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2021年

★試験案内★ 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)

公益社団法人 日本航空技術協会より、特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)の詳細が公開されたのでご紹介します。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 日本航空技術協会のウェブサイトでご確認ください。
👉特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会

試験の目的

特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)は、日本の航空業のうち、空港グランドハンドリング業務で就労を希望する国内外の外国人に対して、在留資格付与の要件となる専門技能水準を確認するために行われます。

試験実施情報

試験日令和3年8月24日㈫
定員約80名※
試験区分航空分野:空港グランドハンドリング
実施方法学科試験:ペーパーテスト形式・真偽法(○×式)・選択法
実技試験:ペーパーテスト形式・選択法(写真・イラスト等を用いた判断等試験)
試験会場〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ(PiO)
※詳細は受験票送付時にお知らせ
試験時間学科試験…45分
実技試験…30分
試験範囲日本航空技術協会のホームページに掲載するテキストの中から出題
受験料4,000円(税込)※今年度、国からの助成はありません。
合格基準筆記試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上
受付期間令和3年7月14日㈬10時〜8月4日㈬正午12時

※申込が定員に達した場合でも応募者全員が受験できるようにします。この場合、試験会場、時間が変更になる可能性があります。

試験科目:筆記試験

空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる分野に関し、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有することを判定します。

①ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
②貨物のハンドリング
③手荷物のハンドリング
④客室内清掃
⑤誘導作業

試験科目:実技試験

空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる基本技術に関し、実務能力を有することを判定する。

①ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
②貨物のハンドリング
③手荷物のハンドリング
④客室内清掃

時間割

注意点等説明11:00
筆記試験11:15(試験時間45分)
休憩12:00(休憩時間15分)
実技試験12:15(試験時間30分)
連絡事項伝達12:45

※13:00までに解散予定。試験の進行状況により時間が前後することがあります。

試験の詳細はコチラ👉「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)試験案内」公益社団法人日本航空技術協会

特定技能評価試験学習用テキスト

特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)の学習用テキストはこちら

👉「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)テキスト」公益社団法人日本航空技術協会

試験問題も、このテキストから出題されます。

まとめ

申込みが定員に達した場合でも応募者全員が受験できるように対応されます。
この場合、試験会場、時間が変更になる可能性があります。

※先着順の受付ではありません。
※文中の日付、時刻はすべて日本時間です

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、公益社団法人 日本航空技術協会のウェブサイトでご確認ください。
👉「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング)」公益社団法人日本航空技術協会
「特定技能評価試験 航空分野について)」公益社団法人日本航空技術協会

【政府】外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂)

政府は、6月15日に開かれた関係閣僚会議で「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の改訂を行いました。

その中で、特定技能外国人の受け入れに関する内容について紹介します!

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策とは

政府は、外国人材の受入れ・共生のための取組をより強力に、かつ、包括的に推進していく観点から、平成30年12月に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を決定しました。以後、総合的対応策の改訂を2回行っております。

今回、これまでの関連施策を実施する中において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等によって明らかになった課題も踏まえ、受け入れた外国人に対する受入れ環境を更に充実させる観点から、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂)」が策定されました。

この中で、外国人材の受け入れに関する「外国人材の円滑かつ適正な受入れ」カテゴリをまとめると、以下となります。

①特定技能外国人のマッチング支援策等
②特定技能試験の円滑な実施、特定技能制度の周知・利用の円滑化
③悪質な仲介事業者等の排除
④海外における日本語教育基盤の充実等

今回は、特定技能に関する部分に焦点を当てて紹介致します!

①特定技能外国人のマッチング支援策など

特定技能外国人として就労を希望しているのにもかかわらず、求人情報に接する機会がなかなか得られない方、特定技能外国人を受け入れたいと考えているけれど、外国人雇用の経験が乏しく、求人情報を効果的に提供する方法を必ずしも熟知していない企業も存在しています。
今後、更に受け入れを促進するに当たり、特定技能外国人と受け入れ希望企業とのマッチングが重要な課題となっています。

具体的施策として
〈介護分野〉
・特定技能外国人としての就労希望者と特定技能外国人の雇用を希望する企業のマッチングを実施する都道府県に対する必要な経費の助成

〈ビルクリーニング分野〉
・技能評価試験合格証明書発行時、過度集中地域の受入れ機関からの徴収費用引上げ

〈建設分野〉
・特定技能外国人の受入れ事業実施のための法人において、全国の求人求職情報の集約等のマッチングの実施
・都市部と地方との間で著しい待遇格差防止の為の助言・指導の実施

〈自動車整備分野〉
・地域における事業者間連携による自律的取組の発掘・支援

〈宿泊分野〉
・特定技能外国人の雇用を希望するホテル、旅館等の求人情報の業界団体や試験実施機関のHPへの掲載
・ホテル、旅館等や在留外国人を対象としたセミナーを開催、制度の広報等を行い受入れ環境を整備

その他、地方における技能評価試験の実施、分野別協議会における引き抜き防止への対応を指導特定技能の在留資格で働きたい外国人の方や、特定技能外国人を受け入れたい企業への情報提供や、マッチング促進の為の支援を検討する等が盛り込まれております。

②特定技能試験の円滑な実施、特定技能制度の周知・利用の円滑化など

国内外の多くの外国人が、特定技能外国人等として働くためには、技能水準及び日本語能力水準を確認するための試験が円滑に実施される必要があります。

また、特定技能制度は、送出し国ごとに送出手続が異なるなど、手続が煩雑・分かりにくいとの指摘があります。
そのため、送出手続・申請手続を含めた特定技能制度のきめ細かな周知を行う事が課題となります。

具体的施策として
・技能試験について、海外では「試験実施国・試験実施回数を拡大」、国内では「地方都市での実施・試験実施回数を拡大」
・特定技能外国人として就労を希望する者の技能試験及び日本語試験の受験を促進するための取組みを推進
・必要に応じて、新たな日本語試験の活用を検討、試験の適正性を確認
・特定技能試験及び日本語試験についての最新情報を多言語で一元的に提供

〈建設分野〉
・特定技能外国人の適正就労監理について、建設キャリアアップシステム等を活用して、外国人建設就労者の適正就労等を推進

〈建設分野・製造分野〉
・建設分野及び製造分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の業務区分の整理を検討

