2022年
特定技能・分野別運用方針「①介護分野」
特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。
では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「介護分野」の基準について紹介します。
介護分野の現状
介護分野の有効求人倍率は近年一貫して上昇を続けており、平成30年度においては3.95倍と、全職業の1.46倍と比較しても2pt以上高い水準にあります。また、地域によって高齢化の状況等は異なっており、都道府県別の介護分野の有効求人倍率は、全都道府県においておおむね2倍以上になります。
このような状況の中、第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数の推計では、2016年度の約190万人に加え、2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要があるとされています。
介護人材確保に向けて、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な取組を通じ、2014年から2016年までにかけて介護人材は前年比で平均6万人程度増加しています。
しかし、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後生産年齢人口が一層減少していくこと等も見込まれる中、年間平均6万人程度の国内介護人材の確保を引き続き進めていくことは困難な状況にあります。
特定技能「介護分野」の基準
介護分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!
雇用形態について
特定技能外国人を「介護分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。
受け入れ人数について
介護分野には、受け入れ機関毎の受け入れ人数の上限が定められています。
事業所で受け入れることができる特定技能外国人は「事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと」とされています。
常勤の介護職員の総数とは日本人労働者のほか、以下の在留資格を持った外国人労働者を含めた総数になります。
①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
②在留資格「介護」により在留する者
③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
※技能実習生やEPA介護福祉士候補者は、常勤の介護職員のには含まれません。
上記在留資格の違いについて、簡単に紹介します!
①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士とは
EPA介護福祉士とは、経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)に基づいて、日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格を取得した外国の方です。
介護福祉士の資格を取得すれば、在留期限の上限は無くなります。
EPA介護福祉士候補者として、日本の介護施設で4年間の就労経験を持つ方は、特定技能1号への移行が可能です。
◆経済連携協定(EPA) 日本と相手国の経済上の連携を強化する観点から、公的な枠組みで特例的に行うもの。(労働力不足への対応が目的ではない) 現在の受け入れ国…インドネシア・フィリピン・ベトナム |
②在留資格「介護」により在留する者とは
日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、 卒業して介護福祉士の資格を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。在留期限はありません。
③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者とは
日本人や永住許可を受けた人の配偶者およびその子、日系人および日系人の配偶者などです。
特定技能外国人が従事する業務内容について
特定技能外国人が「介護分野」で従事する業務内容は、以下になります。
・身体介護など(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助など)
・付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助など)
同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
・お知らせ等の掲示物の管理
・物品の補充や管理
※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象外です。
技能水準について
特定技能「介護分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①介護技能評価試験に合格
②介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了
③介護福祉士養成施設を修了
④EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
ひとつずつ、確認して行きましょう。
①介護技能評価試験に合格
介護技能評価試験の試験水準は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル(介護職種・介護作業の技能実習2号修了相当の水準である介護技能実習評価試験と同等の水準)とされています。
実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
受験資格:17歳以上
試験科目:学科試験…介護の基本・こころとからだのしくみ・コミュニケーション技術・生活支援技術
実技試験…判断等試験等の形式による実技試験課題
合格基準:問題の総得点の60%以上
※申込の前に必ずプロメトリックIDを取得しておく必要があります。
申し込み手順はこちら→「介護技能評価試験・介護日本語評価試験 国内試験 申込手順」厚生労働省
詳細はこちら→「介護技能評価試験」試験実施要領 厚生労働省
サンプル問題→介護技能評価試験
②介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了
「介護職種・介護作業」の技能実習2号を良好に修了した者については、修得した技能が特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有すると評価され、介護技能評価試験は免除されます。
さらに、介護現場で働く上で支障のない程度の水準の日本語能力も有すると評価し、介護日本語評価試験も免除されます。
③介護福祉士養成施設を修了
介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められるので、介護技能評価試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
④EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者※は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められるので、特定技能への移行にあたり、介護技能評価試験が免除されます。
※具体的には、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により「合格基準点の5割以上の得点であること」「すべての試験科目で得点があること」について、地方出入国在留管理官署で確認が必要です。
日本語能力水準について
特定技能「介護分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格
②「介護日本語評価試験」合格
介護福祉士養成施設を修了した者、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、「介護日本語評価試験」の試験は免除となります。
介護日本語評価試験とは
特定技能「介護分野」では、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力が必要となります。
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
受験資格:17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)
試験科目:①介護のことば ②介護の会話・声かけ ③介護の文書
合格基準:問題の総得点の60%以上
詳細はこちら👉「介護日本語評価試験」試験実施要領 厚生労働省
サンプル問題はこちら👉介護日本語評価試験
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されますが、「介護日本語評価試験」は免除されません。
介護分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準
特定産業分野14業種の中で、介護分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準があります。
①介護等の業務を行う事業所である事
②介護分野における特定技能協議会への加入
③厚労省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
では、確認して行きましょう!
