制度・法律
特定技能・分野別運用方針「⑤電気・電子情報関連産業分野」
特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。
では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「電気・電子情報関連産業分野」の基準について紹介します。
※2022年4月26日、製造3分野を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」と再編される事が閣議決定されました。この記事は、それ以前の情報となります。
関係省令等が施行され次第、新しい分野別運用方針をまとめて紹介いたします。
電気・電子情報関連産業分野の現状
自動車の電動化に伴う電子部品需要の増加等により需要が拡大する中、平成29年度の電気・電子情報関連産業に関連する未充足求人数は、直近3年分の平均値から約7,000人であり、このまま電気・電子情報関連産業の需要拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと、5年後には約6万2,000人の人手不足が生じるものと推計されています。
平成29年度の電気・電子情報関連産業分野に関連する職業分類における有効求人倍率は2.75倍となっており、電気・電子情報関連産業分野に係る職種の有効求人倍率は、例えば、プラスチック製品・製造工3.70倍、製品包装作業員3.60倍、金属溶接・溶断工2.50倍となっている等、深刻な人手不足の状況にあります。
特定技能「電気・電子情報関連産業分野」の基準
電気・電子情報関連産業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!
雇用形態について
特定技能外国人を「電気・電子情報関連産業分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。
受け入れ人数について
電気・電子情報関連産業分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数に制限はありませんが、受入れ機関としての義務(1号特定技能外国人支援計画)を果たす上で支障がないことが前提となります。
特定技能外国人が従事する業務内容について
特定技能外国人が「電気・電子情報関連産業分野」で従事する業務内容は、以下になります。
①機械加工 ②金属プレス加工 ③工場板金 ④めっき ⑤仕上げ
⑥機械保全 ⑦電子機器組立て ⑧電気機器組立て ⑨プリント配線板製造
⑩プラスチック成形 ⑪塗装 ⑫溶接 ⑬工業包装
各業務毎に試験が異なるので、注意が必要です。
同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④清掃・保守管理作業
技能水準について
特定技能「電気・電子情報関連産業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①技能試験 「製造分野特定技能1号評価試験 」に合格
②技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)
下記別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、必要な技能の水準を満たしているものとして、修得した技能と具体的な関連性が認められる業務区分の製造分野特定技能1号評価試験が免除となります。
製造分野特定技能1号評価試験とは
特定技能「電気・電子情報関連産業分野」では、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者である事や、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者であることを認定するための試験です。
実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式または製作等作業試験方式
受験資格:満17歳以上
試験区分:13区分(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
合格基準:学科試験…65%以上
実技試験…【溶接】手溶接作業はJIS Z 3801に基づいて判定
半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定
【上記以外の試験区分】60%以上
各業務ごとに試験の合格が必要です。
例えば、「鋳造」の試験しか合格していない特定技能外国人に「金属プレス加工」の業務をさせるのは出来ません。
※素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、同じ「製造分野特定技能1号評価試験」が実施されます。
日本語能力水準について
特定技能「電気・電子情報関連産業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
電気・電子情報関連産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準
特定産業分野14業種の中で、電気・電子情報関連産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。
①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている事。
②経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ加入する事
では、確認していきましょう。
①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている
日本標準産業分類に掲げる産業のうち特定産業分野14業種の中で、電気・電子情報関連産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
01.中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
02.中分類29-電気機械器具製造業(細分類2922-内燃機関電装品製造業及び細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)を除く。)
03.中分類30-情報通信機械器具製造業
また、日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で上記の01~03に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。
◆製造品出荷額等 直近1年間における①製造品出荷額、②加工賃収入額、③くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のこと。 ①製造品の出荷…その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを、直近1年間中にその事業所から出荷した場合。 ②加工賃収入額…直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃。 ③その他収入額…上記①、②及びくず廃物の出荷額以外の収入額。 |
②「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ加入する事
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」には必ず加入する必要があります。
協議・連絡会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。
主な活動内容は以下となります。
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議 等
まとめ
今回は特定技能「電気・電子情報関連産業分野」の基準について、紹介しました。
幅広い電子機器へ部品を供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な「電気・電子情報関連産業分野」。今後も「電気・電子情報関連産業分野」で必要となる労働力は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っておりません。
深刻な人手不足の状況にある「電気・電子情報関連産業分野」の基盤を維持・発展させていく為にも、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されますね!
