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2021年6月

【経済産業省】製造分野特定技能1号評価試験:更新

経済産業省より、製造分野特定技能1号評価試験の詳細が公開されたのでご紹介します。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、経済産業省のウェブサイトでご確認ください。
👉「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

※お申し込み開始日を、申込締切日に変更しております。〈2021年7月15日㈭更新〉

本試験の目的

経済産業省の所管分野では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。

1号特定技能外国人は製造3分野に「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが求められており、当該技能水準を確認する「製造分野特定技能1号評価試験」を実施致します。

試験案内一覧【溶接以外18区分】

溶接以外18区分は、東京・名古屋・大阪・福岡にて試験が開催されます。

東京会場:試験日①

試験日2021年7月20日(火)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:金属プレス加工・鍛造・鉄工
午後:機械保全・機械検査・仕上げ
夕方:機械加工・電気機器組立て・工業包装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所東京(資格の学校TAC八重洲校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
お申込み開始6月16日(水)正午

東京会場:試験日②

試験日2021年7月21日(水)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:プラスチック成形・アルミニウム陽極酸化処理・ダイカスト
午後:電子機器組立て・鋳造・工場板金
夕方:プリント配線板製造・めっき・塗装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所東京(資格の学校TAC八重洲校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
お申込み開始6月16日(水)正午

名古屋会場:試験日①

試験日2021年7月26日(月)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:金属プレス加工・鍛造・鉄工
午後:機械加工・電気機器組立て・工業包装・仕上げ
夕方:プリント配線板製造・めっき・塗装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所名古屋(資格の学校TAC名古屋校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月19日(月)

名古屋会場:試験日②

試験日2021年7月27日(火)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:機械保全・機械検査・プラスチック成形・ダイカスト
午後:電子機器組立て・鋳造・工場板金・アルミニウム陽極酸化処理
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所名古屋(資格の学校TAC名古屋校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月20日(火)

大阪会場:試験日①

試験日2021年7月29日(木)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:金属プレス加工・鍛造・鉄工
午後:機械保全・機械検査・仕上げ
夕方:機械加工・電気機器組立て・工業包装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所大阪(資格の学校TAC梅田校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月21日(水)

大阪会場:試験日②

試験日2021年7月30日(金)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:プラスチック成形・アルミニウム陽極酸化処理・ダイカスト
午後:電子機器組立て・鋳造・工場板金
夕方:プリント配線板製造・めっき・塗装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所大阪(資格の学校TAC梅田校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月21日(水)

福岡会場:試験日①

試験日2021年8月2日(月)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:金属プレス加工・鍛造・鉄工
午後:機械保全・機械検査・仕上げ
夕方:機械加工・電気機器組立て・工業包装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所福岡(資格の学校TAC福岡校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月26日(月)

福岡会場:試験日②

試験日2021年8月3日(火)
定員各試験区分で20名
試験区分午前:プラスチック成形・アルミニウム陽極酸化処理・ダイカスト
午後:電子機器組立て・鋳造・工場板金
夕方:プリント配線板製造・めっき・塗装
※お申込み状況に応じて試験時間区分が変更になる場合がございます。
実施⽅法CBT試験(学科・実技)
試験⾔語日本語
試験場所福岡(資格の学校TAC福岡校
試験時間学科60分、実技60分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月27日(火)

試験案内一覧【溶接】

溶接の試験は、川崎名古屋広島北九州にて開催されます。

川崎会場

試験日2021年8月27日(金)
定員20名
試験区分溶接(手溶接、半自動溶接)
実施⽅法ペーパー試験(学科)
製作等作業試験(実技)
試験⾔語日本語
試験場所川崎(東部地区溶接技術検定委員会
試験時間学科60分、実技60~90分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月20日(火)

名古屋会場

試験日2021年9月10日(金)
定員20名
試験区分溶接(手溶接、半自動溶接)
実施⽅法ペーパー試験(学科)
製作等作業試験(実技)
試験⾔語日本語
試験場所名古屋(中部地区溶接技術検定委員会
試験時間学科60分、実技60~90分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切受付終了