〈建設分野・造船・舶用工業分野〉
特定技能2号試験の実施に向けた検討を推進

〈介護分野〉
・受け入れ方法が多岐に渡ることから、各制度の要件、関係性、キャリアパス等の周知、外国人介護人材の育成やキャリア支援についての実態を把握、好事例の周知を図る
・介護現場におけるコミュニケーション能力の測定に重点を置いた新たな日本語テストの実施を検討
・現場で日本人職員や利用者と円滑にコミュニケーションを図るための取組や介護福祉士を取得するために必要な学習支援に関する取組等について、経費の助成可とする

・申請書の記載例や留意点を分析し、受入れ機関や登録支援機関にとって分かりやすい申請手続に努める
・特定技能制度に係る受入れ分野の追加について、必要性を具体的に示し、法務省等の制度所管省庁において検討
・特定技能2号の対象分野の追加に向けて検討(現在、対象は建設分野・造船分野の2分野のみ)

などが盛り込まれております。

③悪質な仲介事業者等の排除

日本で働きたいと考えている外国人の方が、安心して我が国で生活・就労することが出来るよう、来日予定の外国人から保証金や違約金を徴収する等の悪質な仲介事業者(ブローカー)等を排除する為の手段が必要です。

また、職業紹介事業者が外国人に転職を繰り返させることにより、転職先の雇用主からの謝礼金を繰り返し受け取ることも懸念されることから、適切な国内の対策を進める必要があります。

具体的施策として
・二国間取決めを作成した国について、報連携及び協議を着実に進めるとともに、必要に応じ内容の見直しを行う
・特定技能外国人等については国内にいる当該仲介事業者等又はその関係者が悪質な場合、法令に基づいて適正に行政処分を行う

・国際会議を開催するなど、関係国等との情報交換の枠組みを構築し、連携強化を図る
・悪質な仲介事業者等の関与が認められた特定技能外国人などの入国を許可しない
・職業紹介事業者の不適切な行為を防止するため、職業安定法に基づく指針の周知・啓発を行うとともに、違反が認められた場合には厳正に指導

その他、特定技能外国人等の受入れに係る外国の悪質な仲介事業者等の情報を把握したときは、必要に応じ当該国の政府に情報を提供し、厳正な処分がなされるべきことについて申入れ等を行うとともに、その情報を相互に提供。国内にいる悪質な仲介事業者等又はその関係者に対し、法令に基づいて適正に行政処分を行い、さらに捜査機関において犯罪捜査を行うなど適切に対処する
などが盛り込まれております。

④海外における日本語教育基盤の充実等

外国人材に対する需要が高まる中、来日直後から円滑に生活・就労できる人材が持続的に輩出されるようにするためには、現地において日本語教育の充実を図ることや日本文化・社会等の情報発信を行うことが必要であり、日本語能力を適切に測ることのできる試験の実施、適切なカリキュラムと教材の開発、日本語教師の育成と現地への専門家派遣等を通じた体制整備等を進める必要があります。

具体的施策として、
・現在も行われている「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」を、CBT(Computer Based Testing)形式での実施を推進
・日本語教育を現地で効果的に行う為の教材の開発や普及
・国際交流基金が作成した、言語教育・評価の国際標準に準拠した「JF日本語教育スタンダード」を活用

その他、現地語を使いながら日本語を教えることができる現地教師の確保・拡大や我が国の文化及び社会の魅力発信や交流のための取組を推進などが盛り込まれております。

まとめ

特定技能制度が始まって2年。
業務区分の整理が検討されている分野や、特定技能2号の試験実施に向けた検討が始まっている分野もあります。

日本で働く外国人の方にとっても、受け入れ企業にとっても、状況に応じた改訂が入る事で、より安心して利用出来る制度となっている事を願います。

詳細はコチラ👉「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂)」首相官邸

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂)」首相官邸
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂)の概要」首相官邸

【建設技能人材機構主催】建設特定技能外国人制度の説明会〈九州・沖縄地区〉

建設技能人材機構より、「建設分野における特定技能外国人制度の説明会」開催の案内が公開されておりますので、ご紹介します。
主催:一般社団法人 建設技能人材機構
後援:国土交通省

今回は「九州・沖縄地区」での開催ですが、全会場からライブ配信されますので、自宅や職場からの参加も可能です。
(説明会は今後、各都道府県で行われる予定)

建設特定技能外国人制度の説明会<九州・沖縄地区>についての詳細はコチラ
👉建設特定技能外国人制度の説明会<九州・沖縄地区>一般社団法人 建設技能人材機構

説明会の概要

最新の外国人材の受入状況や制度を紹介、在留資格の変更手続きとして必要となる受入計画作成のポイントなどについて解説。

14:00~14:30第1部 特定技能外国人制度(建設分野)の概要
14:30~15:15第2部 JAC・FITSの事業概要
15:15~15:30よくある質問について ※事前にご質問を受け付け、Q&A方式で紹介します

参加費は無料ですが、申し込みが必要となります。

開催日・会場

開催地開催日会場
佐賀7/8㈭サンシティ オフィスビル
長崎7/9㈮長崎県建設総合会館
大分7/15㈭アートホテル
福岡7/16㈮福岡国際会議場
鹿児島7/29㈭サンプラザ天文館
熊本7/30㈮熊本県市町村自治会館
宮崎8/4㈬ホテルマリックス
沖縄8/5㈭沖縄県立博物館
引用:建設特定技能外国人制度の説明会<九州・沖縄地区>一般社団法人 建設技能人材機構

特定技能「建設分野」の基準

ここからは、建設分野において、特定技能外国人が従事する業務内容や、建設分野で求められる人材の技能水準、建設分野特有の基準について、簡単にご紹介します。

特定技能外国人が「建設分野」で従事する業務内容

①型枠施工 ②左官 ③コンクリート圧送 ④トンネル推進工 ⑤建設機械施工 ⑥土工 
⑦屋根ふき ⑧電気通信 ⑨鉄筋施工 ⑩鉄筋継手 ⑪内装仕上げ ⑫表装 ⑬とび 
⑭建築大工 ⑮配管 ⑯建築板金 ⑰保温保冷 ⑱吹付ウレタン断熱 ⑲海洋土木工

その他、同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事。(準備・片付けなど)

