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【技能実習制度の新制度】育成就労制度とは?転職や特定技能への移行条件【出入国在留管理局】

技能実習制度に代わる制度として「育成就労」への移行が決定しました。
今回は、出入国在留管理局にて公開されている有識者会議の最終報告書(案)概要を元に「育成就労制度」について紹介していきます!

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)
👉資料1-2 最終報告書(案)概要【出入国在留管理局・PDF】

技能実習制度見直しに当たっての基本的な考え方

技能実習制度とは

技能実習制度とは本来、国際貢献を目的として創設された制度です。
しかし、深刻な失踪問題や不法就労トラブルなどがあり、社会問題になっています。

その状況からの改革として、下記のビジョンと方向性が示されています。

見直しに当たっての三つの視点(ビジョン)

国際的にも理解が得られ、我が国が外国人材に選ばれる国になるよう、以下の視点に重点を置いて見直しを行なわれました。

・外国人の人権保護
・外国人のキャリアアップ
・安全安心・共生社会

見直しの四つの方向性

①人材確保と人材育成を目的とする実態に即した見直しとする
②技能・知識を段階的に向上させキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図る
③一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、関係機関の役割の明確化
④日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備

技能実習で課題となった部分をフォローアップし、更に日本で働く外国人材が活躍出来るように見直しが進められています。

留意事項

現行の技能実習制度・特定技能制度の利用者に悪影響が生じる事がないよう、更に人手不足が深刻な地方や中小企業にも人材確保が図られるよう配慮が進められています。

10の提言

新たな制度を運用していく上での10の提言を簡単に説明します。

①制度の枠組み

・人材確保と人材育成を目的
・3年間の育成期間で特定技能1号の水準に育成
・特定技能は現行制度を存続(適正化を図る)

②受入れ対象分野や人材育成機能の在り方

・受け入れ分野は、特定技能制度における「特定産業分野」に限定
・育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付ける
・季節性のある分野(農業・漁業)で、実情に応じた受入れ・勤務形態を検討

③受入れ見込数について

・現行どおり、対象分野ごとに受入れ見込数を設定

④転職について

技能実習制度では原則不可だった転職が、新制度では転職は条件付きで可能。

・「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
・本人の意向による転籍も可(以下の要件をいずれも満たす場合のみ)
 ①同じ受入れ機関での就労期間が1年超
 ②技能検定試験基礎級等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格
 ③転籍先となる受入れ機関の適正性(転籍者数等)
 ④同一業務区分のみ
・転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補塡が受けられるよう措置を講じる
・監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施
・滞在が2年以下で帰国した場合も、前回と違う分野・区分での再入国を認める

⑤監理・支援・保護の在り方

・監理団体の許可要件等厳格化により、独立性と中立性を確保
・受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化
・分野別協議会加入等の要件を設定
※優良監理団体・受入れ機関については、手続簡素化といった優遇措置

⑥特定技能制度の移行条件・適正化方策

・新たな制度から特定技能1号への移行条件
 ①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
 ②日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
 ※当分の間は相当講習受講も可
 ※試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
・キャリア形成の支援も実施

⑦国・自治体の役割

・地方入管、新たな機構、労基署等が連携し、不適正な受入れ・雇用を排除
・各所管省庁の役割が明記された
・文部科学省が新たに加わり、日本語教育の適正かつ確実な実施、水準の維持向上を図る
・自治体は、積極的に外国人材受入れ環境整備等に取り組む

⑧送出機関及び送出しの在り方

・二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化。
・送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進するとともに、来日後のミスマッチ等を防止
・支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入

⑨日本語能力の向上方策

・就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)または相当の日本語講習受講
・特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
・特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)合格

※日本語教育支援に取り組んでいることが優良受入れ機関の認定要件となる。
※日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。

⑩その他(新たな制度に向けて)

・・急激な変化を緩和するため、当分の間、必要な経過措置を設けることを検討。

育成就労制度についての記事

ニュース記事についてはコチラ

まとめ

転職が可能になるなど、技能実習制度からは大きく変化する育成就労制度。

スタートするのは、2年後ではないかと現段階では議論が進められています。
今後、新しい情報が入り次第、紹介いたします!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)
👉資料1-2 最終報告書(案)概要【出入国在留管理局・PDF】