※電気・電子情報関連産業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「特定技能外国人材制度(製造3分野)」経済産業省
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-電気・電子情報関連産業分野の基準について-」法務省・経済産業省
「電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」経済産業省
「電気・電子情報関連産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」出入国在留管理庁
特定技能・分野別運用方針「④産業機械製造業分野」
特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。
では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「産業機械製造業分野」の基準について紹介します。
※4月26日、製造3分野を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」と再編される事が閣議決定されました。この記事は、それ以前の情報となります。
関係省令等が施行され次第、新しい分野別運用方針をまとめて紹介いたします。
産業機械製造業分野の現状
工作機械やロボット等の産業機械に対する需要が世界的に高まる中、平成29年度の産業機械製造業に関連する未充足求人数は直近3年分の平均値から1万2,000人であり、このまま産業機械製造業の需要拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと、5年後には7万5,000人の人手不足が生じるものと推計されています。
平成29年度の産業機械製造業分野に関連する職業分類における有効求人倍率は2.89倍となっており、産業機械製造業分野に係る職種における有効求人倍率は、例えば、金属プレス工2.97倍、金属溶接・溶断工2.50倍、プラスチック製品製造工3.70倍となっているなど、深刻な人手不足の状況にあります。
人材確保に向けて、短時間勤務希望の方が活躍出来るよう出退勤時間の整備などの取り組みや、工場のデジタル化やAIなどを活用した生産プロセスの刷新による在庫の適正化や納期短縮などの生産性向上の取り組みなどを行っております。
特定技能「産業機械製造業分野」の基準
産業機械製造業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!
雇用形態について
特定技能外国人を「産業機械製造業分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。
受け入れ人数について
産業機械製造業分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数に制限はありませんが、受入れ機関としての義務(1号特定技能外国人支援計画)を果たす上で支障がないことが前提です。
特定技能外国人が従事する業務内容について
特定技能外国人が「産業機械製造業分野」で従事する業務内容は、以下になります。
①鋳造 ②鍛造 ③ダイカスト ④機械加工 ⑤金属プレス加工 ⑥鉄工 ⑦工場板金
⑧めっき ⑨仕上げ ⑩機械検査 ⑪機械保全 ⑫電子機器組立て ⑬電気機器組立て
⑭プリント配線板製造 ⑮プラスチック成形 ⑯塗装 ⑰溶接 ⑱工業包装
各業務毎に試験が異なるので、注意が必要です。
同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④清掃・保守管理作業
技能水準について
特定技能「産業機械製造業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①製造分野特定技能1号評価試験に合格
②技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)
下記別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、必要な技能の水準を満たしているものとして、修得した技能と具体的な関連性が認められる業務区分の製造分野特定技能1号評価試験が免除となります。
製造分野特定技能1号評価試験とは
特定技能「産業機械製造業分野」では、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行または自らの判断により業務を遂行できる事や、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者であることを認定するための試験です。
実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式または製作等作業試験方式
受験資格:満17歳以上
試験区分:13区分(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
合格基準:学科試験…65%以上
実技試験…【溶接】手溶接作業はJIS Z 3801に基づいて判定
半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定
【上記以外の試験区分】60%以上
各業務ごとに試験の合格が必要です。
例えば、「鋳造」の試験しか合格していない特定技能外国人に「金属プレス加工」の業務をさせるのは出来ません。
※素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、同じ「製造分野特定技能1号評価試験」が実施されます。
詳細はこちら→「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省
日本語能力水準について
特定技能「産業機械製造業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
産業機械製造業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準
特定産業分野14業種の中で、産業機械製造業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。
①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている事
②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入
では、確認していきましょう。
