【出入国在留管理局】「特定技能1号」への移行を希望する場合:移行準備期間の対応【特定活動(6ヶ月)】
出入国在留管理局のホームページにて、「特定技能1号」への移行を希望する方が、在留期間までに書類などが揃わないなど準備に時間がかかる場合の対応法が記載されています。
👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】
特定活動(6月・就労可)への申請
在留資格「特定技能1号」に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で働きながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※在留期間の更新は1回限り)
特定活動への変更申請が認められない場合
本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
やむを得ない事情とは
申請人の事情ではなく、以前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
本特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。
(本特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。)
要件の概要
①申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
②申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために、同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
③申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
④申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
⑤申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
⑥申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
⑦申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
詳細のリンク
出入国在留管理局のホームページには、必要書類のリンクもありますので、ご確認ください。
出入国在留管理局👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】
まとめ
特定技能への変更申請には、必要書類がたくさんありますよね。
受入れ企業は決まっているのに、なかなか取り寄せるのが難しかったり、期限までに間に合わなかったり。
そんな時は、特定活動という在留資格があるので諦めずに相談しましょう!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!