表されたのでご紹介します。

※6月に開催予定の【建設機械施工】は、定員に達したため受付終了。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 建設技能人材機構のウェブサイトでご確認ください。
👉「建設分野特定技能1号評価試験」一般社団法人 建設技能人材機構

以下、JAC 建設技能人材機構からの要約となります。

試験概要

本試験は、国交省が定める「建設分野特定技能1号技能評価試験実施要領」に基づき、特定技能1号外国人として必要な技能水準を満たしているかを判定するものです。

試験区分:トンネル推進工【東京都】

試験日令和4年6月10日㈮
集合時間新型コロナ対策として、集合時間は受験者ごとに異なります。
定員30名 ※定員を上回った場合、受験できないことがあります。
実施方法学科試験…CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式
実技試験…作業試験・判断試験等から職種毎に定める
試験会場一般社団法人 建設技能人材機構 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル9階
試験時間学科試験…60分 実技試験…職種毎に定める
受験料2,000 円 ※受験会場にて現金で集めます。
受付期間令和4年5月11日㈬〜5月25日㈬正午12時まで

詳細はコチラ👉「建設分野特定技能1号技能評価試験受験案内」(一社)建設技能人材機構

テキスト・サンプル問題・実技試験問題(現在予定されている職種のみ)

(一社)建設技能人材機構のウェブサイトに掲載されているテキスト・サンプル問題・実技試験問題です。【PDF】

トンネル推進工テキスト学科サンプル問題実技試験問題
土工テキスト学科サンプル問題実技試験問題
鉄筋継手テキスト学科サンプル問題実技試験問題
電気通信テキスト学科サンプル問題実技試験問題
建設機械施工テキスト学科サンプル問題実技試験問題

実技試験問題は、事前に公開されています。


試験範囲および実技試験問題についての詳細は、(一社)建設技能人材機構のHPを参照してください。

👉「建設分野特定技能1号評価試験情報と申込み」(一社)建設技能人材機構

受験申込から合格証明書受領までの流れ

受験者の方は、マイページの登録が必要となります。

流れの詳細はコチラ👉「試験申込みから合格証明書受領までの流れ」(一社)建設技能人材機構

試験実施予定

2022年5月3日現在、上記以外で実施が予定されている試験は以下の通りです。

※詳細は未定

実施日場所職種
令和4年7月7・8日日本(大阪府)土工
令和4年8月5日日本(静岡県)鉄筋継手
令和4年8月31日日本(東京都)電気通信
令和4年9月12・13日日本(宮城県)土工
令和4年11月17・18日日本(千葉県)土工
令和5年1月16・17日日本(愛知県)土工
令和5年2月16・17日日本(千葉県)建設機械施工
令和5年3月17・18日日本(福岡県)土工

まとめ

2022年5月3日現在で発表されている試験情報は、以上となります。

試験の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 建設技能人材機構のウェブサイトでご確認ください。
👉「建設分野特定技能1号評価試験」一般社団法人 建設技能人材機構

CBT操作の体験なども出来ます!👉「CBT操作体験版」一般社団法人 建設技能人材機

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「建設分野特定技能1号評価試験」一般社団法人 建設技能人材機構

【最新】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置【外務省】:2022年4月28日現在

2022年4月28日に公開された、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の最新情報です。

詳しくはコチラ👉「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」外務省

宿泊施設での待機期間の変更

検疫所の宿泊施設での待機期間の変更内容です。

待機期間:無し→3日間へ変更【5月1日午前0時以降適応開始】

ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス

待機期間:3日間→待機なしへ変更【4月29日午前0時以降適応開始】

スリランカ、トルコ、ベトナム

水際措置に係る指定国・地域一覧

上記変更点を含め、2022年4月28日以降、現在も有効の水際強化措置の内容です。

検疫所の宿泊施設での10日間待機措置の対象国・地域

なし

検疫所の宿泊施設で6日間待機措置の対象国・地域

なし

検疫所の宿泊施設での3日間待機(※)措置の対象国・地域 (7か国)