①介護等の業務を行う事業所である事
介護分野の特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護などの業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
また、訪問介護などの訪問系サービスについては対象外となります。
②介護分野における特定技能協議会への加入
初めて介護分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、介護分野における特定技能協議会に加入し、加入後は介護分野における特定技能協議会に対し必要な協力を行うなどしなければなりません。
また、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人を受入れることは出来ません。
③厚労省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
特定技能外国人を受け入れる事業者は、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行う必要があります。
受け入れ事例紹介動画
出入国管理庁が公開している「介護分野」の受け入れ事例インタビュー動画になります。
まとめ
今回は特定技能「介護」の基準について、紹介しました。
人手不足が深刻な介護職。利用者が安心して必要なサービスを受けられる体制の確保を図ることが、高齢化の進展等に伴い、増え続ける介護サービス需要に対応するために必要不可欠となります。
その為にも、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら実践でき、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されます!
※介護分野は、特定技能1号として在留中、さらに介護福祉士国家試験に合格すると「介護」の在留資格を取得でき、在留期限の上限なく働くことが可能となるので、特定技能2号での受け入れは、現在の段階では行われません。
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-」法務省・厚生労働省
「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省
「介護分野における特定技能について」厚生労働省
「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」法務省
警察の方による講習会【特定技能・技能実習生】
12月中旬、奈良の受け入れ企業に警察の方に来て頂き、講習会を開催しました。
参加者は技能実習生3名(ベトナム)・特定技能外国人5名(ミャンマー)です。
講習内容
①自転車の乗り方について
②防犯対策
③在留カードについて
その中で、③在留カードについての講習内容をご紹介致します。
在留カードについて
在留カードには、大きくわけて5つのルールがあります。
①携帯義務
②提示義務
③資格外活動
④偽造変造
⑤オーバーステイ
①常時携帯義務
在留カードは常時携帯することが必要です。(16歳未満、特別永住者は常時携帯義務無し)
パスポートを携帯していても、在留カードの代わりにはなりません。
※携帯していなかった場合は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
②提示義務
警察官などから提示を求められた場合には、提示する必要があります。
※提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
③資格外活動
外国人は、現在与えられている在留資格の範囲を超えて本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることが禁止されています。
範囲を超えて収益活動をする場合、資格外活動の許可を受けなくてはなりません。
(永住者、日本人の配偶者等の外国人には、就労の制限はありません。)
④偽造変造禁止
偽物を作ってはいけません。
⑤オーバーステイ
在留資格は、期限が切れる前に更新しなくてはいけません。
期限切れになると、日本に居る事は出来ません。
在留カードをチェックする機器を警察の方から見せて頂きました。
まとめ
自転車の乗り方や防犯対策など、国によって基準が違う事を警察の方から教えていただくと、ぼんやりと理解していたルールもきちんと分かるようになり、日本での生活がしやすくなりますね。
奈良県警の皆様、貴重なお時間、ありがとうございました。
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★試験案内★航空分野:グランドハンドリング【2022年2月開催】
公益社団法人 日本航空技術協会より、特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)の詳細が公開されたのでご紹介します。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 日本航空技術協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会
試験の目的
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)は、日本の航空業のうち、空港グランドハンドリング業務で就労を希望する国内外の外国人に対して、在留資格付与の要件となる専門技能水準を確認するために行われます。
試験実施情報
試験日 | 令和4年2月28日㈪ |
定員 | 約80名※ |
試験区分 | 航空分野:空港グランドハンドリング |
実施方法 | 学科試験:ペーパーテスト形式・真偽法(○×式)・選択法 実技試験:ペーパーテスト形式・選択法(写真・イラスト等を用いた判断等試験) |
試験会場 | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ(PiO) ※詳細は受験票送付時にお知らせ |
試験時間 | 学科試験…45分 実技試験…30分 |