【出入国在留管理局】「特定技能1号」への移行を希望する場合:移行準備期間の対応【特定活動(6ヶ月)】

出入国在留管理局のホームページにて、「特定技能1号」への移行を希望する方が、在留期間までに書類などが揃わないなど準備に時間がかかる場合の対応法が記載されています。

👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】

特定活動(6月・就労可)への申請

在留資格「特定技能1号」に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で働きながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※在留期間の更新は1回限り)

特定活動への変更申請が認められない場合

本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

やむを得ない事情とは

申請人の事情ではなく、以前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。

本特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。
(本特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。)

要件の概要

①申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

②申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために、同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

③申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

④申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

⑤申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。

⑥申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

⑦申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

詳細のリンク

出入国在留管理局のホームページには、必要書類のリンクもありますので、ご確認ください。

出入国在留管理局👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】

まとめ

特定技能への変更申請には、必要書類がたくさんありますよね。
受入れ企業は決まっているのに、なかなか取り寄せるのが難しかったり、期限までに間に合わなかったり。

そんな時は、特定活動という在留資格があるので諦めずに相談しましょう!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

出入国在留管理局👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】

特定技能制度の届出書類一覧・周知用リーフレット【出入国在留管理局】

出入国在留管理局より、特定技能の届け出についてまとめられたリーフレットがHPにて公開されました。

👉【出入国在留管理局】特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット【PDF】

特定技能を雇用する時に必要な届け出

特定技能外国人を雇用・支援する時に義務付けられている届出には
『定期届出』『随時届出』の2種類があります。

定期届出①受入れ・活動状況に係る届出

特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況などを入管局に伝える届出です。
年4回、対象期間3ヶ月分を届出ます。

対象期間

第1四半期:1月1日~3月31日【提出期間:4月1日〜15日】
第2四半期:4月1日~6月30日【提出期間:7月1日〜15日】
第3四半期:7月1日~9月30日【提出期間:10月1日〜15日】
第4四半期:10月1日~12月31日【提出期間:1月1日〜15日】

定期届出②支援実施状況に係る届出

特定技能外国人の支援状況などを入管局へ届け出ますか。

支援の実施を自社支援している(一部委託を含む)→特定技能所属機が提出
支援の実施を登録支援機関に全部委託している→登録支援機関が提出

随時届出①特定技能所属機関が提出

雇用している特定技能外国人の雇用条件(給料、職場、条件など)が変わった、退職した、支援計画が変わったなど、申請時と変更が生じた場合に届け出ます。

事由発生日より14日以内に提出が必要です。

支援計画が変更した場合、支援を登録支援機関に全て委託している場合でも、特定技能所属機関が提出する必要があります。

例外:給料が上がる場合は届出不要

2023年8月31日より、特定技能外国人にとって利益となる内容へと変更となった場合の届出が不要となりました。

利益となる内容一例:
①基本賃金(時給)を「1,045円」から「1,070円」に変更
 ※賃金の上昇に伴う法定控除額の変更も含まれる
②雇用条件書に記載されている手当を追加
③これまで支給のなかった賞与を新たに支給

※「基本賃金の減額」「諸手当の廃止」する等、 特定技能外国人にとって不利益となる内容へと変更があった場合には、届出が必要となります。

詳細はコチラ👉特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて【PDF】

随時届出②登録支援機関が提出

登録支援機関が、登録簿に掲載されている内容変更、活動休止、廃止、再開の場合、入管局まで届け出ます。

届出書類の提出先

郵送または持参での提出先は、特定技能所属機関の住所を管轄する地方入管局・支局となります。
法人の場合は、登記上の本店所在地を管轄する入管局が提出先となります。

インターネットから提出

上記届出は、インターネットで提出する事も出来ますが、事前の利用登録が必要です。

詳しくはコチラ👉【出入国在留管理局】出入国在留管理庁電子届出ポータルサイト【WEB】

届出が適正に行われていない場合

届出が適正に行われていない場合の注意点は2点あります。

①特定技能所属機関が、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
②登録支援機関の登録が取り消されます。