①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている
日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
01.細分類2422-機械刃物製造業
02.小分類248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
03.中分類25-はん用機械器具製造業(細分類2534-工業窯炉製造業、細分類2591-消火器具・消火装置製造業および細分類2592- 弁・同附属品製造業を除く。)
04.中分類26-生産用機械器具製造業(細分類2651-鋳造装置製造業、細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業および細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く。)
05.小分類270-管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
06.小分類271-事務用機械器具製造業
07.小分類272-サービス用・娯楽用機械器具製造業
08.小分類273-計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
09.小分類275-光学機械器具・レンズ製造業
日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で01~09に掲げるものについて「製造品出荷額等」が発生していることを指します。
◆製造品出荷額等 直近1年間における①製造品出荷額、②加工賃収入額、③くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ 税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のこと。 ①製造品の出荷…その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを、直近1年間中にその事業所から出荷した場合。 ②加工賃収入額…直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。 ③その他収入額…上記①、②及びくず廃物の出荷額以外の収入額。 |
②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」には必ず加入する必要があります。
協議・連絡会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。
主な活動内容は以下となります。
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議 等
まとめ
今回は特定技能「産業機械製造業分野」の基準について、紹介しました。
社会インフラ設備や幅広い産業へ生産財を供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な分野である「産業機械製造業分野」。今後も産業機械製造業分野で必要となる労働力は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。
深刻な人手不足の状況にある産業機械製造業分野の基盤を維持・発展させていく為にも、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されますね!
※産業機械製造業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「特定技能外国人材制度(製造3分野)」経済産業省
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -産業機械製造業分野の基準について-」法務省・経済産業省
「産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」経済産業省
「産業機械製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」出入国在留管理庁
★試験案内★建設分野特定技能1号技能評価試験【トンネル推進工】2022年6月開催
一般社団法人 建設技能人材機構より、建設分野特定技能1号評価試験【トンネル推進工】の詳細が発表されたのでご紹介します。
※6月に開催予定の【建設機械施工】は、定員に達したため受付終了。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 建設技能人材機構のウェブサイトでご確認ください。
👉「建設分野特定技能1号評価試験」一般社団法人 建設技能人材機構
以下、JAC 建設技能人材機構からの要約となります。
試験概要
本試験は、国交省が定める「建設分野特定技能1号技能評価試験実施要領」に基づき、特定技能1号外国人として必要な技能水準を満たしているかを判定するものです。
試験区分:トンネル推進工【東京都】
試験日 | 令和4年6月10日㈮ |
集合時間 | 新型コロナ対策として、集合時間は受験者ごとに異なります。 |
定員 | 30名 ※定員を上回った場合、受験できないことがあります。 |
実施方法 | 学科試験…CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式 実技試験…作業試験・判断試験等から職種毎に定める |
試験会場 | 一般社団法人 建設技能人材機構 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル9階 |
試験時間 | 学科試験…60分 実技試験…職種毎に定める |
受験料 | 2,000 円 ※受験会場にて現金で集めます。 |
受付期間 | 令和4年5月11日㈬〜5月25日㈬正午12時まで |
詳細はコチラ👉「建設分野特定技能1号技能評価試験受験案内」(一社)建設技能人材機構
テキスト・サンプル問題・実技試験問題(現在予定されている職種のみ)
(一社)建設技能人材機構のウェブサイトに掲載されているテキスト・サンプル問題・実技試験問題です。【PDF】
トンネル推進工 | テキスト | 学科サンプル問題 | 実技試験問題 |
土工 | テキスト | 学科サンプル問題 | 実技試験問題 |
鉄筋継手 | テキスト | 学科サンプル問題 | 実技試験問題 |
電気通信 | テキスト | 学科サンプル問題 | 実技試験問題 |
建設機械施工 | テキスト | 学科サンプル問題 | 実技試験問題 |