特定技能「建設分野」で求められる人材の技能水準

・技能試験 「建設分野特定技能1号評価試験」に合格
・当該職種に係る技能実習2号を良好に修了
・技能検定3級に合格

在留資格「特定活動」で就労中の外国人建設就労者についても、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で在留資格「特定活動」から在留資格「特定技能1号」に変更することが出来ます。※同じ職種への移行に限る。

9月に、建設分野特定技能1号評価試験が国内で予定されています。

詳細はコチラ👉建設分野特定技能1号評価試験

特定技能「建設分野」で求められる人材の日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

※職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)が免除されます。

建設分野の特徴的な基準

特定産業分野14業種の中で、建設分野にのみ定められている特徴的な基準があります。
①建設特定技能受入計画の認定
②建設業法第3条の許可
③建設キャリアアップシステムへの登録
④一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)への加入
⑤国内人材確保の取組
⑥特定技能外国人への報酬や昇給が適切である
⑦契約上の重要事項の事前説明
1号特定技能外国人に対し、受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
⑨巡回指導の受け入れ

まとめ

今回の「特定技能外国人制度の説明会」は、ライブ配信されるので、忙しくて時間が取れない方なども会場まで出向く事無く、自宅や職場から参加出来ますね。

コロナ禍での移動が不安な方でも参加出来るので安心です。

今後、各都道府県で開催が予定されております。
建設技能人材機構のウェブサイトをご確認ください。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
建設特定技能外国人制度の説明会<九州・沖縄地区>一般社団法人 建設技能人材機構
「建設分野特定技能1号評価試験」一般社団法人 建設技能人材機構
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-」法務省・経済産業省

二国間協定(二国間取決め)とは?

今回は、前回までのブログでも何度か登場した「二国間協定(二国間取決め)」について、目的や手続き方法も含め紹介します。

二国間協定(二国間取決め)とは

特定技能の二国間協定とは、日本が外国人労働者を送り出す国と締結している取り決めです。
協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)とも呼ばれます。

外国人労働者の送出し・受入れを適正かつ円滑にするためのものです。

なお、二国間協定を締結していない国から人材を受け入れることも可能です。

二国間協定(二国間取決め)のポイント

二国間取決めのポイントは2つ。

①情報共有
特定技能外国人の円滑・適正な送出し・受入れの確保等のために必要または有益な情報を速やかに共有する。この情報には,特定技能外国人に係る求人・求職に関与する両国内の機関による以下の行為に関する情報を含む。

・保証金の徴収 ・違約金の定め ・人権侵害行為 
・偽変造文書等の行使及び費用の不当な徴収等

②問題是正のための協議
定期又は随時に協議を行い,本制度の適正な運用のために改善が必要と認められる問題の是正に努める。

要は、日本と特定技能外国人を送り出す国との間で、保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者(ブローカー)等を排除し、外国人労働者の保護を目的とするための協力覚書です。

二国間協定(二国間取決め)を結んでいる国

2021年4月2日時点で、日本と特定技能についての二国間協定を結んでいる国は以下の13カ国です。

・フィリピン
・カンボジア
・ネパール
・ミャンマー
・モンゴル
・スリランカ
・インドネシア
・ベトナム
・バングラデシュ
・ウズベキスタン
・パキスタン
・タイ
・インド

引用:「特定技能」に関する二国間取決め(MOC)の概要 出入国在留管理庁

協定の内容はそれぞれの国ごとに異なります。
雇用する特定技能外国人の方の国との協定事項の確認は必須です。

各国それぞれの手続きの流れや詳細、特徴的な手続きを紹介します。

フィリピン

締結日:2019/03/19

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合、
①フィリピン政府から認定を受けた送出機関との募集取決め(Recruitment Agreement)の締結
②駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)への申請手続
③フィリピン海外雇用庁(POEA)への特定技能所属機関としての登録手続

が必要となります。

上記①~③の手続きをせずに、フィリピン国籍の方と雇用契約を結ぶ事は出来ません。

フィリピン国籍の方が特定技能外国人として出国するには、海外雇用許可書(OEC)の取得が必要ですが、OECを取得するためには上記の①から③の手続を完了していることが前提とされており、手続を完了していない場合、OECが発行されず、これから雇用を予定している方あるいは再入国許可により一時帰国している方が来日できなくなります

フィリピン側は、在留資格認定証明書の交付申請手続(フィリピンから新たに受け入れる場合)及び在留資格変更許可申請手続(日本に在留する方を受け入れる場合)を行う前に、受入機関の方が,まず上記の①から③の手続を済ませることが必要であるとしています。

フィリピンとの特定技能に関する協力覚書はこちら
フローチャート:フィリピン特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
Q&A:フィリピン側の手続に関するQ&A

カンボジア

締結日:2019/03/25

カンボジア国籍の方をカンボジアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、カンボジアの制度上、カンボジア政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を求められます。

特定技能外国人として来日を希望するカンボジア国籍の方は、認定送出機関を通じて、この方に対する登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry of Labour and Vocational Training)に対して申請することが求められます。

カンボジアとの特定技能に関する協力覚書はこちら
フローチャート:カンボジア特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

ネパール

締結日:2019/03/25

ネパールについては、特定技能外国人の雇用に当たり、日本の受入機関がネパール国籍の方に対して直接採用活動を行うほか,受入機関は,駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能とのことです(有料)。

特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、ネパール出国前に海外労働保険への加入や海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いを求められます。
他にも、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得し、ネパールを出国する際、出国審査において海外労働許可証の確認が必要となります。

ネパールとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:ネパール特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

ミャンマー 

締結日:2019/03/28

ミャンマー国籍の方をミャンマーから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、ミャンマーの制度上、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を求められます。

また、送出機関が求人を行う際は、受入機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigrationand Population)に提出し,求人票の許可・承認を得る必要があります。
※ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされている認定送出機関があります→こちら

特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、ミャンマーの制度上、海外で就労する場合にはMOLIPに海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請を行う必要があります。

ミャンマーとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

モンゴル

締結日:2019/04/17

モンゴル国籍の方を新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては、モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)との間でモンゴル国籍の方の人材募集に関して双務契約の締結が求められます。ただし、日本に在住するモンゴル国籍の方を雇用する場合には、双務契約の締結は不要です。

モンゴルとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:モンゴル特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
Q&A:モンゴル側の手続に関するQ&A

スリランカ

締結日:2019/06/19

スリランカについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、必ずしもスリランカ政府が認定した送出機関を利用する必要はありません

特定技能外国人として来日を希望するスリランカ国籍の方は、スリランカ海外雇用促進·市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)に対し、海外労働登録を行う必要があります。

スリランカとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:スリランカ特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

インドネシア

締結日:2019/06/25

インドネシア国籍の方を受け入れようとする日本側の求人募集に当たり、インドネシア側は同国政府が管理する「労働市場情報システム(IPKOL)」へのオンライン登録を強く希望しています。特定技能制度に興味のあるインドネシア国籍の方は多く、日本での就職を希望している方は、このIPKOLにアクセスして求職先を検索するからです。

在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し、発行されるID番号を取得する必要があります。

インドネシアとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
Q&A:インドネシア側の手続に関するQ&A

ベトナム 

締結日:2019/07/01

ベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては、ベトナムの制度上、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められます。

ベトナムについては、協力覚書において、同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については、ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は、送出機関がDOLABにおいて手続を行い、日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は、本人または受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続きを行います。

ベトナムとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:ベトナム特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

バングラデシュ

締結日:2019/08/27

バングラデシュについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、必ずしもバングラデシュ政府が認定した送出機関を利用する必要はありません

バングラデシュとの特定技能に関する協力覚書

ウズベキスタン 

締結日:2019/12/17

ウズベキスタンについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、必ずしもウズベキスタン政府が認定した送出機関を利用する必要はありません。(送出機関の利用は任意)

ウズベキスタンとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:ウズベキスタン特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:ウズベキスタン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

パキスタン

締結日:2019/12/23

パキスタンについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、必ずしもパキスタン政府が認定した送出機関を利用する必要はありません。(送出機関の利用は任意)

パキスタンとの特定技能に関する協力覚書

タイ

締結日:2020/02/04

タイについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、必ずしもタイの国外職業紹介事業者(送出機関)を利用する必要はありません

ただし、日本企業が現地へ訪れて直接求人活動を行うこと禁止されています。

タイとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:タイ特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
Q&A:タイ側の手続に関するQ&A

インド

締結日:2021/01/18

インドとの特定技能に関する協力覚書
フローチャート:インド特定技能外国人に係る手続の流れについて
手続きの詳細:インド国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

まとめ

今回は「二国間協定(二国間取決め)とは?」について紹介しました。

全ての国の協力覚書には「両国の書面に よる同意により、必要に応じて修正又は補足される」と言う記載があります。
今後の状況によって内容が変わる可能性もあるので、特定技能外国人を雇用する際には最新情報の確認が必要ですね!

最新情報、各国別の手続き方法の詳細はこちら→「特定技能に関する二国間の協力覚書」法務省

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「特定技能に関する二国間の協力覚書」出入国在留管理庁(http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html)

特定技能外国人に求められる基準とは?

前回までのブログで特定技能外国人を雇用する側の基準や詳細を一通り紹介しました。

・特定技能所属機関の基準を満たす
・特定技能外国人と特定技能雇用契約を結ぶ
・1号特定技能外国人支援計画を作成する

特定技能外国人を雇い入れる為には、非常に多岐に渡る基準を満たす必要がありました。

では、特定技能外国人に求められる基準とは、どのような内容でしょうか?
今回はこの「特定技能外国人に求められる基準とは」について紹介します。

特定技能外国人とは

特定技能外国人に求められる基準について紹介する前に、「特定技能1号・2号」について簡単に振り返りましょう。

特定技能1号
・在留期間:1年、6ヵ月または4ヵ月ごとに更新、最長で5年まで在留可
・技能水準:相当程度の知識又は経験を必要とする技能
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力 
・家族の帯同:基本的に不可。
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
・対象業種:特定産業分野14業種(下記参照)

特定技能2号
・在留期間:3年、以後1年または6カ月ごとに更新
・技能水準:熟練した技能
・日本語能力水準:確認不要
・家族の帯同:可(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
・対象業種:建設、造船・舶用工業(2業種のみ)

特定技能1号は、一定レベルの技能と日本語能力が求められます。
試験に合格する事で水準を満たしていると認められますが、技能実習2号を良好に修了していると、試験は免除されます。

特定技能2号は、特定技能1号より高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格です。
特定技能2号としての技能水準を満たしているかの判断は、試験の合格等によって認められるので、特定技能1号から自動的に特定技能2号になれるわけではありません。
ですが、試験の合格等で特定技能2号の水準を満たしていると認められれば、特定技能1号を経験しなくても特定技能2号の在留資格を取得出来ます。

◆特定産業分野〈14分野〉
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
◆在留資格
外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動を類型化したもの

これらを踏まえた上で、本題に入りましょう!

特定技能外国人の基準とは

特定技能外国人の基準は、大きく分けて3つに分類されます。

①特定技能1号・特定技能2号に共通の基準
②特定技能1号のみの基準
③特定技能2号のみの基準

それぞれ詳細は異なります。
共通の基準から、紹介していきます!

特定技能1号・特定技能2号に共通の基準

特定技能1号・特定技能2号に共通の基準は、以下になります。

①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
⑦外国人が定期に負担する費用について、十分に理解した上で合意していること
⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

では、詳細を確認していきましょう!

①18歳以上であること

日本の労働法制上、18歳未満の労働者に関し特別の保護規定を定めていることから、特定技能外国人についても18歳以上であることを求めるものです。外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点においては18歳以上でなければなりません。

②健康状態が良好であること

特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から、当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。
新たに日本に入国する場合(在留資格認定証明書交付申請を行う場合)には、申請の日から遡って3か月以内に日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。

③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること

入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません
※令和3年2月19日時点において、この基準によって除外される国・地域は、イラン・イスラム共和国のみです。

④保証金の徴収等をされていないこと

特定技能外国人またはその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約(例:作業時間中にトイレ等で離席する事を禁止し、違約金を定める)を締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、これら保証金の徴収等がないことを求めるものです。

⑤外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること

特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い、多額の借金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。

⑥送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること

特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の特定技能外国人の本国での許可等、本国において必要な手続を遵守していることを求めるものです。(二国間協定)

⑦外国人が定期に負担する費用について、十分に理解した上で合意していること

特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。

⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

特定技能1号のみの基準

特定技能1号のみの基準は、以下になります。

①必要な技能及び日本語能力を有していること
②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと 

では、詳細を確認していきましょう!