広島会場

試験日2021年8月20日(金)
定員20名
試験区分溶接(手溶接、半自動溶接)
実施⽅法ペーパー試験(学科)
製作等作業試験(実技)
試験⾔語日本語
試験場所広島(中国地区溶接技術検定委員会
試験時間学科60分、実技60~90分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年7月20日(火)

北九州会場

試験日2021年9月24日(金)
定員20名
試験区分溶接(手溶接、半自動溶接)
実施⽅法ペーパー試験(学科)
製作等作業試験(実技)
試験⾔語日本語
試験場所北九州(九州地区溶接技術検定委員会
試験時間学科60分、実技60~90分
受験料2,000円
合格証明書発行手数料当面の間(2021年度分)については徴収いたしません。
申込締切2021年8月3日(火)

まとめ

試験区分によって試験日が異なる、同じ試験日でも午前・午後・夕方と時間帯が異なる等、細かく設定されているので、申込みの際や試験当日の確認が大切ですね。

試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、経済産業省のウェブサイトでご確認ください。
👉「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「製造分野特定技能1号評価試験」経済産業省

【出入国在留管理庁】特定技能制度における試験実施予定(2021年6月4日現在)

出入国在留管理庁より、特定技能制度における試験実施予定が公表されました(2021年6月4日現在)
2021年6〜8月で予定されている、特定技能制度における試験の一覧表となります。
試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づいて、出入国在留管理庁が一覧表として作成した物です。

既に試験や受験予約が終了している日程も掲載されております。

試験実施情報一覧

以下、出入国在留管理庁HPより

※注意※
試験実施予定一覧表の情報は、試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づいて作成しており、掲載時における情報です。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、下記の「日本語試験(全分野共通)」、「日本語試験(介護分野)」又は「技能試験」のウェブサイトで必ず確認をしてください。

試験を行う省庁や団体のウェブサイトには、法務省HPの「試験情報」のウェブサイトからも進むことができます。

日本語試験(全分野共通)

○国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金のウェブサイトへ移動します)

日本語試験(介護分野)

○介護日本語評価試験(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)

技能試験

介護分野(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)
ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトへ移動します)
素形材産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
産業機械製造業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
電気・電子情報関連産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
建設分野(建設技能人材機構のウェブサイトへ移動します)
造船・舶用工業分野(日本海事協会のウェブサイトへ移動します)
自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトへ移動します)
航空分野(日本航空技術協会のウェブサイトへ移動します)
宿泊分野(宿泊業技能試験センターのウェブサイトへ移動します)
農業分野(全国農業会議所のウェブサイトへ移動します)
漁業分野(大日本水産会のウェブサイトへ移動します)
飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
外食業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)

参考:「試験関係」法務省 出入国在留管理庁

注意事項

出入国在留管理庁ウェブサイトにも【注意】として記載されておりますが、試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づいて作成しており、2021年6月4日時点における情報です。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、「技能試験」項目の各ウェブサイトでご確認ください。

試験を受けたい場合は、試験を行う省庁や団体のウェブサイトを確認して、必要な手続きを行ってください。

受験申込みの締め切り・留意点

分野ごとの試験申込み締め切りです。試験実施予定が発表されている分野のみ掲載致します。
※申込み期限や試験が全て終了している分野は省きます。

国際交流基金日本語基礎テスト〈個人〉

締切
受験希望日の3営業日前(受験日が土日の場合は4営業日前)までに、予約ウェブサイトで予約をしてください。
予約の変更・キャンセルも、予約ウェブサイトから手続き可能です。

留意点
前回の受験日から次の受験日まで、45日間あける必要があります。

介護分野

締切
試験日の3営業日前の23:59(試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59)までに、予約・変更・キャンセルを行ってください。
時間は現地時間です。

留意点
2か月後(60日後)までの試験予約が可能です。
また、試験受験後、45日間は次の受験ができません。

自動車整備

締切
試験日の3営業日前の23:59(試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59)までに、予約・変更・キャンセルを行ってください。時間は現地時間です。