エジプト、韓国、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

※ワクチン3回目追加未接種者については、検疫所の宿泊施設での3日間待機を求め、同施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。また、要件を満たすワクチン接種証明書を保持しているワクチン3回目追加接種者については、原則7日間の自宅等待機を求めるが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機を求めない。

水際対策に関するリンク

詳しくはコチラ👇

「水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年4月28日時点)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」外務省【PDF】

まとめ

刻一刻と変化する水際対策。
今後も、最新かつ有効な情報を発信して行こうと考えております!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」外務省

【出入国在留管理庁】 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)

ミャンマーは、2021年2月に発生した国軍によるクーデターにより、情勢が不透明な状況が続いています。

情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について認められている緊急避難措置についての情報です。

2022年4月15日、事態の改善に向けた動きが認められない事から、新型コロナウイルス感染症とは違う、新たな取り扱いをする事になりました。

詳しくはコチラ👉「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁

緊急避難措置の概要

ミャンマーでの情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として『在留や就労』が認められています。

今回、「特定活動(1年・就労可)」など、新たな取り扱いとして在留が認められました。

「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁【PDF】

また、難民認定申請者については、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認められています。

公表資料

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】

〔Q&A〕本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】

申請手続きについて

ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ【PDF】

မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လိုသူများသို့【PDF】

To those who wish to stay in Japan due to the unstable situation in Myanmar:【PDF】

対象者

ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方

※現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留可。

措置内容

現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)

提出書類

現在の在留資格によって、手続きが異なります。

出入国在留管理庁のホームページには、各書類の記入例も掲載されています。

「特定活動」への在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請

1在留資格変更許可申請書【Excel】1または2を作成
2在留期間更新許可申請書【Excel】1または2を作成
3顔写真40mm×30mm
4上記の対象者であることが分かる資料パスポートの写しやパスポートの出入国印など
5理由書【Word】帰国出来ない理由や、
現在の在留資格から変更する理由などを記入

「特定活動」への在留資格変更許可申請について

※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限る。

1在留資格変更許可申請書【Excel】
2顔写真40mm×30mm
3受入れ機関が作成した説明書【Word】申請人を雇用するに至った経緯等を記入
4雇用契約に関する書面雇用契約書、雇用条件書の写し
5受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【Word】月給や時給、控除する項目など記入
6理由書【Word】帰国出来ない理由や、
現在の在留資格から変更する理由などを記入
7従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書【Word】技能実習を修了し、帰国が困難となった方のみ提出が必要

製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職の件

特定産業分野のうち、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。

まとめ

いまだ不透明なミャンマーにおける国内情勢。
改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可を受ける事が可能となります。

Q&Aには、①なぜ今のタイミングなのか、②難民認定申請中だけど今回の措置の対象となるのか、などの答えが掲載されています。

Q&Aはコチラ👉Q&A「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置について」出入国在留管理庁

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁

特定技能・分野別運用方針「③素形材産業分野」

特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。

では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「素形材産業分野」の基準について紹介します。

素形材産業分野の現状

素形材部品に対する需要が高まる中、平成29年度の人手不足数は、素形材産業に関連する有効求人数と有効求職者数の差から3万人であり、このまま素形材需要の拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと、5年後には6万2,000人の人手不足が生じるものと推計されています。

平成29年度の素形材産業分野に関連する職業分類における有効求人倍率は2.83倍となっており、素形材産業分野に係る職種における有効求人倍率は、例えば、鋳物製造工3.82倍、鍛造工4.32倍、金属プレス工2.97倍となっているなど、深刻な人手不足の状況にあります。

◆素形材
素材に熱や力が加えられ、形が与えられた部品や部材のことをいいます。具体的な素材としては、金属をはじめ木材、石材、窯材、ゴム、ガラス、プラスチックなどがありますが、最近ではファインセラミックス、複合材料も使われるようになりました。これら素材を素形材に変えるためには、鋳造、鍛造、プレス、粉末冶金などいろいろな材料加工法が使われます。
引用:一般財団法人素形材センター

特定技能「素形材産業分野」の基準

素形材産業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!

