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【技能実習制度の新制度】育成就労制度とは?転職や特定技能への移行条件【出入国在留管理局】

技能実習制度に代わる制度として「育成就労」への移行が決定しました。
今回は、出入国在留管理局にて公開されている有識者会議の最終報告書(案)概要を元に「育成就労制度」について紹介していきます!

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)
👉資料1-2 最終報告書(案)概要【出入国在留管理局・PDF】

技能実習制度見直しに当たっての基本的な考え方

技能実習制度とは

技能実習制度とは本来、国際貢献を目的として創設された制度です。
しかし、深刻な失踪問題や不法就労トラブルなどがあり、社会問題になっています。

その状況からの改革として、下記のビジョンと方向性が示されています。

見直しに当たっての三つの視点(ビジョン)

国際的にも理解が得られ、我が国が外国人材に選ばれる国になるよう、以下の視点に重点を置いて見直しを行なわれました。

・外国人の人権保護
・外国人のキャリアアップ
・安全安心・共生社会

見直しの四つの方向性

①人材確保と人材育成を目的とする実態に即した見直しとする
②技能・知識を段階的に向上させキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図る
③一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、関係機関の役割の明確化
④日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備

技能実習で課題となった部分をフォローアップし、更に日本で働く外国人材が活躍出来るように見直しが進められています。

留意事項

現行の技能実習制度・特定技能制度の利用者に悪影響が生じる事がないよう、更に人手不足が深刻な地方や中小企業にも人材確保が図られるよう配慮が進められています。

10の提言

新たな制度を運用していく上での10の提言を簡単に説明します。

①制度の枠組み

・人材確保と人材育成を目的
・3年間の育成期間で特定技能1号の水準に育成
・特定技能は現行制度を存続(適正化を図る)

②受入れ対象分野や人材育成機能の在り方

・受け入れ分野は、特定技能制度における「特定産業分野」に限定
・育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付ける
・季節性のある分野(農業・漁業)で、実情に応じた受入れ・勤務形態を検討

③受入れ見込数について

・現行どおり、対象分野ごとに受入れ見込数を設定

④転職について

技能実習制度では原則不可だった転職が、新制度では転職は条件付きで可能。

・「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
・本人の意向による転籍も可(以下の要件をいずれも満たす場合のみ)
 ①同じ受入れ機関での就労期間が1年超
 ②技能検定試験基礎級等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格
 ③転籍先となる受入れ機関の適正性(転籍者数等)
 ④同一業務区分のみ
・転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補塡が受けられるよう措置を講じる
・監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施
・滞在が2年以下で帰国した場合も、前回と違う分野・区分での再入国を認める

⑤監理・支援・保護の在り方

・監理団体の許可要件等厳格化により、独立性と中立性を確保
・受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化
・分野別協議会加入等の要件を設定
※優良監理団体・受入れ機関については、手続簡素化といった優遇措置

⑥特定技能制度の移行条件・適正化方策

・新たな制度から特定技能1号への移行条件
 ①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
 ②日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
 ※当分の間は相当講習受講も可
 ※試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
・キャリア形成の支援も実施

⑦国・自治体の役割

・地方入管、新たな機構、労基署等が連携し、不適正な受入れ・雇用を排除
・各所管省庁の役割が明記された
・文部科学省が新たに加わり、日本語教育の適正かつ確実な実施、水準の維持向上を図る
・自治体は、積極的に外国人材受入れ環境整備等に取り組む

⑧送出機関及び送出しの在り方

・二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化。
・送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進するとともに、来日後のミスマッチ等を防止
・支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入

⑨日本語能力の向上方策

・就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)または相当の日本語講習受講
・特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
・特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)合格

※日本語教育支援に取り組んでいることが優良受入れ機関の認定要件となる。
※日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。

⑩その他(新たな制度に向けて)

・・急激な変化を緩和するため、当分の間、必要な経過措置を設けることを検討。

育成就労制度についての記事

ニュース記事についてはコチラ

まとめ

転職が可能になるなど、技能実習制度からは大きく変化する育成就労制度。

スタートするのは、2年後ではないかと現段階では議論が進められています。
今後、新しい情報が入り次第、紹介いたします!

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参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)
👉資料1-2 最終報告書(案)概要【出入国在留管理局・PDF】

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