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特定技能11名、技能実習生5名の在留許可が下りました!🇻🇳

先日、NES協同組合を通して、ベトナム🇻🇳の特定技能外国人11名、技能実習生5名の在留許可が下りました!

COEが届いたら、すぐに現地の送り出し機関に連絡し、入国日を決定します。
今回は審査が早かったです。

皆様が日本に来る事には、日本は春を迎えています🌸🌸🌸

NES協同組合は登録支援機関として、特定技能外国人のビザ申請などの支援をしています。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

【ニュース】自民、「育成就労」創設を了承 技能実習法と入管難民法の改正案【デイリー】

技能実習制度に関するニュースを紹介します。

👉自民、「育成就労」創設を了承 技能実習法と入管難民法の改正案【デイリー】

「技能実習」から「育成就労」へ

技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」創設に向けた技能実習適正化法と入管難民法の改正案を了承しました。
改正法が成立すれば、新制度は2027年にも始まります。

「特定技能」との連携

新制度「育成就労」の目的は、外国人材の確保・育成。

特定技能と対象分野をそろえて移行しやすくしており、外国人労働者の中長期的な就労を促します。
同じ業務分野で職場を変える「転籍」について、当面の間、分野ごとに就労開始1~2年の範囲で転籍を制限できるとした。

「監理団体」は「監理支援機関」へ

技能実習制度で外国人の受け入れ仲介を担う監理団体は「監理支援機関」として外部監査を強化する形となります。

ニュースのリンク

👉自民、「育成就労」創設を了承 技能実習法と入管難民法の改正案【デイリー】

まとめ

新制度「育成修了」について、今国会に両改正案を提出され、早ければ2027年にも始まります。

転職も可能になり、特定技能との連携も考えられた制度なので、外国人の方にとってより働きやすい形に変わっていきますね。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:自民、「育成就労」創設を了承 技能実習法と入管難民法の改正案【デイリー】

【ニュース】特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み【毎日新聞】

特定技能に関するニュースを紹介します。

👉特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる【毎日新聞】

2024年度から5年間で最大82万人の受け入れ見込み

政府が、在留資格「特定技能」について、2024年度から5年間で最大82万人の受け入れ見込み人数を試算していることが関係者への取材で判明しました。
2019年の制度導入時に設定した5年間の受け入れ見込み人数の2倍以上の想定となります。

特定技能「1号」と「2号」

特定技能は在留期間が通算5年の「1号」と、熟練した技能が求められ、無期限就労が可能な「2号」があります。
23年8月、2号の対象分野を2分野から11分野に拡大され、無期限就労が可能な別制度がある「介護」を含め、現行の全12分野で永住に道を開く仕組みとなりました。

今後「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することも検討されています。

分野別の受け入れ見込み人数

今後5年間の受け入れ見込み人数の試算は以下になります。

現行分野の受け入れ見込み人数(一部)

「製造業」…17万3300人(23年度までは4万9750人)
「飲食料品製造業」…13万9000人(同8万7200人)
「建設」…8万人(同3万4000人)
「農業」…7万8000人(同3万6500人)

追加予定分野の受け入れ見込み人数(一部)

「自動車運送業」…2万4500人
「鉄道」…3800人

新たな受け入れ見込み人数は、年度内に正式決定される見通しです。

ニュースリンク

👉特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる【毎日新聞】
👉「特定技能」5年で80万人超 人手不足で大幅増―政府検討【時事通信】

まとめ

技能実習に変わる制度も進めてられており、今後外国人の方が日本で活躍する場はどんどん増えていきます。
日本で働きたい、転職したいとお考えのあなた!ぜひお問い合わせくださいませ。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる【毎日新聞】

【ニュース】特定技能制度の対象に4分野追加を検討【政府】

政府は、特定技能制度の対象に、4分野を追加する方向で検討している事が分かりました。

追加が実現すると、最長5年の滞在が可能となる「特定技能1号」の対象分野が、現在の「12分野」から「16分野」になります。
2019年の制度創設以来、追加は初めての試み。本年度内の決定を視野に協議が始まります。

追加検討されている4分野

追加検討に入った分野は、自動車運送、鉄道、林業、木材産業の4分野です。

自動車運送

バス・タクシー・トラックドライバーが想定されています。
今年4月からスタートする、ドライバーの残業時間上限規制によって人手不足が深刻化する「2024年問題」が懸念されており、解消につなげる狙いがあります。

2024年問題とは

2024年4月1日からトラックドライバーの年間の時間外労働時間(残業時間)の上限が960時間までに規制されることによって生じる様々な問題の総称で、今後の物流業界に大きな影響を与える問題です。

