国交省/特定技能の受入促進/元実習生と企業のマッチング支援、22年度本格実施
目次
先日、このような記事が日刊建設工業新聞に掲載されました。
国土交通省は建設分野で就労する外国人材の受け入れ環境整備に注力する。コロナ禍で特定技能外国人の認定件数が伸び悩む中、元技能実習生と受け入れ企業のマッチング支援などを展開。賃金水準を含め適正な処遇を確保する観点で、受け入れ状況の実態把握調査も充実する。2022年度予算の概算要求で関連経費2億3700万円(前年度2億2000万円)を計上した。
建設分野の外国人就労制度は新在留資格の「特定技能(特定技能1号)」と、22年度までの時限措置の「特定活動(外国人建設就労者受け入れ事業)」に分かれる。20年度の集計で、技能実習生を含む外国人約11・1万人が国内の建設現場で活躍している。
特定技能外国人は技能実習と特定活動からの移行者が中心。8月末時点で約5500人が認定されているものの、就労済みは約2800人にとどまっている。不動産・建設経済局国際市場課によると、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)に伴う入国制限などの理由で、多くの人材が待機中の状態になっているという。
国交省は現地の送り出し機関と連携し、元実習生と受け入れ企業のマッチング支援を22年度に本格的に始める。母国に帰国した元実習生の情報を把握し、特定技能の在留資格取得を働き掛ける。現地での説明会などを通じ受け入れ企業とのマッチングを後押しする。特定技能の海外試験実施に向けた現地調査にも注力。スリランカやバングラデシュ、ネパールなど新たな地域を対象とする。
引用:「国交省/特定技能の受入促進/元実習生と企業のマッチング支援、22年度本格実施」日刊建設工業新聞
上記の記事の通り、コロナ禍で特定技能外国人の認定件数が伸び悩んでいる建設分野。
現在認定されている特定技能外国人の中で、就労済みは約半数。
コロナ禍に伴う入国制限などが影響し、多くの人材が待機中の状態です。
国土交通省は、2022年度予算の概算要求で関連経費2億3700万円(前年度2億2000万円)を計上しまし、元実習生と受け入れ企業のマッチング支援、賃金水準を含め適正な処遇を確保する観点で、受け入れ状況の実態把握調査も充実を図ります。
では、特定技能外国人を「建設分野」で雇用する為には何が必要なのか、確認していきましょう!
特定技能「建設分野」について
特定技能外国人を「建設分野」で従事する業務内容や、受け入れ企業に求められる条件等を紹介します。
特定技能「建設分野」では、2号特定技能外国人を受け入れる事が可能です。
◆1号特定技能外国人 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 家族の帯同:基本的に認めない 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 「業務を行うために必要な知識と経験を有している外国人」が「特定技能1号」に該当します。 ◆2号特定技能外国人 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新 技能水準:試験等で確認 日本語能力水準: 試験等での確認は不要 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子) 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 ※「特定技能2号」は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種のみ対象。 ※令和3年6月末現在、特定技能2号外国人の在留はありません。 |
受け入れ人数について
特定技能「建設分野」には、建設現場において受け入れ人数の上限が定められています。
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、受け入れ企業の常勤職員の総数までは受け入れることが可能です
業務内容について
特定技能外国人が「建設分野」で従事する業務内容は、以下になります。
①型枠施工 ②左官 ③コンクリート圧送 ④トンネル推進工 ⑤建設機械施工 ⑥土工 ⑦屋根ふき
⑧電気通信 ⑨鉄筋施工 ⑩鉄筋継手 ⑪内装仕上げ ⑫表装 ⑬とび ⑭建築大工 ⑮配管
⑯建築板金 ⑰保温保冷 ⑱吹付ウレタン断熱 ⑲海洋土木工
同じ業務内容の日本人が、通常従事する事となる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務の一例:
①作業の準備・運搬・後片付け等
②安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
各職種において作業内容は異なります。
詳しくはこちら👉「運用要領(ガイドライン)」国土交通省【PDF】
※除草・除雪などの建設工事には該当しない業務も関連業務に含まれます。
1号特定技能外国人の技能水準について
特定技能「建設分野」で求められる1号特定技能外国人の技能水準は、以下のいずれかを満たしている者となります。
①技能試験 「建設分野特定技能1号評価試験」に合格
②技能実習2号を良好に修了(修得した技能が、従事する技能と関連性が認められる場合)
下記別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有するものと評価され、修得した技能と具体的な関連性が認められる業務区分の建設分野特定技能1号評価試験が免除となります。
また、在留資格「特定活動」で就労中の外国人建設就労者についても、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で在留資格「特定活動」から在留資格「特定技能1号」に変更することが出来ます。
※同じ職種への移行に限ります。
2号特定技能外国人の技能水準について
特定技能「建設分野」では、2号特定技能外国人を受け入れる事が可能です。
求められる人材の技能水準は、以下を満たしている事が必要となります。
①建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験
②業務区分ごとの「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格
特定技能2号は、在留期間の更新に上限はなく、扶養する家族の帯同も可能です。
別表
日本語能力水準について
特定技能「建設分野」で求められる人材の日本語能力水準は、以下になります。
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、国際交流基金日本語基礎テストおよび日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
特定技能「建設分野」の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準
特定技能「建設分野」の受け入れ機関にのみ定められている特徴的な基準は以下になります。
①建設特定技能受入計画の認定
②建設業法第3条の許可
③建設キャリアアップシステムへの登録
④一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)への加入
⑤国内人材確保の取組
⑥特定技能外国人への報酬や昇給が適切である
⑦契約上の重要事項の事前説明
⑧安全衛生教育または技能講習に関する講習や研修
⑨巡回指導の受け入れ
建設分野において特定技能外国人を受け入れる場合には、建設業法第3条の許可(建設業許可)を受けている必要があります。
昇給、賞与、各種手当や退職金についても日本人と同等に支給する必要があり、特定技能外国人だけが不利になるような条件は認められません。
その他、他の分野に比べて特徴的な基準も多く、細かく定められております。
詳しいお問い合わせはこちら
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