試験範囲 | 日本航空技術協会のホームページに掲載するテキストの中から出題 |
受験料 | 4,000円(税込)※今年度、国からの助成はありません。 |
合格基準 | 筆記試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上 |
受付期間 | 令和4年1月18日㈫10時〜2月8日㈫正午12時 |
※申込が定員に達した場合でも応募者全員が受験できるようにします。この場合、試験会場、時間が変更になる可能性があります。
試験科目:筆記試験
空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる分野に関し、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有することを判定します。
①ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
②貨物のハンドリング
③手荷物のハンドリング
④客室内清掃
⑤誘導作業
試験科目:実技試験
空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる基本技術に関し、実務能力を有することを判定する。
①ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
②貨物のハンドリング
③手荷物のハンドリング
④客室内清掃
時間割
注意点等説明 | 11:00 |
筆記試験 | 11:15(試験時間45分) |
休憩 | 12:00(休憩時間15分) |
実技試験 | 12:15(試験時間30分) |
連絡事項伝達 | 12:45 |
※13:00までに解散予定。試験の進行状況により時間が前後することがあります。
試験の詳細はコチラ👉「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)試験案内」公益社団法人日本航空技術協会
特定技能評価試験学習用テキスト
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)の学習用テキストはこちら
👉「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)テキスト」公益社団法人日本航空技術協会
試験問題も、このテキストから出題されます。
まとめ
申込みが定員に達した場合でも応募者全員が受験できるように対応されます。
この場合、試験会場、時間が変更になる可能性があります。
※先着順の受付ではありません。
※文中の日付、時刻はすべて日本時間です
※現在、海外試験の予定はありません。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 日本航空技術協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会
「特定技能評価試験 航空分野について)」公益社団法人日本航空技術協会
【出入国在留管理庁】在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方向けのリンク集
特定技能制度に関する「各分野の仕事内容について」の情報が、出入国在留管理管理庁より更新されていたので、紹介します!
在留資格「特定技能」により日本で働く事を希望する外国人の方向けに作られた、制度や仕事内容、試験の情報が調べられるリンクが掲載されています。
詳しくはコチラ👉「在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方」出入国在留管理庁
特定技能制度について
特定技能制度の概要が知りたい方に向けたリーフレットのリンクが掲載されています。
このリーフレットは、出入国在留管理庁のウェブサイト内にある「資料説明資料等」のページに掲載されており、英語やミャンマー語、インドネシア語等、12言語に翻訳したリーフレットも掲載されています。
トップページ > 入管政策・統計 > 特定技能制度 > 資料説明資料等
受け入れ機関向け、登録支援機関向けのリーフレットもあり、カラフルでとてもわかりやすくまとめられています。
👉リーフレット(外国人向け)
👉リーフレット(受入れ機関向け)
👉リーフレット(登録支援機関向け)
各分野の仕事内容について
各分野の特定技能1号に関する詳しい内容について書かれた書類のリンクが掲載されています。
日本語と英語があります。
👉【日本語】ジョブディスクリプション(職務記述書)【Excel】
👉【英語(English)】ジョブディスクリプション(Job Description)【Excel】
試験情報について
特定技能外国人として日本で働くために、必要な技能試験、日本語試験に関する情報のリンクです。
試験実施予定一覧は、試験を行う様々な団体の情報をまとめて作成した物です。
最新情報は、以下のウェブサイトでの確認をお願いします。
👉試験関係
👉日本語試験(全分野共通)
👉日本語試験(介護分野)
分野別試験案内
※製造3分野とは「素形材産業分野・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業分野」です。
各国の手続きの流れについて
国によって必要な、送り出し国での手続きのリンクが掲載されています。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドの13ヶ国の情報が掲載されています。
分野別の情報
受け入れが認められている分野の、説明会(セミナー)の開催や仕事に関する情報のリンクが掲載されています。
分野別の情報案内
※製造3分野とは「素形材産業分野・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業分野」です。
特定技能ガイドブック
特定技能外国人として、日本で働くことを考えている外国人の方に向けた、特定技能ガイドブックのリンク が掲載されています。
このガイドブックは、制度の内容や、試験、必要書類等を「やさしい日本語」で書かれているので、とても読みやすくなっています。
以前の記事で、やさしい日本語について紹介していますので、こちらもぜひ!
