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2022年2月

【出入国在留管理庁】「令和3年12月末の特定技能制度運用状況」について

令和4年2月25日、出入国在留管理庁より「令和3年12月末の特定技能在留外国人数」が公表されました。

特定技能在留外国人数(速報値)は定期的(3ヶ月毎)に公表されています。

※令和3年12月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

詳細は出入国在留管理庁ウェブサイトにてご確認下さい。
👉「令和3年12月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁
👉「特定技能1号在留外国人数(令和3年12月末現在)」出入国在留管理庁

特定技能在留外国人数の推移

平成31年4月~令和3年12月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。

総数は49,666名。

内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…44,730名
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…4,936名

となっております。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

令和3年12月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で31,721名、前回同様、全体の60%以上を占めています。
フィリピンが4,607名で9.3%、インドネシアが3,889名で7.8%、中国が7.4%、ミャンマー4.6%と続きます。

都道府県別特定技能在留外国人数の推移

令和3年12月末現在〈速報値〉では、前回に引き続き愛知県が最多で4,536名・9.1%、千葉県が3,225名・6.5%、埼玉県が2,863名・5.8%、茨城県が2,757名・5.6%、大阪府5.3%、東京都5.1%と続きます。

令和3年6月末と比べると、愛知県では約2,000名増加しています。

分野別特定技能在留外国人数の推移

令和3年12月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で18,099名・36.4%を占めております。
次に農業:6,232名・12.5%、介護:5,155名・10.4%、建設:4,871名・9.8%と続きます。

令和3年6月末の段階では4番目だった介護が3番目に変化しております。

上位4分野は、令和3年6月末と比べ倍近くに増加しています。

業務区分別の人数はこちら👇

技能試験等の実施状況について(令和3年12月末現在〈速報値〉)

技能試験

国内・海外(7ヶ国)の合計受験者数109,140
内、合格者数71,939となります。

日本語試験(日本語基礎テスト)

国内・海外(7ヶ国)の合計受験者数47,012
内、合格者数は19,264となります。

分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の40,542人合格者数は27,101人
次が外食業分野で受験者数24,722人合格者数13,610人となります。

※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。

登録支援機関数(令和3年12月末現在〈速報値〉)

登録支援機関数の総数は6,724件。
令和3年9月末時点から286件増加しています。

内訳は、株式会社・合同会社等の会社が3,653件・54.0%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が1,796件・26.5%で2番目、行政書士(個人) が472件・7.0%、一般社団法人2.8%と続きます。

まとめ

特定技能在留外国人数は、2022年9月末時点と比べ29.6%増加しています。
出入国在留管理庁によると、新型コロナウイルス感染症による渡航制限の影響で、帰国が困難な技能実習生が特定技能へ資格変更するケースが多いとの事です。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能在留外国人数の公表」出入国在留管理庁
「令和3年12月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁

姫路から大阪への引っ越し【特定技能外国人】

2月中旬、引っ越しをしました。

兵庫県姫路市から、大阪府大阪市への引っ越しです。
当日は雪がパラパラと舞う寒い日でした。

ミャンマー🇲🇲人の彼女は、技能実習生から特定技能に在留資格を変更し、
今月末より老人ホームの厨房で働きます。

新居は家具家電付きのお部屋です。

必要な物がコンパクトにまとまっていて使い勝手が良さそうですね!

クローゼットも大きい!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

【厚生労働省】入国後の自宅等待機期間 10日間から7日間に短縮(2022年2月16日現在)

厚生労働省より発表されている、水際対策に係る新たな措置についての情報です。

以下、厚生労働省ウェブサイトより👇

オミクロン株に対する水際措置の強化

日本の水際対策として、様々な措置が行われています。

2022年2月16日現在において発表されている「オミクロン株に対する水際措置の強化」について紹介します。

詳細はこちら👉「オミクロン株に対する水際措置の強化(要旨)」

自宅等待機期間等の変更

全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更します。

オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定

オミクロン株以外の変異株が蔓延している国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間となります。

待機中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間も14日間です。

オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域

現在、指定されている国・地域はありません。

海外から日本へ入国する場合の措置

現在、日本では「緊急避難・予防措置」として、次のような措置を厳格に講じています。

①外国人の新規入国は、全世界を対象に停止
②日本人等は戻ることができますが、日本国の指定する国・地域から来られる方に対しては、宿泊施設での待機(※指定国・地域のリスクに応じて、3日・6日または10日間)

