特定技能制度の届出書類一覧・周知用リーフレット【出入国在留管理局】
目次
出入国在留管理局より、特定技能の届け出についてまとめられたリーフレットがHPにて公開されました。
👉【出入国在留管理局】特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット【PDF】
特定技能を雇用する時に必要な届け出
特定技能外国人を雇用・支援する時に義務付けられている届出には
『定期届出』と『随時届出』の2種類があります。
定期届出①受入れ・活動状況に係る届出
特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況などを入管局に伝える届出です。
年4回、対象期間3ヶ月分を届出ます。
対象期間
第1四半期:1月1日~3月31日【提出期間:4月1日〜15日】
第2四半期:4月1日~6月30日【提出期間:7月1日〜15日】
第3四半期:7月1日~9月30日【提出期間:10月1日〜15日】
第4四半期:10月1日~12月31日【提出期間:1月1日〜15日】
定期届出②支援実施状況に係る届出
特定技能外国人の支援状況などを入管局へ届け出ますか。
支援の実施を自社支援している(一部委託を含む)→特定技能所属機が提出
支援の実施を登録支援機関に全部委託している→登録支援機関が提出
随時届出①特定技能所属機関が提出
雇用している特定技能外国人の雇用条件(給料、職場、条件など)が変わった、退職した、支援計画が変わったなど、申請時と変更が生じた場合に届け出ます。
事由発生日より14日以内に提出が必要です。
支援計画が変更した場合、支援を登録支援機関に全て委託している場合でも、特定技能所属機関が提出する必要があります。
例外:給料が上がる場合は届出不要
2023年8月31日より、特定技能外国人にとって利益となる内容へと変更となった場合の届出が不要となりました。
利益となる内容一例:
①基本賃金(時給)を「1,045円」から「1,070円」に変更
※賃金の上昇に伴う法定控除額の変更も含まれる
②雇用条件書に記載されている手当を追加
③これまで支給のなかった賞与を新たに支給
※「基本賃金の減額」「諸手当の廃止」する等、 特定技能外国人にとって不利益となる内容へと変更があった場合には、届出が必要となります。
詳細はコチラ👉特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて【PDF】
随時届出②登録支援機関が提出
登録支援機関が、登録簿に掲載されている内容変更、活動休止、廃止、再開の場合、入管局まで届け出ます。
届出書類の提出先
郵送または持参での提出先は、特定技能所属機関の住所を管轄する地方入管局・支局となります。
法人の場合は、登記上の本店所在地を管轄する入管局が提出先となります。
インターネットから提出
上記届出は、インターネットで提出する事も出来ますが、事前の利用登録が必要です。
詳しくはコチラ👉【出入国在留管理局】出入国在留管理庁電子届出ポータルサイト【WEB】
届出が適正に行われていない場合
届出が適正に行われていない場合の注意点は2点あります。
①特定技能所属機関が、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
②登録支援機関の登録が取り消されます。
提出期限を守って、適切に届け出を行いましょう。
まとめ
特定技能外国人を雇用する際に入管局に提出する申請書類。
そこからの変更の際に必要な随時届出、特定技能外国人を雇用している場合に必要な定期届出がリーフレットには分かりやすくまとめられています。
出入国在留管理局のホームページに公開されているので、ぜひご活用ください!
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