【出入国在留管理庁】外国人生活支援ポータルサイトの紹介
まとめ
翻訳されたリーフレットや、やさしい日本語で書かれたガイドブックが掲載されていたりと、便利な物が用意されていても、そのページまでたどり着くのが難しい時があります。
今回は、そんな便利サイトを紹介するために作られたページの紹介をしました。
難しい日本語で書かれると、日本人でも「え?どういう意味?」となる事がありますよね。
法律に関する内容なら、なおさら。
そんな時、やさしい日本語版を読むと「なるほど!」と思う事があります。
特定技能外国人の方、目指している方だけではなく、特定技能外国人を受け入れたいと考えている日本人にも役立つページとなっていますので、ぜひ一度ご覧ください!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:「在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方」出入国在留管理庁
飲食料品製造業・外食業分野のオンラインセミナー:アーカイブ紹介
以下の記事でも紹介致しました、2021年10月・11月に開催された「飲食料品製造業・外食業分野の制度説明会&異文化理解研修に関するオンラインセミナー」
このセミナーのアーカイブが掲載されていますので紹介致します。
※アーカイブ:すでに一度生放送が終わった会議やセミナー、配信動画等を記録して再配信すること
飲食料品製造業分野
👉「特定技能:飲食料品製造業分野の制度説明について」農林水産省
外食分野
リンク集
都合が合わずセミナーに参加出来なかった関係者の方、現在、外国人材を受け入れている企業の方や、受け入れたいと考えているけれど、いまいち踏み出せない方。
セミナーのアーカイブだけではなく、HPでも制度や異文化交流についてわかりやすく説明されているのでオススメです!
👉「飲食料品製造業分野外食業分野特定技能 支援サイト」農林水産省
農林水産省のHPはコチラ
👉「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」農林水産省
まとめ
全国どこに居ても参加できる「オンラインセミナー」。
アーカイブが公開されていると、当日参加出来なかった方も好きな時間に聴講出来ますね!
YouTubeで公開されているので、気軽に見る事が出来ます。
当日参加された方が聞き逃した部分を再度確認する事も可能です!