詳細はこちら👉「水際対策に係る新たな措置について」

日本への入国の際に必要な物など

現在、日本への入国には、国籍を問わず必要な事がいくつかあります。

①検疫の入国前WEB手続
②検査証明書の提示
③検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
④スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
⑤水際対策強化に関わる新たな措置(21)及び(22)による待機場所
⑥質問票の提出
⑦ワクチン接種証明書の「写し」の提出(※現在停止中)

①検疫の入国前WEB手続「ファストトラック」

「MySOS」というアプリ上で、あからじめ検疫手続きの一部を済ませて置くことができる制度です。

令和4年2月7日より、関西空港検疫所で試行運用が開始しています。
現在、関西国際空港(KIX)より入国する方のみがご利用可能です。

詳細はこちら👉「ファストトラック」

ファストトラックを利用しなくても入国に支障はありませんが、到着時の確認を空港で受ける必要があります。

②検査証明書の提示

検疫所へ「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。

提出出来ない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。

詳細はこちら👉「検査証明書の提出について」

様式のフォーマットは、上記リンク先に18ヶ国語で用意されています。

③検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について

日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機・検査を受けます。

7日間(もしくは14日間)の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約書を記入、提出が必要です。

詳細はこちら👉「検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について」

④スマートフォンの携行、必要なアプリの登録

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。

詳細はこちら👉「スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について」

⑤水際対策強化に関わる新たな措置(21)及び(22)による待機場所

検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目に自主検査を実施し、その結果を厚生労働省入国者健康確認センターへ報告すると、宿泊施設での待機および検査を求められず、自宅等で7日間待機となります。
※過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に滞在していない事が条件。

詳細はこちら👉「水際対策強化に係る新たな措置(21)及び(22)による待機について」

⑥質問票の提出

入国後7日間(または14日間)の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を提出します。

詳細はこちら👉「質問票の提出について」

⑦ワクチン接種証明書の「写し」の提出(※現在停止中)

ワクチン接種証明書の「写し」を提出すると、待機期間の免除や短縮されます。

詳細はこちら👉「ワクチン接種証明書の「写し」の提出」

※この措置は、2022年2月末までの間、停止しています。

まとめ

政府は、外国人の新規入国を原則一時停止している水際対策について、3月から1日の入国者数の上限を、現在の3,500人から5,000人に引き上げ、入国制限を段階的に緩和する方向で調整しているそうです。

外国人の新規入国について、3月からは観光客以外の外国人について、順次受け入れを再開する方向で動いています。

👉「入国者上限5000人に引き上げ 水際対策「緩和」で調整」FNNプライムオンライン

感染状況によって大きく変わる水際対策。
今後の動きはなかなか読めませんが、情報をしっかりキャッチして行こうと思います。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「水際対策に係る新たな措置について」厚生労働省

【経済産業省主催】製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンラインセミナーを開催します【2・3月開催分】

経済産業省より、特定技能受入に関するオンラインセミナー開催の案内が掲載されておりますので、ご紹介します。

以下、経産省HPより↓

製造業における特定技能外国人材受入れセミナー

改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、製造3分野特定技能外国人の受入れを検討している事業者を対象に、制度内容をはじめとする必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。

セミナー概要

2019年4月1日、改正出入国管理及び難民認定法が施行され、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。

製造業においては、①素形材産業、②産業機械製造業、③電気・電子情報関連産業の3分野が、在留資格「特定技能1号」の受入れ対象分野となっております。

本セミナーでは、制度概要や評価試験に関するご説明のほか、製造3分野の受入れに関し数多くいだたく質問への解説や、実際に特定技能外国人を受け入れている企業の事例を、新たにご紹介いたします。

特定技能外国人の受入れを検討されている中小企業・団体様など、積極的なご参加をお待ちしております。

対象者

新たな在留資格「特定技能」での外国人の受入れに関心をお持ちの中小企業・団体様等

参加費

無料

開催日時

第1回2月18日㈮13時~14時55分
第2回2月25日㈮13時~14時55分
第3回3月3日㈭13時~14時55分
第4回3月9日㈬13時~14時55分
第5回3月18日㈮13時~14時55分

※各回 定員80名(定員になり次第、 締め切らせていただきます)

プログラム(予定・各回共通)