①必要な技能及び日本語能力を有していること

必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていることが必要となります。
ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がありません。

日本語能力に関しては、独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験N4以上に合格する必要があります。
N4の認定目安は「基本的な日本語を理解することが出来る」となっています。
※N1~N5の5段階。N5が一番やさしいレベルです。

詳細はこちら👇
「日本語能力試験公式ウェブサイト」国際交流基金及び日本国際教育支援協会

②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

「通算」とは、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間や、失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間等も含まれます。残りの特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で以後の在留は認められないので注意が必要です。

特定技能2号のみの基準

特定技能2号のみの基準は、以下になります。

①必要な技能を有していることが証明されていること
②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること
 

では、詳細を確認していきましょう!

①必要な技能を有していることが証明されていること

従事しようとする業務に必要な「熟練した技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
分野によっては、技能試験による評価方法に加えて、実務経験等の要件を付加的に求めているものもあります。

②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること

技能実習の活動に従事していた者が「特定技能2号」の許可を受けようとする場合には、技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めると認められることを求めるものです。

まとめ

今回は「特定技能外国人に求められる基準とは」について紹介しました。

日本語能力も技能も一定数の水準が必要であり、即戦力として雇用される特定技能外国人。
今後、同じ職場で仲間として働くかもしれないと思うと、心強いですね!

新型コロナウイルス感染症の様々な影響により、この基準と異なる場合もあります。
例:通算在留期間:新型コロナウイルス感染症の感染 拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国 することができなかった期間は含まれない。
参考:「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について」法務省

最新の情報は、法務省のHP等でご確認下さい!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」出入国在留管理庁

参考文献:
井出誠、長岡俊行(2020)『「特定技能」外国人雇用準備講座』株式会社ビジネス教育出版社

【経済産業省】製造分野特定技能1号評価試験:更新

経済産業省より、製造分野特定技能1号評価試験の詳細が公開されたのでご紹介します。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、経済産業省のウェブサイトでご確認ください。
👉「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

※お申し込み開始日を、申込締切日に変更しております。〈2021年7月15日㈭更新〉

本試験の目的

経済産業省の所管分野では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。

1号特定技能外国人は製造3分野に「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが求められており、当該技能水準を確認する「製造分野特定技能1号評価試験」を実施致します。

試験案内一覧【溶接以外18区分】

溶接以外18区分は、東京・名古屋・大阪・福岡にて試験が開催されます。

東京会場:試験日①

試験日2021年7月20日(火)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:金属プレス加工・鍛造・鉄工
午後:機械保全・機械検査・仕上げ
夕方:機械加工・電気機器組立て・工業包装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所東京(資格の学校TAC八重洲校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
お申込み開始6月16日(水)正午

東京会場:試験日②

試験日2021年7月21日(水)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:プラスチック成形・アルミニウム陽極酸化処理・ダイカスト
午後:電子機器組立て・鋳造・工場板金
夕方:プリント配線板製造・めっき・塗装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所東京(資格の学校TAC八重洲校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
お申込み開始6月16日(水)正午

名古屋会場:試験日①

試験日2021年7月26日(月)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:金属プレス加工・鍛造・鉄工
午後:機械加工・電気機器組立て・工業包装・仕上げ
夕方:プリント配線板製造・めっき・塗装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所名古屋(資格の学校TAC名古屋校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月19日(月)

名古屋会場:試験日②

試験日2021年7月27日(火)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:機械保全・機械検査・プラスチック成形・ダイカスト
午後:電子機器組立て・鋳造・工場板金・アルミニウム陽極酸化処理
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所名古屋(資格の学校TAC名古屋校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月20日(火)

大阪会場:試験日①

試験日2021年7月29日(木)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:金属プレス加工・鍛造・鉄工
午後:機械保全・機械検査・仕上げ
夕方:機械加工・電気機器組立て・工業包装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所大阪(資格の学校TAC梅田校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月21日(水)

大阪会場:試験日②

試験日2021年7月30日(金)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:プラスチック成形・アルミニウム陽極酸化処理・ダイカスト
午後:電子機器組立て・鋳造・工場板金
夕方:プリント配線板製造・めっき・塗装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所大阪(資格の学校TAC梅田校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月21日(水)

福岡会場:試験日①

試験日2021年8月2日(月)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:金属プレス加工・鍛造・鉄工
午後:機械保全・機械検査・仕上げ
夕方:機械加工・電気機器組立て・工業包装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所福岡(資格の学校TAC福岡校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月26日(月)

福岡会場:試験日②

試験日2021年8月3日(火)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:プラスチック成形・アルミニウム陽極酸化処理・ダイカスト
午後:電子機器組立て・鋳造・工場板金
夕方:プリント配線板製造・めっき・塗装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所福岡(資格の学校TAC福岡校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月27日(火)

試験案内一覧【溶接】

溶接の試験は、川崎名古屋広島北九州にて開催されます。

川崎会場

試験日2021年8月27日(金)
定員20名
試験区分溶接(手溶接、半自動溶接)
実施⽅法ペーパー試験(学科)
製作等作業試験(実技)
試験⾔語日本語
試験場所川崎(東部地区溶接技術検定委員会
試験時間学科60分、実技60~90分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月20日(火)

名古屋会場

試験日2021年9月10日(金)
定員20名
試験区分溶接(手溶接、半自動溶接)
実施⽅法ペーパー試験(学科)
製作等作業試験(実技)
試験⾔語日本語
試験場所名古屋(中部地区溶接技術検定委員会
試験時間学科60分、実技60~90分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切受付終了

広島会場

試験日2021年8月20日(金)
定員20名
試験区分溶接(手溶接、半自動溶接)
実施⽅法ペーパー試験(学科)
製作等作業試験(実技)
試験⾔語日本語
試験場所広島(中国地区溶接技術検定委員会
試験時間学科60分、実技60~90分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月20日(火)