留意点
試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません。

農業

締切
試験日の3営業日前の23:59(試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59)までに、予約・変更・キャンセルを行ってください。時間は現地時間です。

留意点
試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません。

飲食料品製造業・外食業

締切
第1回試験の募集受付期間は終了しています

留意点
期日までにマイページの登録が完了していないと申込みが出来ません。

まとめ

分野ごとに、試験日の3日前まで受験予約ができる場合や、申込み期限が決まっている場合、
試験申込みとは別の登録が必要な場合等、それぞれ違いがあります。
試験の日程と共に、申込み期限や事前に必要な準備等も確認が必要となります。

実力を最大限発揮出来るように、準備万端で挑みたいですね!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「試験関係」法務省 出入国在留管理庁

登録支援機関になる為に必要な事とは?

前回は「1号特定技能外国人支援計画」について紹介しました。

特定技能所属機関が、受け入れる1号特定技能外国人に対して
職業・日常・社会生活上の支援を行う為に作成する「支援計画」の事であり、
この「支援計画」は「登録支援機関」に委託する事が可能です。

今回はこの「登録支援機関」について紹介します。

登録支援機関とは

「1号特定技能外国人支援計画」は、多岐に渡る詳細な基準があります。

例を上げると…
支援計画にある「外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制があること」と言う基準ですが、
雇用した1号特定技能外国人が日本語を十分理解出来る、とは限りませんよね。
日常会話が出来ても、支援内容にある様々な登録や契約時に使う難しい日本語の全てを理解出来るか、と言えば難しいでしょう。
その場合、1号特定外国人が理解出来る言語を扱える人材を雇用する必要があります。

例のように、1号特定技能外国人が日本で安心して生活していく為の総合的な支援体制を整えるのは容易な事ではありません。
このような支援体制の確保が難しい企業の代わりに支援業務を行う機関「登録支援機関」です。

登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録支援機関になる為に必要な事とは?

登録支援機関になるために必要な要件や支援内容、手続き等を確認して行きましょう。

登録支援機関になれるのは法人のみ?

登録支援機関は登録拒否事由に該当しなければ、法人だけではなく個人等でも登録する事は可能です。

登録支援機関の登録拒否事由とは

登録支援機関は、以下の登録拒否事由のいずれかに該当する場合、登録する事は出来ません

①関係法律による刑罰に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
②心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
③登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
④登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
⑤暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
⑥受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において,過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により 行方不明者を発生させている者
⑦支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可
⑧次のいずれにも該当しない者 
 ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
 イ 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
 ウ 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
 エ ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること 
⑨外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
⑩支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
⑪支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
⑫支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者
⑬支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する費用の額及び内訳を示さない者 
引用:「登録支援機関の登録拒否事由」出入国在留管理庁

「⑪支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者」とは、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。

過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、登録支援機関となることはできません。

これらは支援の中立性を確保するために定められています。

登録支援機関が行うべき支援の内容とは

前回のブログでも「1号特定技能外国人支援計画の内容」として詳しく紹介しておりますが、もう一度振り返って見ましょう。

①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談又は苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
⑩過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ経験等がある事
参考:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省

この他に、外国人が十分理解できる言語による支援体制が整っている事必須項目です。

上記の一部や全てを特定技能所属機関から委託されます。
登録支援機関は、特定技能所属機関から受けた委託を更に委託する事は出来ませんが、支援の補助として通訳の方を活用する事は認められています。

一部の支援のみ委託されたとしても、登録支援機関として認められる為には全ての支援を行える体制が必要です。

登録支援機関に登録された際の有効期間

登録の有効期間は5年間で、更新が必要となります。

登録支援機関へ登録する為に必要な手続き

登録支援機関の登録(更新)申請は、地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局(空港支局及び出張所を除く)となります。