時間次第登壇者
13:00挨拶経済産業省
13:05~13:45 (40分) 製造業における特定技能外国人材に係る制度概要・評価試験等について
受入れ協議・連絡会の入会について
経済産業省
13:45~14:00 (15分) 製造業における特定技能外国人受入れ事例について三菱UFJリサーチ&コンサルティング
休憩(5分)
14:05~14:35 (30分)特定技能外国人受入れ企業による事例紹介製造3分野で、特定技能外国人を
受け入れている企業(※上表参照)
(各日1社登壇)
14:35~14:45 (10分)特定技能外国人材の声株式会社府中テンパール(動画)
14:45~14:55 (10分)質疑応答(事前に寄せられた質問、
当日ご参加者の質問等への回答)
・経済産業省
・特定技能外国人を受け入れている企業 他

※セミナー中は、随時、チャットにて講師への質問を承り、「質疑応答」にてできる限り回答いたします。

登壇企業(分野)

第1回2月18日㈮金田コーポレーション株式会社(素形材産業・産業機械製造業)
第2回2月25日㈮株式会社伸光製作所(電気・電子情報関連産業)
第3回3月3日㈭協和プレス工業株式会社(素形材産業)
第4回3月9日㈬株式会社ナショナルツール(産業機械製造業)
第5回3月18日㈮株式会社村田産業(電気・電子情報関連産業)

オンラインセミナーの受講について

パソコン、タブレットの画面を通して、インターネット経由でセミナーを受講する形式です。
本セミナーは、Webex で実施いたします(利用には一切料金はかかりません(通信費除))。
事前に専用アプリのインストールと、簡単な接続テストを行ってください。

※セキュリティ上の理由でアプリのインストールができない場合は、ブラウザ(Google Chrome推奨)でのご参加も可能です。
※セミナー参加方法(Webex専用アプリのインストール方法等含む)は、開催日の2営業日前を目途に、ご参加が確定いたしました皆様宛に、「招待メール」にて、詳細をご案内いたします。

詳細はこちら
👉「製造業における特定技能外国人材受入れセミナー」経済産業省〈LINK〉

お申し込みの流れ

「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」内にある「申込」からのお申し込みとなります。

👉「製造業における特定技能外国人材受入れセミナー」経済産業省

まとめ

昨年も開催されたオンラインセミナー。

このセミナーでは、随時チャットにて講師に質問が出来る上、実際に特定技能を受け入れている企業による事例紹介もありますので、漠然とした疑問や不安を解消する手助けになるかもしれません。

今回は、特定技能外国人として働く方からの声も紹介されます!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」経済産業省
経済産業省Webサイト

★試験案内★ ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験【2022年4月開催分】

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会より【ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(国内試験)】の詳細が発表されたのでご紹介します。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「在留資格「特定技能」について」公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
👉2022年4月 国内試験受験案内
👉ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領  

2022年4月 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(国内試験)について

北海道・宮城・東京・愛知・大阪・広島・徳島・福岡の国内8ヶ所での実施となります。

試験会場・日程・定員

会場名住所試験日程定員
北海道会場北海道札幌市中央区北3条西17丁目2-3
ビルメンテナンス会館
4月27日㈬50名
宮城会場宮城県仙台市若林区卸町2丁目15-2
卸町会館
4月19日㈫50名
東京会場東京都荒川区西日暮里5-12-5
ビルメンテナンス会館
4月20日㈬・21日㈭・22日㈮300名
愛知会場愛知県名古屋市千種区今池4-3-23
大成今池研修センター
4月25日㈪・26日㈫50名
大阪会場大阪府大阪市西区江戸堀2-6-33
江戸堀フコク生命ビル
4月25日㈪・26日㈫・27日㈬100名
広島会場広島県広島市西区己斐本町2丁目19番3号
広島ビルメンテナンス会館
4月22日㈮50名
徳島会場徳島県徳島市昭和町二丁目56
徳島ビルメンテナンス会館
4月28日㈭50名
福岡会場福岡市早良区百道2-3-15
福岡県立ももち文化センター
4月19日㈫50名

※会場によって、試験日が複数ある場合があります。会場は選べますが、試験日を選ぶことはできません。試験日は、受験票を通知する時にお知らせします。

試験内容

実施方法実技試験(判断試験・作業試験)
判断試験写真・イラストなどにより判断する試験
作業試験作業①…床面の定期清掃作業
作業②…ガラス面の定期洗浄作業
作業③…洋式大便器の日常清掃作業
受験手数料2,200円(税込)
受験資格者試験日において17歳以上ので、在留資格を有している方
※在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験可能
合格基準判断試験の点数が満点の60%以上、かつ作業試験の点数が満点の60%以上
受付期間2022年2月15日㈫10時〜3月1日㈫17時(日本時間)