北九州会場

試験日2021年9月24日(金)
定員20名
試験区分溶接(手溶接、半自動溶接)
実施⽅法ペーパー試験(学科)
製作等作業試験(実技)
試験⾔語日本語
試験場所北九州(九州地区溶接技術検定委員会
試験時間学科60分、実技60~90分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年8月3日(火)

まとめ

試験区分によって試験日が異なる、同じ試験日でも午前・午後・夕方と時間帯が異なる等、細かく設定されているので、申込みの際や試験当日の確認が大切ですね。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、経済産業省のウェブサイトでご確認ください。
👉「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

【出入国在留管理庁】特定技能制度における試験実施予定(2021年6月4日現在)

出入国在留管理庁より、特定技能制度における試験実施予定が公表されました(2021年6月4日現在)
2021年6〜8月で予定されている、特定技能制度における試験の一覧表となります。
試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づいて、出入国在留管理庁が一覧表として作成した物です。

既に試験や受験予約が終了している日程も掲載されております。

試験実施情報一覧

以下、出入国在留管理庁HPより

※注意※
試験実施予定一覧表の情報は、試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づいて作成しており、掲載時における情報です。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、下記の「日本語試験(全分野共通)」、「日本語試験(介護分野)」又は「技能試験」のウェブサイトで必ず確認をしてください。

試験を行う省庁や団体のウェブサイトには、法務省HPの「試験情報」のウェブサイトからも進むことができます。

日本語試験(全分野共通)

○国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金のウェブサイトへ移動します)

日本語試験(介護分野)

○介護日本語評価試験(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)

技能試験

介護分野(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)
ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトへ移動します)
素形材産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
産業機械製造業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
電気・電子情報関連産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
建設分野(建設技能人材機構のウェブサイトへ移動します)
造船・舶用工業分野(日本海事協会のウェブサイトへ移動します)
自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトへ移動します)
航空分野(日本航空技術協会のウェブサイトへ移動します)
宿泊分野(宿泊業技能試験センターのウェブサイトへ移動します)
農業分野(全国農業会議所のウェブサイトへ移動します)
漁業分野(大日本水産会のウェブサイトへ移動します)
飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
外食業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)

参考:「試験関係」法務省 出入国在留管理庁

注意事項

出入国在留管理庁ウェブサイトにも【注意】として記載されておりますが、試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づいて作成しており、2021年6月4日時点における情報です。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、「技能試験」項目の各ウェブサイトでご確認ください。

試験を受けたい場合は、試験を行う省庁や団体のウェブサイトを確認して、必要な手続きを行ってください。

受験申込みの締め切り・留意点

分野ごとの試験申込み締め切りです。試験実施予定が発表されている分野のみ掲載致します。
※申込み期限や試験が全て終了している分野は省きます。

国際交流基金日本語基礎テスト〈個人〉

締切
受験希望日の3営業日前(受験日が土日の場合は4営業日前)までに、予約ウェブサイトで予約をしてください。
予約の変更・キャンセルも、予約ウェブサイトから手続き可能です。

留意点
前回の受験日から次の受験日まで、45日間あける必要があります。

介護分野

締切
試験日の3営業日前の23:59(試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59)までに、予約・変更・キャンセルを行ってください。
時間は現地時間です。

留意点
2か月後(60日後)までの試験予約が可能です。
また、試験受験後、45日間は次の受験ができません。

自動車整備

締切
試験日の3営業日前の23:59(試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59)までに、予約・変更・キャンセルを行ってください。時間は現地時間です。

留意点
試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません。

農業

締切
試験日の3営業日前の23:59(試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59)までに、予約・変更・キャンセルを行ってください。時間は現地時間です。

留意点
試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません。

飲食料品製造業・外食業

締切
第1回試験の募集受付期間は終了しています

留意点
期日までにマイページの登録が完了していないと申込みが出来ません。

まとめ

分野ごとに、試験日の3日前まで受験予約ができる場合や、申込み期限が決まっている場合、
試験申込みとは別の登録が必要な場合等、それぞれ違いがあります。
試験の日程と共に、申込み期限や事前に必要な準備等も確認が必要となります。

実力を最大限発揮出来るように、準備万端で挑みたいですね!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「試験関係」法務省 出入国在留管理庁

登録支援機関になる為に必要な事とは?

前回は「1号特定技能外国人支援計画」について紹介しました。

特定技能所属機関が、受け入れる1号特定技能外国人に対して
職業・日常・社会生活上の支援を行う為に作成する「支援計画」の事であり、
この「支援計画」は「登録支援機関」に委託する事が可能です。

今回はこの「登録支援機関」について紹介します。

登録支援機関とは

「1号特定技能外国人支援計画」は、多岐に渡る詳細な基準があります。

例を上げると…
支援計画にある「外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制があること」と言う基準ですが、
雇用した1号特定技能外国人が日本語を十分理解出来る、とは限りませんよね。
日常会話が出来ても、支援内容にある様々な登録や契約時に使う難しい日本語の全てを理解出来るか、と言えば難しいでしょう。
その場合、1号特定外国人が理解出来る言語を扱える人材を雇用する必要があります。

例のように、1号特定技能外国人が日本で安心して生活していく為の総合的な支援体制を整えるのは容易な事ではありません。
このような支援体制の確保が難しい企業の代わりに支援業務を行う機関「登録支援機関」です。

登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録支援機関になる為に必要な事とは?

登録支援機関になるために必要な要件や支援内容、手続き等を確認して行きましょう。

登録支援機関になれるのは法人のみ?