手続きに必要な書類等は以下になります。
・手数料納付書
・登録支援機関登録申請書
・登記事項証明書(法人の場合に提出が必要)
・住民票の写し(個人事業主の場合に提出が必要)
・定款又は寄附行為の写し(法人の場合に提出が必要)
・役員の住民票の写し(法人である場合に提出が必要)
・登録支援機関の役員に関する誓約書(住民票の写しの提出を省略する役員が居る場合に提出が必要)
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
・返信用封筒(結果の通知送付用)

参考:
「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」出入国在留管理庁
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」出入国在留管理庁

まとめ

今回は「登録支援機関」について紹介しました。

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が日本で安心して生活や仕事が出来る様に支援する必要があり、支援内容は空港送迎から住居探しのフォロー、ライフラインに関する契約、行政手続きに関する支援まで本当に多岐に渡ります。

非常に詳細な支援体制を整える事が難しい企業の代わりに支援業務を行う機関「登録支援機関」と言う事です。

特定技能所属機関の基準は満たして居るけれど、この支援体制全てを整えるのは難しい…と感じている企業は、「登録指定機関」に委託することで1号特定技能外国人支援計画の基準をクリア出来ますね!

ちなみに…
前回のブログでは1号特定技能外国人に焦点を当てて紹介したので記載しておりませんが、
2号特定技能外国人については、支援義務はありません

「特定技能」1号・2号の違いって何だっけ…という方はこちら↓
特定技能とは?コロナ渦でも外国人労働者は採用できるのか?

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」出入国在留管理庁
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁

参考文献:井出誠、長岡俊行(2020)『「特定技能」外国人雇用準備講座』株式会社ビジネス教育出版社

特定技能外国人を雇用するために必要な事とは?Vol.3:1号特定技能外国人支援計画

前回は「特定技能雇用契約」について紹介しました。

特定技能外国人を雇い入れる為には「特定技能所属機関」になる必要があり、特定技能外国人との間で「特定技能雇用契約」を結ぶ必要がありました。

さて今回は「特定技能外国人を雇用するために必要な事」の3番目となる
「1号特定技能外国人支援計画」について紹介します。

1号特定技能外国人支援計画とは

特定技能所属機関は、受け入れる1号特定技能外国人に対して職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う必要があります。そのため、特定技能所属機関は、適切な内容の「支援計画」の作成が求められます。

支援計画は、日本語及び1号特定技能外国人が十分理解できる言語(特定技能外国人の母国語又は内容を余すことなく理解出来る言語)で作成する必要があります。
もちろん、1号特定技能外国人に対する支援を行う際も同様です。

1号特定技能外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していることも特定技能所属機関としての基準の一つです。

1号特定技能外国人支援計画の一部又は全部は「登録支援機関」に委託することも可能です。
※登録支援機関については、次回ブログで紹介しております!

◆登録支援機関
特定技能所属機関との委託契約により、1号特定技能外国人支援の計画・実施を行う機関。

1号特定技能外国人支援計画の内容

1号特定技能外国人支援計画は、以下が基準とされています。

①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談又は苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
⑩過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ経験等がある事
参考:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省

では、一つずつ確認して行きましょう!

①事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスは、対面やテレビ電話などで行います。文書や電子メールのみはNGです。

「事前」ガイダンスなので、雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請「前」におこなわれます。

以下の10項目が情報提供の内容です。

a.従事する業務の内容,報酬の額 その他の労働条件に関する事項
b.本邦において行うことができる活動の内容
c.入国に当たっての手続に関する
d.保証金の徴収,契約の不履行についての違約金契約等の締結の禁止
e.入国の準備に関し外国の機関に支払った費用について,当該費用の額及び内訳を十分に理解して支払わなければならないこと
f.支援に要する費用を負担させないこととしていること
g.入国する際の送迎に関する支援の内容
h.住居の確保に関する支援の内容
i.相談・苦情の対応に関する内容
j.特定技能所属機関等の支援担当者氏名及び連絡先
引用:「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」法務省

