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2024年3月

特定技能11名、技能実習生5名の在留許可が下りました!🇻🇳

先日、NES協同組合を通して、ベトナム🇻🇳の特定技能外国人11名、技能実習生5名の在留許可が下りました!

COEが届いたら、すぐに現地の送り出し機関に連絡し、入国日を決定します。
今回は審査が早かったです。

皆様が日本に来る事には、日本は春を迎えています🌸🌸🌸

NES協同組合は登録支援機関として、特定技能外国人のビザ申請などの支援をしています。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

【技能実習制度の新制度】育成就労制度とは?転職や特定技能への移行条件【出入国在留管理局】

技能実習制度に代わる制度として「育成就労」への移行が決定しました。
今回は、出入国在留管理局にて公開されている有識者会議の最終報告書(案)概要を元に「育成就労制度」について紹介していきます!

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)
👉資料1-2 最終報告書(案)概要【出入国在留管理局・PDF】

技能実習制度見直しに当たっての基本的な考え方

技能実習制度とは

技能実習制度とは本来、国際貢献を目的として創設された制度です。
しかし、深刻な失踪問題や不法就労トラブルなどがあり、社会問題になっています。

その状況からの改革として、下記のビジョンと方向性が示されています。

見直しに当たっての三つの視点(ビジョン)

国際的にも理解が得られ、我が国が外国人材に選ばれる国になるよう、以下の視点に重点を置いて見直しを行なわれました。

・外国人の人権保護
・外国人のキャリアアップ
・安全安心・共生社会

見直しの四つの方向性

①人材確保と人材育成を目的とする実態に即した見直しとする
②技能・知識を段階的に向上させキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図る
③一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、関係機関の役割の明確化
④日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備

技能実習で課題となった部分をフォローアップし、更に日本で働く外国人材が活躍出来るように見直しが進められています。

留意事項

現行の技能実習制度・特定技能制度の利用者に悪影響が生じる事がないよう、更に人手不足が深刻な地方や中小企業にも人材確保が図られるよう配慮が進められています。

10の提言

新たな制度を運用していく上での10の提言を簡単に説明します。

①制度の枠組み

・人材確保と人材育成を目的
・3年間の育成期間で特定技能1号の水準に育成
・特定技能は現行制度を存続(適正化を図る)

②受入れ対象分野や人材育成機能の在り方

・受け入れ分野は、特定技能制度における「特定産業分野」に限定
・育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付ける
・季節性のある分野(農業・漁業)で、実情に応じた受入れ・勤務形態を検討

③受入れ見込数について

・現行どおり、対象分野ごとに受入れ見込数を設定

④転職について

技能実習制度では原則不可だった転職が、新制度では転職は条件付きで可能。

・「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
・本人の意向による転籍も可(以下の要件をいずれも満たす場合のみ)
 ①同じ受入れ機関での就労期間が1年超
 ②技能検定試験基礎級等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格
 ③転籍先となる受入れ機関の適正性(転籍者数等)
 ④同一業務区分のみ
・転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補塡が受けられるよう措置を講じる
・監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施
・滞在が2年以下で帰国した場合も、前回と違う分野・区分での再入国を認める

⑤監理・支援・保護の在り方

・監理団体の許可要件等厳格化により、独立性と中立性を確保
・受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化
・分野別協議会加入等の要件を設定
※優良監理団体・受入れ機関については、手続簡素化といった優遇措置

⑥特定技能制度の移行条件・適正化方策

・新たな制度から特定技能1号への移行条件
 ①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
 ②日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
 ※当分の間は相当講習受講も可
 ※試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
・キャリア形成の支援も実施

⑦国・自治体の役割

・地方入管、新たな機構、労基署等が連携し、不適正な受入れ・雇用を排除
・各所管省庁の役割が明記された
・文部科学省が新たに加わり、日本語教育の適正かつ確実な実施、水準の維持向上を図る
・自治体は、積極的に外国人材受入れ環境整備等に取り組む

⑧送出機関及び送出しの在り方

・二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化。
・送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進するとともに、来日後のミスマッチ等を防止
・支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入

⑨日本語能力の向上方策

・就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)または相当の日本語講習受講
・特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
・特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)合格

※日本語教育支援に取り組んでいることが優良受入れ機関の認定要件となる。
※日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。

⑩その他(新たな制度に向けて)

・・急激な変化を緩和するため、当分の間、必要な経過措置を設けることを検討。

育成就労制度についての記事

ニュース記事についてはコチラ

まとめ

転職が可能になるなど、技能実習制度からは大きく変化する育成就労制度。

スタートするのは、2年後ではないかと現段階では議論が進められています。
今後、新しい情報が入り次第、紹介いたします!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)
👉資料1-2 最終報告書(案)概要【出入国在留管理局・PDF】