2024年問題とは?弁護士がわかりやすく解説|物流業界必見

鉄道

車両製造や運転士・駅員などの業務に加えたいと、業界からの要望が上がっています。

林業

育林業務が想定されています。

木材産業

木材加工業が想定されています。

既存分野の追加業務

既存の12分野の中で「飲食料品製造分野」「産業機械分野」でも、追加業務が検討されています。
検討されている内容は以下となります。

飲食料品製造分野

スーパーでの総菜調理

産業機械分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

繊維や印刷などの業務

関連記事のリンク

【JIJI.com】特定技能に4分野追加 自動車運送、24年問題対応―政府検討

【デイリー】特定技能対象に4分野追加を検討 自動車運送、鉄道や林業

【日刊スポーツ】特定技能に4分野追加検討 自動車運送、鉄道や林業 外国人材受け入れ大幅拡大へ

【朝日新聞】深刻化する運転士不足 外国人労働者の特定技能、4分野の追加を検討

まとめ

特定技能2号に対応する分野を追加する法案も昨年6月に決まり、各分野でそれぞれ試験への対応が進められています。

2019年から始まった特定技能制度創設以来、追加は初めて。
本年度内の決定を視野に関係省庁が協議します。

過去の記事↓

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【インドネシア】インターンシップ生が入国!

昨年の秋頃、インドネシアよりインターンシップ生が入国しました!

インドネシア講師と共に、日本での生活や勉強などを
毎日頑張ってます😊

1年間、よろしくお願いします✨

謹賀新年🐲2024

新年明けましておめでとうございます!
本年もどうぞよろしくお願いします🎍

今年の干支(えと)は「辰年」です。

辰年は、新しいことを始めて成功する、いままで準備してきたことが形になるといった、縁起のよい年になると考えられています!

迷ってるあなたも、ぜひ新しい1歩をNES協同組合から初めてみませんか?

お問い合わせはいつでも受け付けています!
お気軽にご連絡ください!

今年も様々な情報をこちらでお知らせしますので、よろしくお願いします😊

特定技能・分野別運用方針「農業分野」

特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した12業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。

では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「農業分野」の基準について紹介します。

農業分野の基準

農業従事者は、平成27年から令和2年の5年間で46万人減少
主な要因は、基幹的農業従事者の高齢化に伴うリタイヤ等によるものです。

農業就業者の世代間バランスは、現時点で基幹的農業従事者の68%が65歳以上49歳以下は11%
農業就業者の減少・高齢化を背景として経営規模の拡大や雇用労働力の増加が進展していること等に鑑みると、今後も農業分野で必要となる雇用労働力は増加するものと見込まれます。

農林水産省では、生産性向上の為に農地中間管理機構等を通じた農業の担い手への農地の集積・ 集約化、ロボット技術、ICT等の先端技術の活用によるスマート農業の実現等を推進、新規就農者に対する資金の交付や無利子融資による支援、女性の活躍支援や農福連携の推進等の取組を行っており、49歳以下の新規就農者が4年連続で2万人を超えるなど一定の成果も挙がっておりますが、深刻な人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません

特定技能「農業分野」の基準

農業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!

雇用形態について

特定技能外国人を「農業分野」で雇用する方法は、以下になります。

①直接雇用
②労働者派遣(派遣事業者は、農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定)

農業は、冬場は農作業ができないなど季節による作業の繁閑がある事や、同じ地域であっても作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるといった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇用に加えて、派遣により特定技能外国人を受け入れることが出来ます。

※派遣として特定技能外国人を受け入れる事が出来るのは、農業と漁業のみです。

受け入れ人数について

農業分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数に制限はありません

特定技能外国人が従事する業務内容について

特定技能外国人が「農業分野」で従事する業務内容は、以下になります。

①耕種農業全般(栽培管理、集出荷・選別等)
②畜産農業全般(飼養管理、集出荷・選別等 )

上記業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要です。
※例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させる事は出来ません。

同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①農畜産物の製造・加工
②運搬・陳列または販売の作業
③冬場の除雪作業等

技能水準について

特定技能「農業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①農業技能測定試験「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)」合格
②農業技能測定試験「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)」合格
③技能実習2号を良好に修了(耕種農業・畜産農業)

耕種・畜産農業に関連する技能実習2号(◎耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜又は果樹 ◎畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農)を良好に修了した者については、修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、作物の栽培管理・家畜の飼養管理、安全衛生等の点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、①②の農業技能測定試験は免除されます。

例えば「養豚」の技能実習2号を修了した特定技能外国人は、飼養管理、安全衛生等の畜産農業の根幹となる技能を修得していることから、特定技能外国人として「酪農」を含む畜産農業全般の業務に従事することができます。