提出期限を守って、適切に届け出を行いましょう。

まとめ

特定技能外国人を雇用する際に入管局に提出する申請書類。
そこからの変更の際に必要な随時届出、特定技能外国人を雇用している場合に必要な定期届出がリーフレットには分かりやすくまとめられています。

出入国在留管理局のホームページに公開されているので、ぜひご活用ください!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:【出入国在留管理局】特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット【PDF】

【特定技能】事前ガイダンスの様子🇻🇳

先日、入国前のベトナム人特定技能外国人に向けた事前ガイダンスを行いました。

事前ガイダンスとは

特定技能外国人を雇用する際に必要な支援計画の1つ、事前ガイダンス。

実施方法は、対面やテレビ電話など。文書や電子メールのみはNGです。

3時間程度の時間をかけて実施することが求められています。
転職の方でも、会社によってルールや雇用条件は異なるので必須事項となります。
住環境や通勤方法も変わる人もいるかもしれませんね。

技能実習生や留学生など、現在別の在留資格で雇用している場合でも、特定技能として雇用する際には必ず「事前ガイダンス」を行います。

「事前」ガイダンスなので、雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請「前」におこなわれます。

以下の10項目が義務的支援の内容です。

a.従事する業務の内容,報酬の額 その他の労働条件に関する事項
b.本邦において行うことができる活動の内容
c.入国に当たっての手続に関する
d.保証金の徴収,契約の不履行についての違約金契約等の締結の禁止
e.入国の準備に関し外国の機関に支払った費用について,当該費用の額及び内訳を十分に理解して支払わなければならないこと
f.支援に要する費用を負担させないこととしていること
g.入国する際の送迎に関する支援の内容
h.住居の確保に関する支援の内容
i.相談・苦情の対応に関する内容
j.特定技能所属機関等の支援担当者氏名及び連絡先
引用:「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」法務省

1号特定技能外国人が内容を十分に理解できる言語で実施する必要があります。 

今回は、職員である私🇯🇵、NES講師🇻🇳、送り出し機関職員🇻🇳と、特定技能外国人4名での開催です。ZOOMを使って、事前ガイダンスを行いました。

伝える内容

義務的支援内容から更に細かく伝える事は、イラスト付きの書類を見せながら説明します。
写真はごく一部です。購入する場合の大体の金額を伝えています。

転職の方の場合、既に持っている人や友達から譲ってもらう人もいるので
全て購入予定の場合を想定して、説明します。

まず、日本語で説明をしてから、難しい内容はベトナム人講師または送り出し機関の職員がベトナム語で再度説明。

自分のお金で買う物、支援の段階でNESが購入する物、入社手続きに必要なものを伝えます。

働く現場の写真や、住む住居の写真を見せる事も。
入国する場合は、服装のアドバイスも行います。

一通り説明した後は、質問時間。日本語でも、ベトナム語でも、どちらでも質問を受け付けて、疑問や不安が解消されるまで話をします。

まとめ

事前ガイダンスでは、伝えきれない事もあります。

その時は担当講師が相談窓口となって対応します。
直接でも、送り出し機関を通じてでも構わないので、小さな事でも相談してくださいね!

日本で安心して生活、仕事が出来るよう、全力でサポートします!

【出入国在留管理庁】「令和5年6月末の特定技能制度運用状況」について

令和5年9月1日、出入国在留管理庁より「令和5年6月末の特定技能在留外国人数(速報値)」が公表されました。

詳細は出入国在留管理庁ウェブサイトにてご確認下さい。
👉「令和5年6月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁【PDF】
👉「特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在)概要版」出入国在留管理局【PDF】

特定技能在留外国人数の推移

平成31年4月~令和5年6月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。

総数は173,101名。

内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…130,928名 (令和4年12月より +24,408人)
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…42,173名(令和4年6月より +17,770人)

となっております。

令和4年12月末と比べると、約42,000名増加しています。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