登録支援機関は登録拒否事由に該当しなければ、法人だけではなく個人等でも登録する事は可能です。

登録支援機関の登録拒否事由とは

登録支援機関は、以下の登録拒否事由のいずれかに該当する場合、登録する事は出来ません

①関係法律による刑罰に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
②心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
③登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
④登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
⑤暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
⑥受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において,過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により 行方不明者を発生させている者
⑦支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可
⑧次のいずれにも該当しない者 
 ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
 イ 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
 ウ 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
 エ ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること 
⑨外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
⑩支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
⑪支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
⑫支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者
⑬支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する費用の額及び内訳を示さない者 
引用:「登録支援機関の登録拒否事由」出入国在留管理庁

「⑪支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者」とは、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。

過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、登録支援機関となることはできません。

これらは支援の中立性を確保するために定められています。

登録支援機関が行うべき支援の内容とは

前回のブログでも「1号特定技能外国人支援計画の内容」として詳しく紹介しておりますが、もう一度振り返って見ましょう。

①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談又は苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
⑩過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ経験等がある事
参考:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省

この他に、外国人が十分理解できる言語による支援体制が整っている事必須項目です。

上記の一部や全てを特定技能所属機関から委託されます。
登録支援機関は、特定技能所属機関から受けた委託を更に委託する事は出来ませんが、支援の補助として通訳の方を活用する事は認められています。

一部の支援のみ委託されたとしても、登録支援機関として認められる為には全ての支援を行える体制が必要です。

登録支援機関に登録された際の有効期間

登録の有効期間は5年間で、更新が必要となります。

登録支援機関へ登録する為に必要な手続き

登録支援機関の登録(更新)申請は、地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局(空港支局及び出張所を除く)となります。

手続きに必要な書類等は以下になります。
・手数料納付書
・登録支援機関登録申請書
・登記事項証明書(法人の場合に提出が必要)
・住民票の写し(個人事業主の場合に提出が必要)
・定款又は寄附行為の写し(法人の場合に提出が必要)
・役員の住民票の写し(法人である場合に提出が必要)
・登録支援機関の役員に関する誓約書(住民票の写しの提出を省略する役員が居る場合に提出が必要)
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
・返信用封筒(結果の通知送付用)

参考:
「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」出入国在留管理庁
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」出入国在留管理庁

まとめ

今回は「登録支援機関」について紹介しました。

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が日本で安心して生活や仕事が出来る様に支援する必要があり、支援内容は空港送迎から住居探しのフォロー、ライフラインに関する契約、行政手続きに関する支援まで本当に多岐に渡ります。

非常に詳細な支援体制を整える事が難しい企業の代わりに支援業務を行う機関「登録支援機関」と言う事です。

特定技能所属機関の基準は満たして居るけれど、この支援体制全てを整えるのは難しい…と感じている企業は、「登録指定機関」に委託することで1号特定技能外国人支援計画の基準をクリア出来ますね!

ちなみに…
前回のブログでは1号特定技能外国人に焦点を当てて紹介したので記載しておりませんが、
2号特定技能外国人については、支援義務はありません

「特定技能」1号・2号の違いって何だっけ…という方はこちら↓
特定技能とは?コロナ渦でも外国人労働者は採用できるのか?

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」出入国在留管理庁
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁

参考文献:井出誠、長岡俊行(2020)『「特定技能」外国人雇用準備講座』株式会社ビジネス教育出版社

特定技能外国人を雇用するために必要な事とは?Vol.3:1号特定技能外国人支援計画

前回は「特定技能雇用契約」について紹介しました。

特定技能外国人を雇い入れる為には「特定技能所属機関」になる必要があり、特定技能外国人との間で「特定技能雇用契約」を結ぶ必要がありました。

さて今回は「特定技能外国人を雇用するために必要な事」の3番目となる
「1号特定技能外国人支援計画」について紹介します。

1号特定技能外国人支援計画とは

特定技能所属機関は、受け入れる1号特定技能外国人に対して職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う必要があります。そのため、特定技能所属機関は、適切な内容の「支援計画」の作成が求められます。

支援計画は、日本語及び1号特定技能外国人が十分理解できる言語(特定技能外国人の母国語又は内容を余すことなく理解出来る言語)で作成する必要があります。
もちろん、1号特定技能外国人に対する支援を行う際も同様です。

1号特定技能外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していることも特定技能所属機関としての基準の一つです。

1号特定技能外国人支援計画の一部又は全部は「登録支援機関」に委託することも可能です。
※登録支援機関については、次回ブログで紹介しております!

◆登録支援機関
特定技能所属機関との委託契約により、1号特定技能外国人支援の計画・実施を行う機関。

1号特定技能外国人支援計画の内容

1号特定技能外国人支援計画は、以下が基準とされています。

①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談又は苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
⑩過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ経験等がある事
参考:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省

では、一つずつ確認して行きましょう!

①事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスは、対面やテレビ電話などで行います。文書や電子メールのみはNGです。

「事前」ガイダンスなので、雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請「前」におこなわれます。

以下の10項目が情報提供の内容です。

a.従事する業務の内容,報酬の額 その他の労働条件に関する事項
b.本邦において行うことができる活動の内容
c.入国に当たっての手続に関する
d.保証金の徴収,契約の不履行についての違約金契約等の締結の禁止
e.入国の準備に関し外国の機関に支払った費用について,当該費用の額及び内訳を十分に理解して支払わなければならないこと
f.支援に要する費用を負担させないこととしていること
g.入国する際の送迎に関する支援の内容
h.住居の確保に関する支援の内容
i.相談・苦情の対応に関する内容
j.特定技能所属機関等の支援担当者氏名及び連絡先
引用:「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」法務省

②出入国する際の送迎

1号特定技能外国人が出入国する場合、空港等から自宅や会社への送迎が必要になります。交通費も特定技能所属機関が負担します。

出国する際は、空港等までの送迎だけではなく保安検査場入場までの出国手続の補助も必要です。

③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

1号特定技能外国人が日本で安心して働く為に、住居の確保が必要です。
広さは,1人 当たり 7.5 m²(約4畳)以上を満たすことが求められます 。

「適切な住所の確保に係る支援」
・不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し,必要に応じて住宅確保に係る手続に同行し,住居探しの補助を行う。また,賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合に,適当な連帯保証人がいないときは,支援対象者の連帯保証人となる又は利用可能な家賃債務保証業者を確保し自らが緊急連絡先となる
・自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で,1号特定技能外国人の合意の下,住居として提供する
・所有する社宅等を,1号特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する
・情報提供する又は住居として提供する住居の概要(確保予定の場合を含む)
「生活に必要な契約に係る支援」
・銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続の補助
・携帯電話の利用に関する契約の手続の補助
・電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続の補助
参考:「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」法務省

生活にかかせない銀行口座の開設ライフライン開設などのサポートも含まれています。

④生活オリエンテーションの実施

1号特定技能外国人が日本で円滑に過ごせる様に、日本のマナーやルール等を説明します。

・本邦での生活一般に関する事項
・法令の規定により外国人が履行しなければならない国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する事項及び必要に応じて同行し手続を補助すること
・相談・苦情の連絡先,申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
・十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
・防災・防犯に関する事項,急病その他の緊急時における対応に必要な事項
・出入国又は労働に関する法令規定の違反を知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
参考:「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」法務省