実技試験問題は、事前に公開されています。
試験範囲および実技試験問題についての詳細は、(一社)建設技能人材機構のHPを参照してください。
👉「建設分野特定技能1号評価試験情報と申込み」(一社)建設技能人材機構
受験申込から合格証明書受領までの流れ
受験者の方は、マイページの登録が必要となります。
流れの詳細はコチラ👉「試験申込みから合格証明書受領までの流れ」(一社)建設技能人材機構
試験実施予定
2022年5月3日現在、上記以外で実施が予定されている試験は以下の通りです。
※詳細は未定
実施日 | 場所 | 職種 |
令和4年7月7・8日 | 日本(大阪府) | 土工 |
令和4年8月5日 | 日本(静岡県) | 鉄筋継手 |
令和4年8月31日 | 日本(東京都) | 電気通信 |
令和4年9月12・13日 | 日本(宮城県) | 土工 |
令和4年11月17・18日 | 日本(千葉県) | 土工 |
令和5年1月16・17日 | 日本(愛知県) | 土工 |
令和5年2月16・17日 | 日本(千葉県) | 建設機械施工 |
令和5年3月17・18日 | 日本(福岡県) | 土工 |
まとめ
2022年5月3日現在で発表されている試験情報は、以上となります。
試験の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 建設技能人材機構のウェブサイトでご確認ください。
👉「建設分野特定技能1号評価試験」一般社団法人 建設技能人材機構
CBT操作の体験なども出来ます!👉「CBT操作体験版」一般社団法人 建設技能人材機
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
【最新】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置【外務省】:2022年4月28日現在
2022年4月28日に公開された、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の最新情報です。
詳しくはコチラ👉「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」外務省
宿泊施設での待機期間の変更
検疫所の宿泊施設での待機期間の変更内容です。
待機期間:無し→3日間へ変更【5月1日午前0時以降適応開始】
ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス
待機期間:3日間→待機なしへ変更【4月29日午前0時以降適応開始】
スリランカ、トルコ、ベトナム
水際措置に係る指定国・地域一覧
上記変更点を含め、2022年4月28日以降、現在も有効の水際強化措置の内容です。
検疫所の宿泊施設での10日間待機措置の対象国・地域
なし
検疫所の宿泊施設で6日間待機措置の対象国・地域
なし
検疫所の宿泊施設での3日間待機(※)措置の対象国・地域 (7か国)
エジプト、韓国、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土
※ワクチン3回目追加未接種者については、検疫所の宿泊施設での3日間待機を求め、同施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。また、要件を満たすワクチン接種証明書を保持しているワクチン3回目追加接種者については、原則7日間の自宅等待機を求めるが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機を求めない。
水際対策に関するリンク
詳しくはコチラ👇
「水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年4月28日時点)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」外務省【PDF】
まとめ
刻一刻と変化する水際対策。
今後も、最新かつ有効な情報を発信して行こうと考えております!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
【出入国在留管理庁】 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)
ミャンマーは、2021年2月に発生した国軍によるクーデターにより、情勢が不透明な状況が続いています。
情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について認められている緊急避難措置についての情報です。
2022年4月15日、事態の改善に向けた動きが認められない事から、新型コロナウイルス感染症とは違う、新たな取り扱いをする事になりました。
詳しくはコチラ👉「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁
緊急避難措置の概要
ミャンマーでの情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として『在留や就労』が認められています。
今回、「特定活動(1年・就労可)」など、新たな取り扱いとして在留が認められました。
また、難民認定申請者については、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認められています。
公表資料
本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】
〔Q&A〕本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】
申請手続きについて
ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ【PDF】
မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လိုသူများသို့【PDF】
To those who wish to stay in Japan due to the unstable situation in Myanmar:【PDF】
対象者
ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方
※現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留可。
措置内容
現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)
提出書類
現在の在留資格によって、手続きが異なります。