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参考:「飲食料品製造業分野外食業分野特定技能 支援サイト」農林水産省
★試験案内★ 第5回 宿泊業技能測定試験
(一社)宿泊業技能試験センターより、第5回宿泊業技能測定試験の詳細が公開されたのでご紹介します。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、(一社)宿泊業技能試験センターのウェブサイトでご確認ください。
👉「第5回 宿泊業技能測定試験」(一社)宿泊業技能試験センター【WEB】
👉「令和3年度(2022年2月) 宿泊業技能測定試験案内」(一社)宿泊業技能試験センター【PDF】
試験の目的
宿泊業技能測定試験は日本の、宿泊業で就労を希望する国内外の外国人に対し、宿泊サービスの提供に係る「技能」の水準を評価することを目的に行います。
試験日程
東京・福岡・大阪・名古屋の国内4ヶ所での実施となります。
【東京】2022年2月8日㈫・9日㈬
【福岡】2022年2月13日㈰
【大阪】2022年2月14日㈪
【名古屋】2022年2月15日㈫
※申込が予定数に達した時点で受付を終了します。ただし受験料納付状況により、再度募集を開始することがございます。
※一度申し込んだ試験場の変更は、受験料の納付にかかわらず出来ません。
※同じ回の試験では1度しか受験できません。最初の申込を有効とします。
マイページへの登録
宿泊業技能測定試験を初めて受験される方、マイページ未登録の方、
まずはマイページ登録を済ませて下さい。
申込開始日時になったら申込が出来るようになります。
宿泊業技能測定試験 受験登録ページ👉「新規登録」(一社)宿泊業技能試験センター
試験会場・時間・定員
※試験時間は①〜④に分かれますが、受験者が指定することはできません。
実施方法・受験資格者・合格基準・受付期間
実施方法 | コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式 |
受験資格者 | 試験実施日において17歳以上で在留資格を有する外国人 |
合格基準 | 学科試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上 |
受付期間 | 2022年1月5日㈬13時〜1月18日㈫正午12時 |
※申込期間は全会場共通となります。
受験料
受験料は7,000円です。
受験料の納付については申込後にメールでお知らせします。
※迷惑メール対策を行って下さい。
※受験料を納付しないと受験出来ません。
試験科目
学科試験・実技試験それぞれの試験科目です。
学科試験:選択式真偽法
①宿泊業務のうちの次に掲げる4業務に関し、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有すること。
(ア)フロント業務
(イ)企画・広報業務
(ウ)接客業務
(エ)レストランサービス業務
②上記①に掲げる業務に関し、安全衛生を確保するために必要な知識を有すること
③宿泊業務に従事するに当たっての一般的な知識として、次に掲げる事項に関する知識を有すること
(ア)心構え
(イ)身だしなみ
(ウ)言葉使い
(エ)立居振る舞い
(オ)接遇(マナー)
実技試験:口頭による判断等試験
宿泊業務のうち次に掲げる3業務に関し、宿泊施設利用者の求めに応じ、適切な対応をとることができること。
①フロント業務
②接客業務
③レストランサービス業務
合格発表
2022年2月25日㈮ 13:00(予定)
宿泊業技能試験センターからメールで合否通史をお知らせし、マイページに合否結果を表示します。
※合否に関する個別の問い合わせには応じられません。
サンプル問題・過去問題
👉「特定技能測定試験について」(一社)宿泊業技能試験センター【WEB】
前回試験(第4回 宿泊業技能測定試験(国内))の結果
2021年11月4日(木)〜13日(土)に実施した2021年度第4回 宿泊業技能測定試験(国内)の結果は以下となります。
受験者数 257名
合格者数 153名
合格率 59.53%
受験者の合否は、マイページから確認出来ます。
まとめ
2021年度最後となる「第5回 宿泊業技能測定試験」
会場によって日時が異なりますので、申し込みの際はご注意下さい。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、(一社)宿泊業技能試験センターのウェブサイトでご確認ください。
宿泊業技能測定試験の問題サンプルも掲載されてますよ!
👉「第5回 宿泊業技能測定試験」(一社)宿泊業技能試験センター【WEB】
👉「令和3年度(2022年2月) 宿泊業技能測定試験案内」(一社)宿泊業技能試験センター【PDF】
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:
「2022年2月に特定技能1号測定試験を実施します」一般社団法人 宿泊業技能試験センター【WEB】
「第5回 宿泊業技能測定試験」(一社)宿泊業技能試験センター【WEB】
「令和3年度(2022年2月) 宿泊業技能測定試験案内」(一社)宿泊業技能試験センター【PDF】
新年のご挨拶
新年、明けましておめでとうございます!
本年もよろしくお願い致します!
今年は「壬寅(みずのえとら)」
「壬寅(みずのえとら)」の2022年。
「壬」は「妊に通じ、陽気を下に姙(はら)む」、「寅」は「螾(ミミズ)に通じ、春の草木が生ずる」という意味があります。
そのため「壬寅」は厳しい冬を越えて、芽吹き始め、新たな成長に向けて動き出す段階に入るという意味になるそうです。
長過ぎる冬を超え、明るい1年となる事を切に願います!
まとめ
2022年も特定技能に関する情報を沢山紹介していこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します!
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