令和5年6月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で97,490名(令和4年12月より+44,742名)で前回同様、全体の55%以上を占めています。
次がインドネシア25,337名(14.6%)、フィリピン17,660名(10.2%)、中国6.6%と続きます。

分野別特定技能在留外国人数の推移

令和5年6月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で53,282名・30.8%を占めております。
次に素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業:35,641名・20.6%、介護:16,459名・12.6%、介護:21,915名・12.7%と続きます。

飲食料品製造業は、令和4年12月末と比べ10,777名増加しています。

業務区分別の人数はこちら👇

都道府県別特定技能在留外国人数の推移

令和5年6月末現在〈速報値〉では、前回に引き続き愛知県が最多で14,739名・8.5%、大阪府が10,364名・5.0%、埼玉県が9,968名・5.8%、千葉県5.7%、茨城県5.5%、東京都5.1%と続きます。

令和4年12月末と比べると、愛知県では3,184名増加しています。

技能試験等の実施状況について(令和5年6月末現在〈速報値〉)

技能試験

国内・海外(1~10ヶ国)の合計受験者数258,928
内、合格者数180,469人となります。

日本語試験(日本語基礎テスト:JFT Basic)

国内・海外(10ヶ国)の合計受験者数102,781
内、合格者数は42,666となります。

分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の76,898人合格者数は54,041人
次が飲食料品製造分野で受験者数59,844人合格者数43,229人となります。

※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。

登録支援機関数

登録支援機関数の総数は8,404件
令和4年12月末時点から573件増加しています。

内訳は、株式会社・合同会社等の会社が4,645件・55%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が2,164件・25.6%で2番目、行政書士(個人) が582件・6.9%、一般社団法人2.5%と続きます。

まとめ

特定技能2号に関する制度も代わり、全ての業種で永住が可能になりつつあります。

特定技能に関する最新情報は「出入国在留管理局」のHPにてご確認ください!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「令和5年6月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁【PDF】
「特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在)概要版」出入国在留管理局【PDF】

特定技能・分野別運用方針「農業分野」

特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した12業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。

では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「農業分野」の基準について紹介します。

農業分野の基準

農業従事者は、平成27年から令和2年の5年間で46万人減少
主な要因は、基幹的農業従事者の高齢化に伴うリタイヤ等によるものです。

農業就業者の世代間バランスは、現時点で基幹的農業従事者の68%が65歳以上49歳以下は11%
農業就業者の減少・高齢化を背景として経営規模の拡大や雇用労働力の増加が進展していること等に鑑みると、今後も農業分野で必要となる雇用労働力は増加するものと見込まれます。

農林水産省では、生産性向上の為に農地中間管理機構等を通じた農業の担い手への農地の集積・ 集約化、ロボット技術、ICT等の先端技術の活用によるスマート農業の実現等を推進、新規就農者に対する資金の交付や無利子融資による支援、女性の活躍支援や農福連携の推進等の取組を行っており、49歳以下の新規就農者が4年連続で2万人を超えるなど一定の成果も挙がっておりますが、深刻な人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません

特定技能「農業分野」の基準

農業分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!

雇用形態について

特定技能外国人を「農業分野」で雇用する方法は、以下になります。

①直接雇用
②労働者派遣(派遣事業者は、農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定)

農業は、冬場は農作業ができないなど季節による作業の繁閑がある事や、同じ地域であっても作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるといった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇用に加えて、派遣により特定技能外国人を受け入れることが出来ます。

※派遣として特定技能外国人を受け入れる事が出来るのは、農業と漁業のみです。

受け入れ人数について

農業分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数に制限はありません

特定技能外国人が従事する業務内容について

特定技能外国人が「農業分野」で従事する業務内容は、以下になります。

①耕種農業全般(栽培管理、集出荷・選別等)
②畜産農業全般(飼養管理、集出荷・選別等 )

上記業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要です。
※例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させる事は出来ません。

同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①農畜産物の製造・加工
②運搬・陳列または販売の作業
③冬場の除雪作業等