出入国在留管理庁のホームページには、各書類の記入例も掲載されています。
「特定活動」への在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
1 | 在留資格変更許可申請書 | 【Excel】 | 1または2を作成 |
2 | 在留期間更新許可申請書 | 【Excel】 | 1または2を作成 |
3 | 顔写真 | 40mm×30mm | |
4 | 上記の対象者であることが分かる資料 | パスポートの写しやパスポートの出入国印など | |
5 | 理由書 | 【Word】 | 帰国出来ない理由や、 現在の在留資格から変更する理由などを記入 |
「特定活動」への在留資格変更許可申請について
※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限る。
1 | 在留資格変更許可申請書 | 【Excel】 | |
2 | 顔写真 | 40mm×30mm | |
3 | 受入れ機関が作成した説明書 | 【Word】 | 申請人を雇用するに至った経緯等を記入 |
4 | 雇用契約に関する書面 | 雇用契約書、雇用条件書の写し | |
5 | 受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 | 【Word】 | 月給や時給、控除する項目など記入 |
6 | 理由書 | 【Word】 | 帰国出来ない理由や、 現在の在留資格から変更する理由などを記入 |
7 | 従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書 | 【Word】 | 技能実習を修了し、帰国が困難となった方のみ提出が必要 |
製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職の件
特定産業分野のうち、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。
まとめ
いまだ不透明なミャンマーにおける国内情勢。
改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可を受ける事が可能となります。
Q&Aには、①なぜ今のタイミングなのか、②難民認定申請中だけど今回の措置の対象となるのか、などの答えが掲載されています。
Q&Aはコチラ👉Q&A「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置について」出入国在留管理庁
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特定技能・分野別運用方針「③素形材産業分野」
特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。
では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「素形材産業分野」の基準について紹介します。
素形材産業分野の現状
素形材部品に対する需要が高まる中、平成29年度の人手不足数は、素形材産業に関連する有効求人数と有効求職者数の差から3万人であり、このまま素形材需要の拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと、5年後には6万2,000人の人手不足が生じるものと推計されています。
平成29年度の素形材産業分野に関連する職業分類における有効求人倍率は2.83倍となっており、素形材産業分野に係る職種における有効求人倍率は、例えば、鋳物製造工3.82倍、鍛造工4.32倍、金属プレス工2.97倍となっているなど、深刻な人手不足の状況にあります。
◆素形材 素材に熱や力が加えられ、形が与えられた部品や部材のことをいいます。具体的な素材としては、金属をはじめ木材、石材、窯材、ゴム、ガラス、プラスチックなどがありますが、最近ではファインセラミックス、複合材料も使われるようになりました。これら素材を素形材に変えるためには、鋳造、鍛造、プレス、粉末冶金などいろいろな材料加工法が使われます。 |
特定技能「素形材産業分野」の基準
素形材産業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!
雇用形態について
特定技能外国人を「素形材産業分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。
受け入れ人数について
素形材産業分野では、企業毎の受け入れ人数に制限はありませんが、受入れ機関としての義務(1号特定技能外国人支援計画)を果たす上で支障がないことが前提です。
特定技能外国人が従事する業務内容について
特定技能外国人が「素形材産業分野」で従事する業務内容は、以下になります。
①鋳造 ②鍛造 ③ダイカスト ④機械加工 ⑤金属プレス加工 ⑥工場板金 ⑦めっき ⑧アルミニウム ⑨仕上げ ⑩機械検査 ⑪機械保全 ⑫塗装 ⑬溶接
各業務毎に試験が異なるので、注意が必要です。
同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④清掃・保守管理作業
技能水準について
特定技能「素形材産業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①製造分野特定技能1号評価試験に合格
②技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)
下記別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、必要な技能の水準を満たしているものとして、修得した技能と具体的な関連性が認められる業務区分の製造分野特定技能1号評価試験が免除となります。
製造分野特定技能1号評価試験とは
特定技能「素形材産業分野」では、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行または自らの判断により業務を遂行できる事や、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者であることを認定するための試験です。
実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式または製作等作業試験方式
受験資格:満17歳以上
試験区分:13区分(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
合格基準:学科試験…65%以上