学習テキスト【判断試験】

全国ビルメンテナンス協会のホームページにて、判断試験の学習テキストが電子書籍で公開されております。

👉日本語版
👉英語版
👉インドネシア語

その他、クメール語版・ミャンマー語版・ベトナム語版があります。

👉全国ビルメンテナンス協会のホームページ

まとめ

2月8日現在、発表されている試験情報は以上となります。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトでご確認ください。

👉「在留資格「特定技能」について」公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
👉2022年4月 国内試験受験案内
👉ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領  

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「在留資格「特定技能」について」公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

特定技能・分野別運用方針「①介護分野」

特定技能外国人の雇用が可能な業種は、国が特定産業分野に指定した14業種になります。
全ての分野共通の基準とは別に、それぞれの分野で固有の基準が設けられています。

では、業種別に詳細を確認していきましょう!
今回は「介護分野」の基準について紹介します。

介護分野の現状

介護分野の有効求人倍率は近年一貫して上昇を続けており、平成30年度においては3.95倍と、全職業の1.46倍と比較しても2pt以上高い水準にあります。また、地域によって高齢化の状況等は異なっており、都道府県別の介護分野の有効求人倍率は、全都道府県においておおむね2倍以上になります。

このような状況の中、第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数の推計では、2016年度の約190万人に加え、2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要があるとされています。

介護人材確保に向けて、①介護職員の処遇改善②多様な人材の確保・育成③離職防止・定着促進・生産性向上④介護職の魅力向上⑤外国人材の受入環境整備など総合的な取組を通じ、2014年から2016年までにかけて介護人材は前年比で平均6万人程度増加しています。

しかし、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後生産年齢人口が一層減少していくこと等も見込まれる中、年間平均6万人程度の国内介護人材の確保を引き続き進めていくことは困難な状況にあります。

特定技能「介護分野」の基準

介護分野における基準や業務内容、特定技能外国人に求められる水準についてご紹介します!

雇用形態について

特定技能外国人を「介護分野」で雇用する方法は、直接雇用のみとなります。
※派遣による受け入れは認められておりません。

受け入れ人数について

介護分野には、受け入れ機関毎の受け入れ人数の上限が定められています。

事業所で受け入れることができる特定技能外国人は「事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと」とされています。

常勤の介護職員の総数とは日本人労働者のほか、以下の在留資格を持った外国人労働者を含めた総数になります。
①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
②在留資格「介護」により在留する者
③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者

※技能実習生やEPA介護福祉士候補者は、常勤の介護職員のには含まれません。

上記在留資格の違いについて、簡単に紹介します!

①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士とは

EPA介護福祉士とは、経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)に基づいて、日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格を取得した外国の方です。
介護福祉士の資格を取得すれば、在留期限の上限は無くなります

EPA介護福祉士候補者として、日本の介護施設で4年間の就労経験を持つ方は、特定技能1号への移行が可能です。

◆経済連携協定(EPA)
日本と相手国の経済上の連携を強化する観点から、公的な枠組みで特例的に行うもの。(労働力不足への対応が目的ではない)
現在の受け入れ国…インドネシア・フィリピン・ベトナム

②在留資格「介護」により在留する者とは

日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、 卒業して介護福祉士の資格を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。在留期限はありません

③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者とは

日本人や永住許可を受けた人の配偶者およびその子、日系人および日系人の配偶者などです。

特定技能外国人が従事する業務内容について

特定技能外国人が「介護分野」で従事する業務内容は、以下になります。

身体介護など(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助など)
付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助など)

同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
・お知らせ等の掲示物の管理
・物品の補充や管理

※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象外です。

技能水準について

特定技能「介護分野」で求められる人材の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①介護技能評価試験に合格
②介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了
③介護福祉士養成施設を修了
④EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

ひとつずつ、確認して行きましょう。

①介護技能評価試験に合格

介護技能評価試験の試験水準は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル(介護職種・介護作業の技能実習2号修了相当の水準である介護技能実習評価試験と同等の水準)とされています。

実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
受験資格:17歳以上
試験科目:学科試験…介護の基本・こころとからだのしくみ・コミュニケーション技術・生活支援技術
     実技試験…判断等試験等の形式による実技試験課題
合格基準:問題の総得点の60%以上

※申込の前に必ずプロメトリックIDを取得しておく必要があります。

申し込み手順はこちら→「介護技能評価試験・介護日本語評価試験 国内試験 申込手順」厚生労働省
詳細はこちら→「介護技能評価試験」試験実施要領 厚生労働省
サンプル問題→介護技能評価試験