技能水準について

特定技能「農業分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①農業技能測定試験「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)」合格
②農業技能測定試験「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)」合格
③技能実習2号を良好に修了(耕種農業・畜産農業)

耕種・畜産農業に関連する技能実習2号(◎耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜又は果樹 ◎畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農)を良好に修了した者については、修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、作物の栽培管理・家畜の飼養管理、安全衛生等の点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、①②の農業技能測定試験は免除されます。

例えば「養豚」の技能実習2号を修了した特定技能外国人は、飼養管理、安全衛生等の畜産農業の根幹となる技能を修得していることから、特定技能外国人として「酪農」を含む畜産農業全般の業務に従事することができます。

農業技能測定試験「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)」とは

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
受験資格:満17歳以上
試験科目:学科試験…
     ①耕種農業一般 ②安全衛生 ③栽培作物の品種・特徴 ④栽培環境(施設・設備・資材・機械)
     ⑤栽培方法・管理 ⑥病害虫・雑草防除 ⑦収穫・調整・貯蔵・出荷等
     実技試験(イラスト・写真による判断)…
     ①土壌の観察 ②肥料・農薬の取扱い ③種子の取扱い ④環境管理、資材・装置・機械の取扱い
     ⑤栽培に関する作業 ⑥安全衛生等
     日本語…日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
合格基準:総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を越えていること

学科試験の詳細はこちら→「農業技能測定試験(耕種農業全般)学科試験問題の範囲」一般社団法人 全国農業会議所

農業技能測定試験「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)」とは

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
受験資格:満17歳以上
試験科目:学科試験…
     ①畜産農業一般 ②安全衛生 ③品種 ④繁殖・生理 ⑤飼養管理等
     実技試験(イラスト・写真による判断)…
     ①個体の取扱い ②個体の観察 ③飼養管理、器具の取扱い ④生産物の取扱い ⑤安全衛生等
     日本語…日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
合格基準:総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を越えていること

学科試験の詳細はこちら→「農業技能測定試験(畜産農業全般)学科試験問題の範囲」一般社団法人 全国農業会議所

日本語能力水準について

特定技能「農業分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

農業分野の特徴的な基準

特定産業分野12業種の中で、農業分野にのみ定められている特徴的な基準があります。

①労働者を一定期間以上雇用した経験があること
②労働者派遣形態の場合、一定の要件を満たすこと
③農業特定技能協議会への加入
農業特定技能協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

では、確認して行きましょう!

①労働者を一定期間以上雇用した経験があること〈直接雇用の場合〉

農業者等が特定技能所属機関として1号特定技能外国人を直接雇用する場合、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がなければなりません。

②労働者派遣形態の場合、一定の要件を満たすこと

派遣先は過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がある、もしくは派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば、都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。

労働者派遣事業者について

農業分野において労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができる労働者派遣事業者は、以下の①~④のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。

①農業または農業に関連する業務を行っている者であること(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等)
②地方公共団体または①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
③地方公共団体の職員または①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体または①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
④国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること

③農業特定技能協議会への加入

初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、農林水産省が設置する農業特定技能協議会に加入し、加入後は農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

活動内容
①特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
②受入れに係る人権上の問題等への対応
③特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
④特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
⑤就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握及び分析
⑥地域別の人手不足の状況の把握及び分析
⑦上記⑥を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請及び大都市圏の特定技能所属機関による特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む)
⑧特定技能所属機関に対する協議会の会員であることの証明
⑨受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報、課題等の共有、協議等

④農業特定技能協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

特定技能所属機関が特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

労働時間などの労務管理について

労働基準法では、農業については労働時間・休憩・休日の規定が適用されないことなっています。

特定技能外国人についても、日本人労働者の場合と同じく適用されないことになりますが、優秀な人材を確保していくためにも、労働者が働きやすい環境を整えるよう努力することが推奨されています。

自らが雇用している他の日本人従業員と同じように、適切に労働時間、休憩及び休日を設定する必要があります。

まとめ

今回は特定技能「農業分野」の基準について、紹介しました。

国の基である農業。
生産性向上・国内人材確保の為に様々な取組がされており、49歳以下の新規就農者が4年連続で2万人を超えるなどの成果も上がっていますが、それでも人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。

農業分野の存続・発展を図り、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する為にも、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されます!