実技試験…【溶接】手溶接作業はJIS Z 3801に基づいて判定
半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定
【上記以外の試験区分】60%以上
各業務ごとに試験の合格が必要です。
例えば、「鋳造」の試験しか合格していない特定技能外国人に「金属プレス加工」の業務をさせる事は出来ません。
※素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、同じ「製造分野特定技能1号評価試験」が実施されます。
詳細はこちら→「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省
日本語能力水準について
特定技能「素形材産業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
素形材産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準
特定産業分野14業種の中で、素形材産業分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。
①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること
②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入
では、確認していきましょう。
①日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること
日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
01. 細分類2194-鋳型製造業(中子を含む)
02. 小分類225-鉄素形材製造業
03. 小分類235-非鉄金属素形材製造業
04. 細分類2424-作業工具製造業
05. 細分類2431-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
06. 小分類245-金属素形材製品製造業
07. 細分類2465-金属熱処理業
08. 細分類2534-工業窯炉製造業
09. 細分類2592-弁・同附属品製造業
10. 細分類2651-鋳造装置製造業
11. 細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業
12. 細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業
13. 細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)
14. 細分類3295-工業用模型製造業
また、日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で前記の01~14に掲げるものについて「製造品出荷額等」が発生していることを指します。
◆製造品出荷額等 直近1年間における①製造品出荷額、②加工賃収入額、③くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のこと。 ①製造品の出荷…その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを、直近1年間中にその事業所から出荷した場合。 ②加工賃収入額…直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃。 ③その他収入額…上記①、②及びくず廃物の出荷額以外の収入額。 |
②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」には必ず加入する必要があります。
協議・連絡会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。
主な活動内容は以下となります。
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議 等
まとめ
今回は特定技能「素形材産業分野」の基準について、紹介しました。
様々な金属部品を製造・供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な分野である「素形材産業分野」。
今後も素形材産業分野において必要となる労働力は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。
深刻な人手不足の状況にある素形材産業分野の基盤を維持・発展させていく為にも、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されますね!
※素形材産業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
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参考:
「特定技能外国人材制度(製造3分野)」経済産業省
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -素形材産業分野の基準について」法務省・経済産業省
「素形材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」経済産業省
全国初 岐阜で働く中国籍男性が特定技能2号を取得【NHK】
特定技能制度が導入されてから初めて、中国籍の男性が「特定技能2号」の資格を取得したニュースの紹介です。
詳しくはコチラ
👉全国初 岐阜で働く中国籍男性が特定技能2号を取得【NHK】
👉「特定技能2号」の在留資格 中国人の男性が初めて取得【NHK】
特定技能2号を取得したのは中国籍の男性
熟練した技能を持つと認められた外国人に与えられる「特定技能2号」の資格を全国で初めて取得したのは、岐阜県の建設会社で働く中国籍の男性です。家族と一緒に生活したいと言う思いから資格取得を目指しました。
男性は10年ほど前に来日し、コンクリートを型に均一に流し込み、建物などの基礎を頑丈にする熟練した技術を持っています。
取得にあたり
①難易度の高い技能検定に合格したこと
②現場の責任者を一定の期間務めたこと
などが認められました。
特定技能2号が認められている分野
この「特定技能2号」は現在、「建設分野」「造船・舶用工業分野」の2つの分野のみに認められている制度です。
政府では、今後他の分野も追加する方向で調整中です。
詳細記事はコチラ👇