例として「本邦での生活一般に関する事項」の中身を見てみましょう。
①金融機関の利用方法…入出金や振込みの方法・ATMの使い方など
②医療機関の利用方法等…保険証を持参することなど
③交通ルール等 …歩行者は右側通行、車両は左側通行など
④交通機関の利用方法等…生活圏内の公共交通機関・住居から勤務先までの経路など
⑤生活ルール・マナー…ゴミの捨て方・空き地に無断で入ってはいけないなど
⑥生活必需品等の購入方法等…生活県内のスーパーマーケットなどの所在地
⑦気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等など
⑧我が国で違法となる行為の例(大麻,覚醒剤等違法薬物の所持等は犯罪であることなど)
参考:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省

知らないと日本での生活に困る事ばかりですね!

必要に応じて、引っ越しや健康保険、年金、税などに関する公的手続きへも同行し、書類作成のサポートも必要となります。

⑤日本語学習の機会の提供

1号特定技能外国人は「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」という水準をクリアして居ます。しかし、さらなる日本語のスキルアップをすることによって、日本で仕事を・生活する上で円滑なコミュニケーションが取れる様になり、特定技能外国人にとっても企業にとってもプラスになる可能性もあります。

「日本語学習の機会の提供」は、日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供、自主学習の為のオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助なども含まれます。

⑥相談又は苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語での対応内容に応じた必要な助言、指導などが必要です。

必要に応じて、相談内容に対応する関係行政機関を案内、同行するなど必要な手続の補助を行う場合もあります。

⑦日本人との交流促進に係る支援

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助などが必要となります。

・必要に応じ,地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い,各行事等への参加の手続の補助を行うほか,必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行う
・日本の文化を理解するために必要な情報として,就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか,必要に応じて同行し現地で説明するなどの補助を行う
参考:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省

1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、日本人と相互に理解し信頼を深められるよう、特定技能所属機関等が率先して1号特定技能外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努める事が大切です。 

⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

特定技能所属機関が人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供が必要となります

⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、1号特定技能外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)に面談する必要があります。

なお、「面談」なので直接対面して話をする必要があり、テレビ電話などで行う事は出来ません。 

⑩過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ経験等がある事

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対する適切な受け入れと支援を行う必要があります。

以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること (支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及 び支援担当者を選任していること
引用:「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁

支援責任者や支援責任者が欠格事由に該当しないことも基準の一つです。

まとめ

今回は「1号特定技能外国人支援計画」について紹介しました。

健康保険、年金、税などの手続きは慣れていないと日本人でも難しいですよね…。
手続き先までの同行、書類作成のサポートがあると安心です!

POINT!特定技能外国人を雇用するために必要な事とは
①特定技能所属機関の基準を満たす事
②特定技能外国人と結ぶ特定技能雇用契約の基準を満たす事
③特定技能外国人への支援体制と支援計画が適切である事

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
・「特定技能基準省令の概要」法務省(http://www.moj.go.jp/content/001288453.pdf)
・「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省(http://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf)
・「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁(http://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)

参考文献:井出誠、長岡俊行(2020)『「特定技能」外国人雇用準備講座』株式会社ビジネス教育出版社

【出入国在留管理庁】「令和3年3月末の特定技能制度運用状況」について

出入国在留管理庁より、令和3年3月末の特定技能制度運用状況、特定技能在留外国人数が公表されました。

特定技能在留外国人数(速報値)は定期的(3ヶ月毎)に公表されています。

※令和3年3月末現在,特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

特定技能在留外国人数の推移

平成31年4月〜令和3年3月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。

総数は22,567名。
内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…17,299名
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…5,268名

となっております。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

令和3年3月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で14,147名、全体の60%以上を占めています。
中国…2,050名・9.1%、インドネシア…1,921名・8.5%、フィリピン…1,731名・7.7%、ミャンマー…959名・4.2%と続きます。

令和2年3月末の時点で、既にベトナムは過半数を超えておりましたが、1年で更に4.6%・11,831名増加しております。

都道府県別特定技能在留外国人数の推移

令和3年3月末現在〈速報値〉では、愛知県が最多で2,027名・9.0%、千葉県が1,661名・7.4%、東京都が1,417名・6.3%、埼玉県が1,241名・5.5%、茨城県5.4%、大阪府5.3%と続きます。

令和2年9月の時点では、千葉県が最多でしたが、増加率を見ると半年間で愛知県が1,309名増加し、最多となりました。

分野別特定技能在留外国人数の推移

令和3年3月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で8,104名・35.9%を占めております。
次に農業:3,359名・14.9%、建設:2,116名・9.4%、産業機械製造業:1,937名・8.6%と続きます。

令和2年9月末の段階では6番目だった建設業が3番目に、逆に3番目だった外食業が7番目に変化しております。

令和2年3月末と比べて、飲食料品製造業の比率はほぼ横ばいですが、増加数で見てみると、令和2年3月末から令和2年9月末で1,765名、令和2年9月末から令和3年3月末では4,937名大きく増加しております。

業務区分別の人数はこちら↓

「特定技能在留外国人数の公表」出入国在留管理庁

技能試験等の実施状況について(令和3年3月末現在〈速報値〉)

技能試験
国内・海外(8ヶ国)の合計受験者数63,284人
内、合格者数40,268人となります。

日本語試験(日本語基礎テスト)
国内・海外(7ヶ国)の合計受験者数25,553人
内、合格者数は10,412人となります。

分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の20,533人、合格者数は13,521人
次が農業分野で、受験者数5,788人、合格者数5,061人となります。

※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。

登録支援機関数(令和3年3月末現在〈速報値〉)

登録支援機関数の総数は5,790件。
内訳は、株式会社・合同会社等の会社が3,153件・54.1%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が1,532件・26.3%で2番目、行政書士(個人) が412件・7.1%、一般社団法人2.9%と続きます。

まとめ

コロナ禍でも、特定技能外国人は毎月約2,000人ずつ増加しております。
深刻な人手不足である特定産業分野にて、即戦力として活躍される事を期待しております!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

「令和3年3月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁

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