②介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了

「介護職種・介護作業」の技能実習2号を良好に修了した者については、修得した技能が特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有すると評価され、介護技能評価試験は免除されます。

さらに、介護現場で働く上で支障のない程度の水準の日本語能力も有すると評価し、介護日本語評価試験も免除されます。

③介護福祉士養成施設を修了

介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められるので、介護技能評価試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

④EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者※は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められるので、特定技能への移行にあたり、介護技能評価試験が免除されます。

※具体的には、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により「合格基準点の5割以上の得点であること」「すべての試験科目で得点があること」について、地方出入国在留管理官署で確認が必要です。

日本語能力水準について

特定技能「介護分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。

①「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格
②「介護日本語評価試験」合格

介護福祉士養成施設を修了した者、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、「介護日本語評価試験」の試験は免除となります。

介護日本語評価試験とは

特定技能「介護分野」では、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力が必要となります。

実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
受験資格:17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)
試験科目:①介護のことば ②介護の会話・声かけ ③介護の文書
合格基準:問題の総得点の60%以上

詳細はこちら👉「介護日本語評価試験」試験実施要領 厚生労働省
サンプル問題はこちら👉介護日本語評価試験

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されますが、「介護日本語評価試験」は免除されません

介護分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準

特定産業分野14業種の中で、介護分野の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準があります。

①介護等の業務を行う事業所である事
②介護分野における特定技能協議会への加入

③厚労省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

では、確認して行きましょう!

①介護等の業務を行う事業所である事

介護分野の特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護などの業務に従事させることができる事業所でなければなりません。

また、訪問介護などの訪問系サービスについては対象外となります。

②介護分野における特定技能協議会への加入

初めて介護分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、介護分野における特定技能協議会に加入し、加入後は介護分野における特定技能協議会に対し必要な協力を行うなどしなければなりません。

また、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人を受入れることは出来ません。

③厚労省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

特定技能外国人を受け入れる事業者は、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行う必要があります。

受け入れ事例紹介動画

出入国管理庁が公開している「介護分野」の受け入れ事例インタビュー動画になります。

👉「介護分野」出入国管理庁

まとめ

今回は特定技能「介護」の基準について、紹介しました。

人手不足が深刻な介護職。利用者が安心して必要なサービスを受けられる体制の確保を図ることが、高齢化の進展等に伴い、増え続ける介護サービス需要に対応するために必要不可欠となります。

その為にも、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら実践でき、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人の活躍が期待されます!

※介護分野は、特定技能1号として在留中、さらに介護福祉士国家試験に合格すると「介護」の在留資格を取得でき、在留期限の上限なく働くことが可能となるので、特定技能2号での受け入れは、現在の段階では行われません。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-」法務省・厚生労働省
「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省
「介護分野における特定技能について」厚生労働省
「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」法務省

警察の方による講習会【特定技能・技能実習生】

12月中旬、奈良の受け入れ企業に警察の方に来て頂き、講習会を開催しました。

参加者は技能実習生3名(ベトナム)・特定技能外国人5名(ミャンマー)です。

講習内容
①自転車の乗り方について
②防犯対策
③在留カードについて

その中で、③在留カードについての講習内容をご紹介致します。

在留カードについて

在留カードには、大きくわけて5つのルールがあります。
①携帯義務
②提示義務
③資格外活動
④偽造変造
⑤オーバーステイ

①常時携帯義務

在留カードは常時携帯することが必要です。(16歳未満、特別永住者は常時携帯義務無し)
パスポートを携帯していても、在留カードの代わりにはなりません。

※携帯していなかった場合は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

②提示義務

警察官などから提示を求められた場合には、提示する必要があります。

※提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

③資格外活動

外国人は、現在与えられている在留資格の範囲を超えて本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることが禁止されています。
範囲を超えて収益活動をする場合、資格外活動の許可を受けなくてはなりません。

(永住者、日本人の配偶者等の外国人には、就労の制限はありません。)

④偽造変造禁止

偽物を作ってはいけません。

⑤オーバーステイ

在留資格は、期限が切れる前に更新しなくてはいけません。
期限切れになると、日本に居る事は出来ません。

在留カードをチェックする機器を警察の方から見せて頂きました。

まとめ

自転車の乗り方や防犯対策など、国によって基準が違う事を警察の方から教えていただくと、ぼんやりと理解していたルールもきちんと分かるようになり、日本での生活がしやすくなりますね。

奈良県警の皆様、貴重なお時間、ありがとうございました。

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