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と特定技能2号、それぞれのポイントは以下となります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新 通算で上限5年まで | 3年、1年または6か月ごとの更新 在留期限の上限無し |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子に限る) |
サポート 体制 | 受入れ機関または登録支援機関による 支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による 支援の対象外 |
まとめ
在留期間の上限も無く、家族(配偶者・子供のみ)の帯同も可能になる特定技能2号。
難易度の高い技能検定に合格する、現場責任者を一定期間務めるなど、特定技能2号の資格を取得する事は容易ではありません。
日本で家族と暮らしたいという思いから資格取得を目指した翁さん。
これからは家族と共に日本で暮らしながら、さらに技術を高めて仕事を頑張りたいとコメントしています。
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参考:
全国初 岐阜で働く中国籍男性が特定技能2号を取得【NHK】
「特定技能2号」の在留資格 中国人の男性が初めて取得【NHK】
【外務省】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
2022年2月24日に公開され、4月11日(日本時間)の現在も有効の情報です。
詳しくはコチラ👉「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」外務省
水際強化措置に係る2022年3月1日以降の変更点(待機期間)
検疫所の宿泊施設での待機期間の変更内容です。
待機期間:6日間→3日間へ縮小
イタリア、ウズベキスタン、英国、エジプト、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、フランス
待機期間:6日間→待機なしへ変更
オランダ、ポルトガル
待機期間:3日間→待機なしへ変更
アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、エストニア、オーストラリア全土、オーストリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、ハンガリー、フィジー、フィリピン、ブラジル(サンカタリーナ州、バイア州)、仏領レユニオン島、米国全土、ベルギー、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
水際強化措置に係る指定国・地域一覧(3月1日午前0時以降適用開始)
上記変更点を含め、2022年3月1日以降、現在も有効の水際強化措置の内容です。
検疫所の宿泊施設での10日間待機措置の対象国・地域(0か国)
なし
検疫所の宿泊施設での6日間待機措置の対象国・地域(0か国)
なし
検疫所の宿泊施設での3日間待機(*)措置の対象国・地域(37か国・地域)
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、 英国、エジプト、オマーン、カナダ全土、韓国、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、 スリランカ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、バングラデシュ、ブラジル(サンパウロ州、 パラナ州)、フランス、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、レバノン、ロシア全土
*ワクチン3回目追加未接種者については、検疫所の宿泊施設での3日間待機を求め、同施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自 宅等待機を求めない。また、要件を満たすワクチン接種証明書を保持しているワクチン3回目追加接種者については、原則7日間の自宅等待機を 求めるが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機を求めない。
詳しくはコチラ👉
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧 令和4年2月24日時点」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」外務省【PDF】
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」外務省【PDF】
まとめ
世界的にワクチン接種が進み、新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報も得られるようになった現在。
今後も、有効な情報を発信していこうと考えています。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
【2022年4月〜2023年3月】外食業および飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験 国内試験年間スケジュール【OTAFF・一般社団法人外国人食品産業技能評価機構】
2022年4月5日、OTAFF・一般社団法人外国人食品産業技能評価機構より「外食業および飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」の年間スケジュールが発表されました。
詳しくはコチラ
👉「外食業および飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験 国内試験年間スケジュール」OTAFF
👉「2022年4月~2023年3月までの試験(しけん)の予定(よてい)について」OTAFF
特定技能1号技能測定試験:年間スケジュール(2022年4月5日現在)
各回の「くわしい試験日程」は、決まり次第「OTAFFのホームページ」で公表されます。
第1回試験
受付開始:5月16日㈪
試験日 :6月20日〜7月9日
試験地 :北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・愛知・大阪・広島・香川・福岡
合格発表:7月下旬
第2回試験
受付開始:8月頃(予定)
試験日 :10月頃(予定)
試験地 :未定
合格発表:11月頃(予定)
第3回試験
受付開始:11月頃(予定)