雇用形態について

特定技能外国人を「素形材産業分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。

受け入れ人数について

素形材産業分野では、企業毎の受け入れ人数に制限はありませんが、受入れ機関としての義務(1号特定技能外国人支援計画)を果たす上で支障がないことが前提です。

特定技能外国人が従事する業務内容について

特定技能外国人が「素形材産業分野」で従事する業務内容は、以下になります。

①鋳造 ②鍛造 ③ダイカスト ④機械加工 ⑤金属プレス加工 ⑥工場板金 ⑦めっき ⑧アルミニウム ⑨仕上げ ⑩機械検査 ⑪機械保全 ⑫塗装 ⑬溶接

各業務毎に試験が異なるので、注意が必要です。

同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④清掃・保守管理作業

技能水準について

特定技能「素形材産業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①製造分野特定技能1号評価試験に合格
②技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)

下記別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、必要な技能の水準を満たしているものとして、修得した技能と具体的な関連性が認められる業務区分の製造分野特定技能1号評価試験が免除となります。

製造分野特定技能1号評価試験とは

特定技能「素形材産業分野」では、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行または自らの判断により業務を遂行できる事や、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者であることを認定するための試験です。

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式または製作等作業試験方式
受験資格:満17歳以上
試験区分:13区分(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
合格基準:学科試験…65%以上
     実技試験…【溶接】手溶接作業はJIS Z 3801に基づいて判定
              半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定
          【上記以外の試験区分】60%以上

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(第六回)」出入国管理庁

各業務ごとに試験の合格が必要です。
例えば、「鋳造」の試験しか合格していない特定技能外国人に「金属プレス加工」の業務をさせる事は出来ません。

※素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、同じ「製造分野特定技能1号評価試験」が実施されます。

詳細はこちら→「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

日本語能力水準について

特定技能「素形材産業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

素形材産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準

特定産業分野14業種の中で、素形材産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。

①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること
②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

では、確認していきましょう。

①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること

日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

01. 細分類2194-鋳型製造業(中子を含む)
02. 小分類225-鉄素形材製造業
03. 小分類235-非鉄金属素形材製造業
04. 細分類2424-作業工具製造業
05. 細分類2431-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
06. 小分類245-金属素形材製品製造業
07. 細分類2465-金属熱処理業
08. 細分類2534-工業窯炉製造業
09. 細分類2592-弁・同附属品製造業
10. 細分類2651-鋳造装置製造業
11. 細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業
12. 細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業
13. 細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)
14. 細分類3295-工業用模型製造業

また、日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で前記の01~14に掲げるものについて「製造品出荷額等」が発生していることを指します。

◆製造品出荷額等
直近1年間における①製造品出荷額、②加工賃収入額、③くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のこと。

①製造品の出荷…その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを、直近1年間中にその事業所から出荷した場合。
②加工賃収入額…直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃。
③その他収入額…上記①、②及びくず廃物の出荷額以外の収入額。

②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」には必ず加入する必要があります。

協議・連絡会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。

主な活動内容は以下となります。
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議 等

まとめ

今回は特定技能「素形材産業分野」の基準について、紹介しました。

様々な金属部品を製造・供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な分野である「素形材産業分野」。
今後も素形材産業分野において必要となる労働力は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。

深刻な人手不足の状況にある素形材産業分野の基盤を維持・発展させていく為にも、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されますね!

※素形材産業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
特定技能外国人材制度(製造3分野)」経済産業省
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -素形材産業分野の基準について」法務省・経済産業省
素形材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」経済産業省

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