②出入国する際の送迎

1号特定技能外国人が出入国する場合、空港等から自宅や会社への送迎が必要になります。交通費も特定技能所属機関が負担します。

出国する際は、空港等までの送迎だけではなく保安検査場入場までの出国手続の補助も必要です。

③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

1号特定技能外国人が日本で安心して働く為に、住居の確保が必要です。
広さは,1人 当たり 7.5 m²(約4畳)以上を満たすことが求められます 。

「適切な住所の確保に係る支援」
・不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し,必要に応じて住宅確保に係る手続に同行し,住居探しの補助を行う。また,賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合に,適当な連帯保証人がいないときは,支援対象者の連帯保証人となる又は利用可能な家賃債務保証業者を確保し自らが緊急連絡先となる
・自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で,1号特定技能外国人の合意の下,住居として提供する
・所有する社宅等を,1号特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する
・情報提供する又は住居として提供する住居の概要(確保予定の場合を含む)
「生活に必要な契約に係る支援」
・銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続の補助
・携帯電話の利用に関する契約の手続の補助
・電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続の補助
参考:「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」法務省

生活にかかせない銀行口座の開設ライフライン開設などのサポートも含まれています。

④生活オリエンテーションの実施

1号特定技能外国人が日本で円滑に過ごせる様に、日本のマナーやルール等を説明します。

・本邦での生活一般に関する事項
・法令の規定により外国人が履行しなければならない国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する事項及び必要に応じて同行し手続を補助すること
・相談・苦情の連絡先,申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
・十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
・防災・防犯に関する事項,急病その他の緊急時における対応に必要な事項
・出入国又は労働に関する法令規定の違反を知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
参考:「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」法務省

例として「本邦での生活一般に関する事項」の中身を見てみましょう。
①金融機関の利用方法…入出金や振込みの方法・ATMの使い方など
②医療機関の利用方法等…保険証を持参することなど
③交通ルール等 …歩行者は右側通行、車両は左側通行など
④交通機関の利用方法等…生活圏内の公共交通機関・住居から勤務先までの経路など
⑤生活ルール・マナー…ゴミの捨て方・空き地に無断で入ってはいけないなど
⑥生活必需品等の購入方法等…生活県内のスーパーマーケットなどの所在地
⑦気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等など
⑧我が国で違法となる行為の例(大麻,覚醒剤等違法薬物の所持等は犯罪であることなど)
参考:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省

知らないと日本での生活に困る事ばかりですね!

必要に応じて、引っ越しや健康保険、年金、税などに関する公的手続きへも同行し、書類作成のサポートも必要となります。

⑤日本語学習の機会の提供

1号特定技能外国人は「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」という水準をクリアして居ます。しかし、さらなる日本語のスキルアップをすることによって、日本で仕事を・生活する上で円滑なコミュニケーションが取れる様になり、特定技能外国人にとっても企業にとってもプラスになる可能性もあります。

「日本語学習の機会の提供」は、日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供、自主学習の為のオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助なども含まれます。

⑥相談又は苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語での対応内容に応じた必要な助言、指導などが必要です。

必要に応じて、相談内容に対応する関係行政機関を案内、同行するなど必要な手続の補助を行う場合もあります。

⑦日本人との交流促進に係る支援

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助などが必要となります。

・必要に応じ,地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い,各行事等への参加の手続の補助を行うほか,必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行う
・日本の文化を理解するために必要な情報として,就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか,必要に応じて同行し現地で説明するなどの補助を行う
参考:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省

1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、日本人と相互に理解し信頼を深められるよう、特定技能所属機関等が率先して1号特定技能外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努める事が大切です。 

⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

特定技能所属機関が人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供が必要となります

⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、1号特定技能外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)に面談する必要があります。

なお、「面談」なので直接対面して話をする必要があり、テレビ電話などで行う事は出来ません。 

⑩過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ経験等がある事

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対する適切な受け入れと支援を行う必要があります。

以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること (支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及 び支援担当者を選任していること
引用:「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁

支援責任者や支援責任者が欠格事由に該当しないことも基準の一つです。

まとめ

今回は「1号特定技能外国人支援計画」について紹介しました。

健康保険、年金、税などの手続きは慣れていないと日本人でも難しいですよね…。
手続き先までの同行、書類作成のサポートがあると安心です!