農業技能測定試験「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)」とは

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
受験資格:満17歳以上
試験科目:学科試験…
     ①耕種農業一般 ②安全衛生 ③栽培作物の品種・特徴 ④栽培環境(施設・設備・資材・機械)
     ⑤栽培方法・管理 ⑥病害虫・雑草防除 ⑦収穫・調整・貯蔵・出荷等
     実技試験(イラスト・写真による判断)…
     ①土壌の観察 ②肥料・農薬の取扱い ③種子の取扱い ④環境管理、資材・装置・機械の取扱い
     ⑤栽培に関する作業 ⑥安全衛生等
     日本語…日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
合格基準:総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を越えていること

学科試験の詳細はこちら→「農業技能測定試験(耕種農業全般)学科試験問題の範囲」一般社団法人 全国農業会議所

農業技能測定試験「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)」とは

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
受験資格:満17歳以上
試験科目:学科試験…
     ①畜産農業一般 ②安全衛生 ③品種 ④繁殖・生理 ⑤飼養管理等
     実技試験(イラスト・写真による判断)…
     ①個体の取扱い ②個体の観察 ③飼養管理、器具の取扱い ④生産物の取扱い ⑤安全衛生等
     日本語…日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
合格基準:総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を越えていること

学科試験の詳細はこちら→「農業技能測定試験(畜産農業全般)学科試験問題の範囲」一般社団法人 全国農業会議所

日本語能力水準について

特定技能「農業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

農業分野の特徴的な基準

特定産業分野12業種の中で、農業分野にのみ定められている特徴的な基準があります。

①労働者を一定期間以上雇用した経験があること
②労働者派遣形態の場合、一定の要件を満たすこと
③農業特定技能協議会への加入
農業特定技能協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

では、確認して行きましょう!

①労働者を一定期間以上雇用した経験があること〈直接雇用の場合〉

農業者等が特定技能所属機関として1号特定技能外国人を直接雇用する場合、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がなければなりません。

②労働者派遣形態の場合、一定の要件を満たすこと

派遣先は過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がある、もしくは派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば、都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。

労働者派遣事業者について

農業分野において労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができる労働者派遣事業者は、以下の①~④のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。

①農業または農業に関連する業務を行っている者であること(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等)
②地方公共団体または①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
③地方公共団体の職員または①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体または①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
④国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること

③農業特定技能協議会への加入

初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、農林水産省が設置する農業特定技能協議会に加入し、加入後は農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

活動内容
①特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
②受入れに係る人権上の問題等への対応
③特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
④特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
⑤就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握及び分析
⑥地域別の人手不足の状況の把握及び分析
⑦上記⑥を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請及び大都市圏の特定技能所属機関による特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む)
⑧特定技能所属機関に対する協議会の会員であることの証明
⑨受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報、課題等の共有、協議等

④農業特定技能協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

特定技能所属機関が特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

労働時間などの労務管理について

労働基準法では、農業については労働時間・休憩・休日の規定が適用されないことなっています。

特定技能外国人についても、日本人労働者の場合と同じく適用されないことになりますが、優秀な人材を確保していくためにも、労働者が働きやすい環境を整えるよう努力することが推奨されています。

自らが雇用している他の日本人従業員と同じように、適切に労働時間、休憩及び休日を設定する必要があります。

まとめ

今回は特定技能「農業分野」の基準について、紹介しました。

国の基である農業。
生産性向上・国内人材確保の為に様々な取組がされており、49歳以下の新規就農者が4年連続で2万人を超えるなどの成果も上がっていますが、それでも人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。

農業分野の存続・発展を図り、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する為にも、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されます!

特定技能2号について、現在対応を協議中です。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」農林水産省
「新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A(農業)」農林水産省
「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」農林水産省
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -農業分野の基準について-」法務省・農林水産省
「農業従事者数について-平成 27 年センサスと令和2年センサスの比較 -」農林水産省

名古屋入管:お盆期間の開庁日、混雑具合

名古屋出入国在留管理局(以後、名古屋入管)の8月の開庁日・閉庁日、混雑具合について名古屋入管の公式Facebookにて公開(全9ヵ国語)されています。

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お盆期間中も土日祝日を除き、いつもどおり開庁しています。

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8月の混雑具合

お盆開けの1週間は混雑が予想されます。
特に14日㈪、18日㈮は普段の月曜日、金曜日以上に混雑が予想されます。

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大阪入管の公式Twitterアカウントでは、平日昼頃に待ち時間の掲載があるなど、タイムリーな情報を発表しています。
窓口の混雑状況を、自宅や職場からでも確認出来るのは嬉しいですね。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:出入国在留管理局のホームページ👉https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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