試験日 :2023年1月頃(予定)
試験地 :未定
合格発表:2023年1月頃(予定)
注意事項
新型コロナウィルス感染症の状況により、試験は延期や中止にすることがあります。
試験は、農林水産省からの承認後に実施するものであり、今後公表内容に変更がある場合があります。
まとめ
外食業および飲食料品製造業分野の、2022年度の国内試験年間スケジュールです。
今後、発表される情報も随時更新して行きます。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「外食業および飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験 国内試験年間スケジュール」OTAFF
「2022年4月~2023年3月までの試験(しけん)の予定(よてい)について」OTAFF
106カ国の入国拒否 2022年4月8日から解除【出入国在留管理庁】
政府は6日、新型コロナウイルスの水際対策として指定している米英など106カ国を、入国拒否の対象から外すと発表しました。
感染状況やワクチン接種状況などを総合的に判断した措置となります。
解除される対象国
以下の106の国・地域について、上陸拒否対象地域の指定を解除し、当該国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外されます。8日午前0時から適用されます。
詳しくはコチラ👉「新型コロナウイルス感染症に関する取組について」出入国在留管理庁
アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | アラブ首長国連邦 | アルゼンチン |
アルバニア | アンティグア・ バーブーダ | アンドラ | イスラエル | イタリア |
イラン | インド | インドネシア | ウズベキスタン | ウルグアイ |
英国 | エクアドル | エルサルバドル | オーストリア | オマーン |
オランダ | カーボベルデ | ガイアナ | カザフスタン | カタール |
カナダ | カンボジア | 北マケドニア | キプロス | キューバ |
ギリシャ | クウェート | クロアチア | コスタリカ | コソボ |
コロンビア | サウジアラビア | サンマリノ | ジョージア | スイス |
スウェーデン | スペイン | スリナム | スリランカ | スロベニア |
セーシェル | セルビア | セントクリストファー・ネービス | タイ | タジキスタン |
チェコ | チュニジア | チリ | デンマーク | ドイツ |
ドミニカ共和国 | ドミニカ国 | トリニダード・トバゴ | トルコ | ニカラグア |
ネパール | ノルウェー | バーレーン | パキスタン | バチカン |
パナマ | バハマ | パラグアイ | バルバドス | ハンガリー |
バングラデシュ | 東ティモール | フィジー | フィリピン | フィンランド |
ブータン | ブラジル | フランス | 米国 | ベネズエラ |
ベリーズ | ペルー | ベルギー | ポーランド | ボツワナ |
ボリビア | ポルトガル | ホンジュラス | マルタ | マレーシア |
ミャンマー | メキシコ | モザンビーク | モーリシャス | モナコ |
モルディブ | モロッコ | モンゴル | モンテネグロ | ヨルダン |
ラトビア | リトアニア | リヒテンシュタイン | ルーマニア | ルクセンブルク |
ルワンダ |
査証(ビザ)について
全世界を対象にした査証(ビザ)発給の制限は継続され、原則として一定の特別な事情がない限り査証は発給されません。
特別永住者の方について
特別永住者の方については、上陸拒否対象地域に滞在歴がある場合でも、上陸が拒否されることはありません。
入国拒否措置が継続される国と地域
入国拒否措置が継続されるのは、ロシアやイラク、ジャマイカなど56の国・地域となります。
詳細はこちら👉「上陸拒否対象地域一覧」出入国在留管理庁【PDF】
グアテマラ共和国 | グレナダ | ジャマイカ | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア | ハイチ共和国 | アルメニア共和国 | ウクライナ |
エストニア共和国 | キルギス共和国 | スロバキア共和国 | ブルガリア共和国 |
ベラルーシ共和国 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | モルドバ共和国 | ロシア連邦 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | イラク共和国 | パレスチナ | レバノン共和国 |
アルジェリア民主人民共和国 | アンゴラ共和国 | エジプト・アラブ共和国 | エスワティニ共和国 |
エチオピア連邦民主共和国 | ガーナ共和国 | ガボン共和国 | カメルーン共和国 |
ガンビア共和国 | ギニア共和国 | ギニアビサウ共和国 | ケニア共和国 |
コートジボワール共和国 | コモロ連合 | コンゴ共和国 | コンゴ民主共和国 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | ザンビア共和国 | シエラネオレ共和国 | ジブチ共和国 |
ジンバブエ共和国 | スーダン共和国 | 赤道ギニア共和国 | セネガル共和国 |
ソマリア連邦共和国 | 中央アフリカ共和国 | ナイジェリア連邦共和国 | ナミビア共和国 |
マダガスカル共和国 | マウライ共和国 | 南アフリカ共和国 | 南スーダン共和国 |
モーリタニア・イスラム共和国 | リビア | リベリア共和国 | レソト王国 |
ニュース記事
今回の発表を報じているニュースはこちら
日本経済新聞👉「政府、106カ国の入国拒否解除へ ビザ発給制限は継続」
毎日新聞👉「政府、米英など106カ国の入国拒否を解除」
RTI👉「日本が106の国・地域の入国拒否解除、外交部:台湾は元々対象外」
まとめ
入国拒否解除と言えども、査証(ビザ)発給制限は継続しており、外国人が来日しにくい状況に大きな変化はありません。
刻一刻と変わる水際対策。これからも最新情報を発信します。
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参考:
「新型コロナウイルス感染症に関する取組について」出入国在留管理庁
「政府、106カ国の入国拒否解除へ ビザ発給制限は継続」日本経済新聞
「政府、米英など106カ国の入国拒否を解除」毎日新聞
「日本が106の国・地域の入国拒否解除、外交部:台湾は元々対象外」RTI