【ニュース】自民、「育成就労」創設を了承 技能実習法と入管難民法の改正案【デイリー】

技能実習制度に関するニュースを紹介します。

👉自民、「育成就労」創設を了承 技能実習法と入管難民法の改正案【デイリー】

「技能実習」から「育成就労」へ

技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」創設に向けた技能実習適正化法と入管難民法の改正案を了承しました。
改正法が成立すれば、新制度は2027年にも始まります。

「特定技能」との連携

新制度「育成就労」の目的は、外国人材の確保・育成。

特定技能と対象分野をそろえて移行しやすくしており、外国人労働者の中長期的な就労を促します。
同じ業務分野で職場を変える「転籍」について、当面の間、分野ごとに就労開始1~2年の範囲で転籍を制限できるとした。

「監理団体」は「監理支援機関」へ

技能実習制度で外国人の受け入れ仲介を担う監理団体は「監理支援機関」として外部監査を強化する形となります。

ニュースのリンク

👉自民、「育成就労」創設を了承 技能実習法と入管難民法の改正案【デイリー】

まとめ

新制度「育成修了」について、今国会に両改正案を提出され、早ければ2027年にも始まります。

転職も可能になり、特定技能との連携も考えられた制度なので、外国人の方にとってより働きやすい形に変わっていきますね。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:自民、「育成就労」創設を了承 技能実習法と入管難民法の改正案【デイリー】

★試験案内★ 日本語能力試験・JLPT【2024年開催】

国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営する公式ウェブサイトにて、2024年開催の日本語能力試験(JLPT)の日程が発表されました。 

詳細はコチラ👉日本語能力試験JLPT【WEB】

2024年7月・12月開催【日本国内】

日本語能力試験は、年に2回開催されます。

第1回:2024年7月7日㈰

試験日2024年7月7日㈰
入室時間11:45~12:30
試験開始時間12:30
受験料7,500円(税込)
申込受付時間2024年3月22日㈮〜2024年4月12日㈮
実施レベル・試験科目などのダウンロードは👉こちら

第2回:2024年12月1日㈰

試験日2024年12月1日㈰
入室時間11:45~12:30
試験開始時間12:30
受験料7,500円(税込)
申込受付時間2024年8月22日㈭〜2024年9月12日㈭

申込み方法

インターネットにて申込みが可能です。

日本語能力試験ウェブサイトにて【MyJLPT】に登録→【受験申込み】

MyJLPTについて

日本語能力試験ウェブサイトにて注意点や設定について説明されています。

👉MyJLPTについて【WEB】

受験地区

受験地区内で特定の都道府県や会場を選ぶことは出来ません。
同じ受験地区でも、受験レベルや状況によって、試験会場が違うことがあります。

受験地区1北海道
受験地区2青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
受験地区3茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
受験地区4新潟県、山梨県、長野県
受験地区5富山県、石川県、福井県
受験地区6岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
受験地区7滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
受験地区8鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
受験地区9徳島県、香川県、愛媛県、高知県
受験地区10福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
受験地区11沖縄県

よくある質問

一部抜粋して紹介します。

詳細はコチラ👉よくある質問・FAQ【WEB】

受験申し込みについて

Q. インターネットで受験を申し込むことはできますか?
A. できます。スマートフォン、タブレット端末でも申込みができます。

Q. 郵送で受験を申し込むことはできますか?
A. できません。

Q. 2つのレベルを同時に受験できますか?
A. できません。

Q. 受験申込みを取りやめたいのですが、受験料の返金はしてもらますか?
A. 申し込みの受付後は、できません。

Q. 第1回試験の申し込みを、第2回試験に振り替える事はできますか?
A. できません。

団体申し込みについて

Q. 団体(複数人数)で申し込むことはできますか?
A. できます。10名以上でまとめて申し込むのが条件です。

Q. インターネットで団体申し込みはできますか?
A. できます。

Q. 団体申し込みをした場合、全員同じ試験会場になりますか?
A. 団体申し込みをした人全員が、同じ住所・郵便番号であれば、原則的には同じ会場になります。
   状況によっては会場が分かれてしまう場合もあります。

試験会場について

Q. 試験会場はどこですか?
A. 全国47都道府県で行われます。試験会場は直前まで確定しないので、受験者には「受験票」でお知らせします。

実施レベル・試験科目・試験時間など

レベルによって試験時間が異なります。

レベル試験科目試験時間解答時間
N1言語知識(文字・語彙・文法)・読解12:30-14:35110分
聴解15:15-16:2555分
N2言語知識(文字・語彙・文法)・読解12:30-14:30105分
聴解15:10-16:1550分
N3言語知識(文字・語彙)12:30-13:1530分
言語知識(文法)・読解13:45-15:1070分
聴解15:40-16:3540分
N4言語知識(文字・語彙)12:30-13:1025分
言語知識(文法)・読解13:40-14:5055分
聴解15:20-16:1035分
N5言語知識(文字・語彙)12:30-13:0520分
言語知識(文法)・読解13:35-14:3040分
聴解15:00-15:4530分