特定技能2号について、現在対応を協議中です。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」農林水産省
「新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A(農業)」農林水産省
「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」農林水産省
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -農業分野の基準について-」法務省・農林水産省
「農業従事者数について-平成 27 年センサスと令和2年センサスの比較 -」農林水産省

【経済産業省】製造業分野の特定技能2号追加について【基本情報・試験案内】

経済産業省より、製造分野特定技能2号の追加について発表されました。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、経済産業省のウェブサイトでご確認ください。
👉「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

以下、【経済産業省】特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイトからの要約となります。

製造業特定技能2号 人材在留資格取得の要件

特定技能2号外国人に求める人物像は、実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる人材です。

在留資格を取得するためには、下記2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。

特定技能2号評価試験ルート

①ビジネス・キャリア検定3級取得
(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)

②造分野特定技能2号評価試験の合格
(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)

③日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
 ※2号評価試験の申込時に必要となります。

上記3点を全て満たす事が条件となります。

技能検定ルート

①技能検定1級取得
(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)

②日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
 ※出入国在留管理庁への届出の際に必要となります。

上記2点を全て満たす事が条件となります。

どちらのルートでも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。

製造分野特定技能2号評価試験の実施概要

製造分野特定技能2号評価試験は、海外での実施はありません。

試験区分全3区分 ※詳細は下記参照。
日程・場所国内複数会場を予定 ※海外では試験を実施しません。
◎2023年10月中旬~10月下旬(予定)
◎2024年1月下旬~2月上旬(予定)
言語日本語
実施方式ペーパー試験
試験水準上級技能者のための試験である技能検定1級の合格水準と同等の基準
申込方法当WEBサイトにて申込
※申込時「日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験」を証明する書類の添付が必要
受験料調整中

試験区分ごとに含まれる技能

試験区分ごとに含まれる技能は以下になります。

機械金属加工区分

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装

電気電子機器組立て区分

機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装

金属表面処理区分

めっき、アルミニウム陽極酸化処理

特定技能2号試験に関する情報(令和5年度)

特定技能2号評価試験ルート

製造分野特定技能2号評価試験

令和5年10月、令和6年2月に試験実施予定。
最新情報は特定技能外国人制度ポータルサイトまで

👉製造分野特定技能2号評価試験:経済産業省【WEB】

ビジネス・キャリア検定【実施主体:中央職業能力開発協会】

前期試験:令和5年10月1日㈰(申請期間:~7月14日㈮受付終了)
後期試験:令和6年2月18日㈰(申請期間:10月2日㈪~12月8日㈮)

申込みはこちら👉ビジネスキャリア検定:中央職業能力開発協会【WEB】

技能検定ルート

後期試験:令和5年12月4日㈮~令和6年2月11日㈰(申請期間:10月2日㈪~10月13日㈮))

試験案内👉中央職業能力開発協会【WEB】

受験申請書の受付や試験実施は、各都道府県職業能力開発協会が行っています。

詳しくはこちら👉都道府県職業能力開発協会【WEB】

まとめ

特定技能2号試験について、各分野ごと少しずつ情報が出てきました。

今回は製造分野の試験案内です。

日本で継続して働きたい方、現在雇用している特定技能外国人に継続して働いて欲しいと考えてる企業の方には朗報ですね!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:【経済産業省】特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト

【ニュース】永住の道も開ける特定技能「2号」、11分野へ拡大を閣議決定【読売新聞オンライン】

ニュース記事の紹介。

特定技能2号の分野が拡大する事が閣議決定されました。

記事へのリンク👉https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230609-OYT1T50114/

特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)【出入国在留管理庁】👉https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00067.html

