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【出入国在留管理庁】 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)

ミャンマーは、2021年2月に発生した国軍によるクーデターにより、情勢が不透明な状況が続いています。

情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について認められている緊急避難措置についての情報です。

2022年4月15日、事態の改善に向けた動きが認められない事から、新型コロナウイルス感染症とは違う、新たな取り扱いをする事になりました。

詳しくはコチラ👉「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁

緊急避難措置の概要

ミャンマーでの情勢不安を理由に、日本への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として『在留や就労』が認められています。

今回、「特定活動(1年・就労可)」など、新たな取り扱いとして在留が認められました。

「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁【PDF】

また、難民認定申請者については、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認められています。

公表資料

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】

〔Q&A〕本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置【PDF】

申請手続きについて

ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ【PDF】

မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လိုသူများသို့【PDF】

To those who wish to stay in Japan due to the unstable situation in Myanmar:【PDF】

対象者

ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方

※現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留可。

措置内容

現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)

提出書類

現在の在留資格によって、手続きが異なります。

出入国在留管理庁のホームページには、各書類の記入例も掲載されています。

「特定活動」への在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請

1在留資格変更許可申請書【Excel】1または2を作成
2在留期間更新許可申請書【Excel】1または2を作成
3顔写真40mm×30mm
4上記の対象者であることが分かる資料パスポートの写しやパスポートの出入国印など
5理由書【Word】帰国出来ない理由や、
現在の在留資格から変更する理由などを記入

「特定活動」への在留資格変更許可申請について

※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限る。

1在留資格変更許可申請書【Excel】
2顔写真40mm×30mm
3受入れ機関が作成した説明書【Word】申請人を雇用するに至った経緯等を記入
4雇用契約に関する書面雇用契約書、雇用条件書の写し
5受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【Word】月給や時給、控除する項目など記入
6理由書【Word】帰国出来ない理由や、
現在の在留資格から変更する理由などを記入
7従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書【Word】技能実習を修了し、帰国が困難となった方のみ提出が必要

製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職の件

特定産業分野のうち、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。

まとめ

いまだ不透明なミャンマーにおける国内情勢。
改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可を受ける事が可能となります。

Q&Aには、①なぜ今のタイミングなのか、②難民認定申請中だけど今回の措置の対象となるのか、などの答えが掲載されています。

Q&Aはコチラ👉Q&A「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置について」出入国在留管理庁

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参考:「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」出入国在留管理庁

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