POINT!特定技能外国人を雇用するために必要な事とは
①特定技能所属機関の基準を満たす事
②特定技能外国人と結ぶ特定技能雇用契約の基準を満たす事
③特定技能外国人への支援体制と支援計画が適切である事

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:
・「特定技能基準省令の概要」法務省(http://www.moj.go.jp/content/001288453.pdf)
・「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」法務省(http://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf)
・「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁(http://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)

参考文献:井出誠、長岡俊行(2020)『「特定技能」外国人雇用準備講座』株式会社ビジネス教育出版社

【出入国在留管理庁】「令和3年3月末の特定技能制度運用状況」について

出入国在留管理庁より、令和3年3月末の特定技能制度運用状況、特定技能在留外国人数が公表されました。

特定技能在留外国人数(速報値)は定期的(3ヶ月毎)に公表されています。

※令和3年3月末現在,特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

特定技能在留外国人数の推移

平成31年4月〜令和3年3月末現在の、特定技能在留外国人数の推移(速報値)です。

総数は22,567名。
内訳は、
①在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留…17,299名
②上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留…5,268名

となっております。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

令和3年3月末現在〈速報値〉では、ベトナムが最多で14,147名、全体の60%以上を占めています。
中国…2,050名・9.1%、インドネシア…1,921名・8.5%、フィリピン…1,731名・7.7%、ミャンマー…959名・4.2%と続きます。

令和2年3月末の時点で、既にベトナムは過半数を超えておりましたが、1年で更に4.6%・11,831名増加しております。

都道府県別特定技能在留外国人数の推移

令和3年3月末現在〈速報値〉では、愛知県が最多で2,027名・9.0%、千葉県が1,661名・7.4%、東京都が1,417名・6.3%、埼玉県が1,241名・5.5%、茨城県5.4%、大阪府5.3%と続きます。

令和2年9月の時点では、千葉県が最多でしたが、増加率を見ると半年間で愛知県が1,309名増加し、最多となりました。

分野別特定技能在留外国人数の推移

令和3年3月末現在〈速報値〉では、飲食料品製造業が最多で8,104名・35.9%を占めております。
次に農業:3,359名・14.9%、建設:2,116名・9.4%、産業機械製造業:1,937名・8.6%と続きます。

令和2年9月末の段階では6番目だった建設業が3番目に、逆に3番目だった外食業が7番目に変化しております。

令和2年3月末と比べて、飲食料品製造業の比率はほぼ横ばいですが、増加数で見てみると、令和2年3月末から令和2年9月末で1,765名、令和2年9月末から令和3年3月末では4,937名大きく増加しております。

業務区分別の人数はこちら↓

「特定技能在留外国人数の公表」出入国在留管理庁

技能試験等の実施状況について(令和3年3月末現在〈速報値〉)

技能試験
国内・海外(8ヶ国)の合計受験者数63,284人
内、合格者数40,268人となります。

日本語試験(日本語基礎テスト)
国内・海外(7ヶ国)の合計受験者数25,553人
内、合格者数は10,412人となります。

分野別に見ていくと、技能試験最多受験者数は介護分野の20,533人、合格者数は13,521人
次が農業分野で、受験者数5,788人、合格者数5,061人となります。

※介護分野における介護日本語試験は、受験者数及び合格者数に計上されておりません。

登録支援機関数(令和3年3月末現在〈速報値〉)

登録支援機関数の総数は5,790件。
内訳は、株式会社・合同会社等の会社が3,153件・54.1%で過半数を占めております。
中小企業事業協同組合が1,532件・26.3%で2番目、行政書士(個人) が412件・7.1%、一般社団法人2.9%と続きます。

まとめ

コロナ禍でも、特定技能外国人は毎月約2,000人ずつ増加しております。
深刻な人手不足である特定産業分野にて、即戦力として活躍される事を期待しております!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

「令和3年3月末の特定技能制度運用状況」について」出入国在留管理庁

【経済産業省】製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンラインセミナー開催

経済産業省からの情報をご紹介します。

製造業における特定技能受入に関するオンラインセミナーが開催されます。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に委託されたセミナーとなります。