特定技能2号 分野拡大

政府は9日午前、外国人労働者の在留資格「特定技能」のうち、「2号」の対象を現在の2分野から11分野へ拡大する方針を閣議決定しました。

深刻化する各業界の人手不足を解消する事が狙いです。今後、法務省令改正で対象が追加されます。

「特定技能2号」現在は2分野のみ

現行制度では、在留期間の上限が5年の「1号」の対象が12分野あり、このうち「建設」、「造船・舶用工業」の2分野が2号の対象です。

新たに追加される分野は「9分野」

新たに追加されたのは以下の9分野です。

①ビルクリーニング
②製造業
③自動車整備
④航空
⑤宿泊
⑥農業
⑦漁業
⑧飲食料品製造業
⑨外食業

今回の閣議決定にて、介護分野以外の11分野にて特定技能2号を受け入れる事が可能となります。

※介護分野は別の制度で、2号と同様の待遇が認められています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能制度は、即戦力の外国人労働者を受け入れる目的で2019年に開始。12分野を対象に最長5年働ける1号と、熟練技能を要する2号があります。

2号は在留期間の更新回数の制限もなく配偶者と子どもの帯同が認められ、条件を満たせば永住も可能
いずれも試験などで技能水準を確認します。

今年3月末時点で1号は約15万人で、2号は「建設と造船・舶用工業」2分野合計11人となっています。

特定技能2号へのハードルは高い

特定技能2号は現場監督者として業務を統括できる程度の技能が求められる為、取得のハードルはかなり高いです。
今秋にも9分野の2号への試験を開始し、合格者は来年5月以降、特定技能2号への在留資格変更が認められる予定です。

今年3月末時点で1号は約15万人で、2号は「建設と造船・舶用工業」2分野合計11人となっています。

外国人技能実習制度の廃止、新たな制度創設予定

特定技能2号の対象拡大と平行して、現在、国際貢献を掲げた「外国人技能実習制度」を廃止する方向で動いています。
そして人材確保に主眼を置く新たな制度を創設予定です。

特定技能制度について

特定技能制度については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度👉https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

まとめ

深刻な人手不足を解消する目的で始まった特定技能制度。
この新たな決定が、人手不足で困っている企業、日本で働きたい外国人、双方にとってプラスとなることを願います。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「永住の道も開ける特定技能「2号」、11分野へ拡大を閣議決定」読売新聞オンライン

特定技能2名の在留許可が下りました!

先日、NES協同組合を通して、ベトナムの特定技能外国人2人の在留許可が下りました。

慣れない土地での仕事は大変だと思いますが、日本で安心して過ごせる様、サポートを続けて行きます。
心強いベトナム人講師が居ますよ〜!

NES協同組合は登録支援機関として、特定技能外国人のビザ申請などの支援をしています!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

【OTAFF】2023年6〜7月試験に申し込みをする人へ 〜重要なお知らせ〜【外食業・飲食料品製造業】

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構【OTAFF】より重要なお知らせが発表されています。

2023年6〜7月開催の外食業・飲食料品製造業特定技能試験申込みについてのお知らせです。

試験の申込み期間発表:2023年6〜7月開催

外食業・飲食料品製造業特定技能試験の申込みは以下の期間に行います。

①一次募集期間→5月9日㈫10時〜11日㈭17時まで
②二次募集期間→5月17日㈬10時〜18日㈭17時まで

試験申込みが出来る人は、以下となります。

マイページの審査が完了している人:申込可能

試験の申込みは、マイページの審査が完了している人のみ申込みが出来ます。

仮登録のままなど、審査が完了していない人は、申込みが出来ません。

マイページ登録が初めての人

2023年6〜7月開催の試験に申込みを考えている人は、4月26日㈬23時59分までに登録を終わらせてください。

数日後、OTAFF(一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構)より登録完了のメールが届きます。

メールが届いた人は、2023年6〜7月開催の試験に申込みが出来ます。

よくわからない時

よくわからない時は、「電話」か「メール」でOTAFFまで連絡してください。

電話👉 03-6261-4949 (特定技能/平日 9:00~12:00 13:00~17:00)
E-mail👉 tokutei@otaff.or.jp

まとめ

試験に申込むつもりだったのに、マイページ登録が終わっていなかった!
そんな事にならないように、早め早めの登録を。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

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