海外で受験する

韓国、中国、台湾の東アジアだけではなく、イギリスなどの西ヨーロッパ、ロシアやポーランドなどの東欧、アルゼンチンなどの中南米、アメリカ、カナダの北米、アフリカなどで開催されます。

👉海外の実施都市・実施機関一覧【WEB】日本語能力試験

上記ウェブサイトにて、地域別に日程や実施都市、実施機関を検索出来ます。

受験上の配慮

病気や怪我や障害がある場合、その種類・程度に応じ、受験にあたって特別な配慮を受けることができます。配慮を希望する方は、各日程の受付期間内に、日本語能力試験受付センターに連絡の上、配慮の申請を行って下さい。

まとめ

年2回開催される日本語能力試験。今年は7月と12月に開催です。

特定技能外国人にはN4以上の日本語資格が必要です。
開催日程が少ないので、受験を希望の方はお早めに!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:日本語能力試験JLPT【WEB】

【ニュース】特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み【毎日新聞】

特定技能に関するニュースを紹介します。

👉特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる【毎日新聞】

2024年度から5年間で最大82万人の受け入れ見込み

政府が、在留資格「特定技能」について、2024年度から5年間で最大82万人の受け入れ見込み人数を試算していることが関係者への取材で判明しました。
2019年の制度導入時に設定した5年間の受け入れ見込み人数の2倍以上の想定となります。

特定技能「1号」と「2号」

特定技能は在留期間が通算5年の「1号」と、熟練した技能が求められ、無期限就労が可能な「2号」があります。
23年8月、2号の対象分野を2分野から11分野に拡大され、無期限就労が可能な別制度がある「介護」を含め、現行の全12分野で永住に道を開く仕組みとなりました。

今後「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することも検討されています。

分野別の受け入れ見込み人数

今後5年間の受け入れ見込み人数の試算は以下になります。

現行分野の受け入れ見込み人数(一部)

「製造業」…17万3300人(23年度までは4万9750人)
「飲食料品製造業」…13万9000人(同8万7200人)
「建設」…8万人(同3万4000人)
「農業」…7万8000人(同3万6500人)

追加予定分野の受け入れ見込み人数(一部)

「自動車運送業」…2万4500人
「鉄道」…3800人

新たな受け入れ見込み人数は、年度内に正式決定される見通しです。

ニュースリンク

👉特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる【毎日新聞】
👉「特定技能」5年で80万人超 人手不足で大幅増―政府検討【時事通信】

まとめ

技能実習に変わる制度も進めてられており、今後外国人の方が日本で活躍する場はどんどん増えていきます。
日本で働きたい、転職したいとお考えのあなた!ぜひお問い合わせくださいませ。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる【毎日新聞】

【特定技能】ミャンマー🇲🇲より10名到着🛩

昨日、関西国際空港に、ミャンマー🇲🇲から特定技能外国人10名が日本へ到着しました😆❗
長旅、お疲れ様でした!

NESの講師がお出迎えをしました😊

空港での様々なサポートが終わると、次は尼崎のNESまで車で移動。
仕事が始まるまでの間、NESの寮での生活となります。

寮にはNESの講師も住んでいるので、安心です!
優しくて頼りになる講師です✨

夕方の到着だったので、当日は近所のスーパーやコンビニなどを案内、寮の説明、
転入手続きや銀行口座開設、SIMカードの購入などの手続きは翌日行いました。

珍しく大雨が降っていてとても寒い日になりました…
気温差で日本人でも風邪をひいてしまいそうです。

体調には十分気をつけて!
これからよろしくお願いいたします😆✨

【出入国在留管理局】「特定技能1号」への移行を希望する場合:移行準備期間の対応【特定活動(6ヶ月)】

出入国在留管理局のホームページにて、「特定技能1号」への移行を希望する方が、在留期間までに書類などが揃わないなど準備に時間がかかる場合の対応法が記載されています。

👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】

特定活動(6月・就労可)への申請

在留資格「特定技能1号」に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で働きながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※在留期間の更新は1回限り)

特定活動への変更申請が認められない場合

本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

やむを得ない事情とは

申請人の事情ではなく、以前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。

本特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。
(本特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。)

要件の概要

①申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

②申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために、同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

③申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

④申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

⑤申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。

⑥申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

⑦申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

詳細のリンク

出入国在留管理局のホームページには、必要書類のリンクもありますので、ご確認ください。

出入国在留管理局👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】

まとめ

特定技能への変更申請には、必要書類がたくさんありますよね。
受入れ企業は決まっているのに、なかなか取り寄せるのが難しかったり、期限までに間に合わなかったり。

そんな時は、特定活動という在留資格があるので諦めずに相談しましょう!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

出入国在留管理局👉「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について【WEB】

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