以下、経済産業省HPより↓

製造業における特定技能外国人材受入れセミナー

経済産業省は、特定技能外国人の受入れを検討している製造3分野の事業者を対象に、必要なノウハウ等を学ぶためのオンラインセミナーを開催します。

セミナー概要

2019年4月1日、改正出入国管理及び難民認定法が施行され、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。
製造業においては、①素形材産業、②産業機械製造業、③電気・電子情報関連産業の3分野が、在留資格「特定技能1号」の受入れ対象分野となっております。
本セミナーでは、制度概要や評価試験に関するご説明のほか、製造3分野の受入れに関し数多くいだたく質問への解説や、実際に特定技能外国人を受け入れている企業の事例をご紹介いたします。
特定技能外国人の受入れを検討されている中小企業・団体様など、積極的なご参加をお待ちしております。

対象者

新たな在留資格「特定技能」での外国人の受入れに関心をお持ちの中小企業・団体様等

参加費

無料

開催日時

第1回6月16日(水曜日)13時~14時55分
第2回6月21日(月曜日)13時~14時55分
第3回6月29日(火曜日)13時~14時55分
第4回7月2日(金曜日)13時~14時55分
第5回7月9日(金曜日)13時~14時55分

※各回 定員80名 ※定員になり次第、 締め切らせていただきます。

プログラム(予定・各回共通)

時間次第登壇者
13:00挨拶経済産業省
13:05~13:35 (30分) 製造業における特定技能外国人材に係る制度
概要・評価試験等について
経済産業省
13:35~13:55 (20分) 製造業における特定技能外国人
受入れ事例について
三菱UFJリサーチ&コンサルティング
休憩(5分)
14:00~14:30 (30分)特定技能外国人受入れ企業による事例紹介製造3分野で、特定技能外国人を
受け入れている企業(※下表参照)
(各日1社登壇)
14:30~14:55 (25分)質疑応答(事前に寄せられた質問、
当日ご参加者の質問等への回答)
・経済産業省
・特定技能外国人を受け入れている企業 他

登壇企業(分野)

第1回6月16日(水)三正工業株式会社(産業機械製造業)
第2回6月21日(月)美濃工業株式会社(素形材産業)
第3回6月29日(火)株式会社 府中テンパール(電気・電子情報関連 産業)
第4回7月2日(金)大澤工業株式会社(産業機械製造業)
第5回7月9日(金)株式会社 真岡製作所(素形材産業)

オンラインセミナーの受講について

パソコン、タブレットの画面を通して、インターネット経由でセミナーを受講する形式です。
本セミナーは、Webex で実施いたします(利用には一切料金はかかりません(通信費除))。
事前に専用アプリのインストールと、簡単な接続テストを行ってください。
※セキュリティ上の理由でアプリのインストールができない場合は、ブラウザ(Google Chrome推奨)でのご参加も可能です。
※セミナー参加方法(Webex専用アプリのインストール方法等含む)は、開催日の2営業日前を目途に、ご参加が確定いたしました皆様宛に、「招待メール」にて、詳細をご案内いたします。

経済産業省HPからの情報は以上です。

詳細は経済産業省HPまで

「製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンラインセミナーを開催します」経済産業省〈LINK〉
「製造業における特定技能外国人材受入れセミナー」経済産業省〈LINK〉
「オンラインセミナーチラシ」経済産業省〈PDF〉

「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」経済産業省〈LINK〉

まとめ

人手不足解消の方法として、特定技能制度に関心をお持ちの企業の皆様。
特定技能外国人を受け入れたいとは思っているけれど、分からない事が多くて躊躇している方。

経済産業省が開催する、このオンラインセミナーでは、随時チャットにて講師に質問が出来る上、
実際に特定技能を受け入れている企業による事例紹介もありますので
漠然とした疑問や不安を解消する手助けになるかもしれません。

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

出典:経済産業省ウェブサイト

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