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特定技能とは?コロナ渦でも外国人労働者は採用できるのか?

2019年から導入された「特定技能」制度。

  • 名前だけなんとなく聞いた事はあるけど…
  • 自分で調べたけれど専門用語が多くて…
  • 制度を利用したいけれど、どうすれば…

そんな皆様の疑問・不安をこのブログで解消しましょう!

今回は「特定技能」制度の詳細、現状をご紹介します。

特定技能とはどんな制度?

特定技能とは「国内の人手不足が深刻化する14業種を対象に外国人の在留資格を認める新しい在留資格制度」で、2019年4月1日から開始されました。

生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。

特定技能の対象になるのはどんな業種?

外国人の就労が解禁されている特定技能の対象業種としては、主に深刻な人手不足と認められた下記の14業種が該当となります。

◆特定技能1号受け入れ可能14分野対象

①介護業身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外
②ビルクリーニング業建築物内部の清掃
③素形材産業鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接
④産業機械製造業鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工
⑤電気・電子情報関連産業機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接
⑥建設業型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工
⑦造船・舶用工業溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
⑧自動車整備業自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
⑨航空業空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
⑩宿泊業フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
⑪農業耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
⑫漁業漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
⑬飲食料品製造業飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
⑭外食業外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

特定技能の対象となる外国人は?

新制度に適合した技能や日本語能力があるかどうかを求めており、学歴などについては特に問われませんが、年齢は18歳以上となっています。
また、原則としてどの国籍の外国人の方でも取得することは可能です。

ただし例外として、改正出入国及び難民認定法違反による退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域(例:イラン・イスラム共和国等)の方は、「特定技能の在留資格」で来日することはできません。

対象となる外国人は「特定技能1号・2号」と位置づけされており、以下のように定義しています。

◆特定技能1号
※在留期間が1年で、6ヵ月または4ヵ月ごとに更新があり、最長で5年まで在留が可能です。家族の帯同は基本的に認められていません。
「業務を行うために必要な知識と経験を有している外国人」が「特定技能1号」に該当し、対象業種は先述の「14業種」としています。
◆特定技能2号
※在留期間が3年で、以後1年または6カ月ごとの更新、家族(配偶者あるいは子)の帯同が認められています。
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。こちらの「特定技能2号」は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種のみ対象となっており、運用が開始されるのが2021年以降に予定されています。
※「在留資格」とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動を類型化したものです。

特定技能1号になるためには?

特定技能1号になるための要件については、

  1. 技能水準
  2. 日本語能力水準

という2つの基準が定められており、その基準を満たす必要があります。

技能水準◆技能測定試験技能水準については、各省庁が定めた試験等を合格する必要があります。(例えば介護職であれば、介護技術を確認する試験に合格しなければなりません。)
日本語能力水準◆日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力水準では、日本で生活や業務行うために必要な日本語能力を有しているかどうかを試験して、合格する必要があります。「日本語能力試験(N4以上)」あるいは「国際交流基金日本語基礎テスト」(A2レベル以上)

特定技能の現状

新たな在留資格「特定技能」制度が開始されて1年半以上が経ちましたが、法務省から発表されている最新数値を見ると、特定技能全14分野を合わせて「8,769人」となっています。

制度開始時の受入想定の最大人数が「約47,000人」であったことを考えると、特定技能制度は当初の想定よりも活用されていないということが言えます。

労働力不足解消が近々の課題となっている日本にとっては、「特定技能」制度を企業側に積極的に活用してもらえるようにしなければなりません。2021年度には初回制度見直しがあり、制度創設からの約2年間でもかなり多くの制度改正が行われていることから「特定技能」制度にはまだまだ課題点が多いようです。

また、業種別の内訳を見てみると、「飲食料品製造」が最も多く、次いで「農業分野」が多い人数となっています。

参照:http://www.moj.go.jp/isa/content/001334461.pdf

特定技能に対するコロナの影響と今後の見通し

現在、新型コロナウイルスの蔓延により、日本だけでなく世界規模で経済が混乱している状態が続いています。

日本でも出入国規制が続いており、海外からの人材の流入ができていません。

法務省の出入国在留管理庁がまとめた2020年6月末のデータによると、在留外国人数は288万人と、過去最高だった2019年末から1.6%減少し、技能実習生も2.1%減っています。

また令和2年9月末時点での「特定技能1号在留外国人数」の総数は、8769人となっています。

参照:http://www.moj.go.jp/isa/content/001334461.pdf

先述しましたが、当初日本政府が想定していた特定技能の目標人数は「約47,000人」でしたが、今現在に至っても目標人数を大きく下回っています。

これは新型コロナウイルスの影響も大いに考えられますが、もう一つの理由としては法案の成立から施行が非常に短かったことで、制度の整備が遅れ、不透明で分かりづらい状況が続いてしまったことがあるようです。

そのため、特定技能活用に前向きだった多くの企業も、制度が不透明なので、対応時期を見送る判断をしたことも要因の一つです。

今後、コロナ禍が落ち着き入国制限が解除されたときに、「特定技能」を企業側から積極的に取り入れてもらうためには、まず制度の明確化や簡素化などの立て直しが必要となりそうです。

また、現在は入国制限解除がいつになるのか見通せない状況となっています。

そんな現在のコロナ禍において外国人人材を確保する方法として、日本に在住している外国人の在留資格を特定技能に切り替えて採用することを検討する企業が増えていています。

①入国予定だった特定技能者の現状と今後

新型コロナウイルスの影響による日本への入国規制により、在留資格の認定が下りていても入国できず、母国で規制解除を待っている状態の外国人の方が多くいます。

しかし昨年末(12月26日)、全世界の国・地域からの新規入国措置等が令和2年12月28日から令和3年1月末まで一時停止となる旨の政府決定がありました。
さらに、2021年1月13日付けで一時停止期間が「緊急事態解除宣言が発せられるまで」に変更となり、2021年3月18日付で、当面の間一時停止が継続されることとなりました。

②現在日本に在住している特定技能者

このような海外からの入国の目途が立っていない今の状況で外国人人材を確保する方法として、現在日本に在住している外国人の在留資格を、特定技能に切り替えて採用することに多くの企業様の注目が集まっています。

日本国内にいる人材を特定技能に切り替える方法は下記の2つの方法があります。

(1)分野別試験、日本語能力試験の両方に合格している方

こちらの対象となる方の多くは留学生です。そのため、入社の時期が卒業のタイミングの4月に集中することが多く、分野別の試験自体もまだまだ頻繁に行われていないこともあり、試験合格者が特定技能に変更するにはもう少し時間がかかりそうな印象です。

(2)技能実習の2号を良好に修了している方

こちらの対象となる技能実習生の中には、特定技能への移行を希望して継続的に日本で働きたい方がたくさんいます。新型コロナウイルスの影響で出国できず母国に帰国できないため、特に特定技能への移行を希望する外国人の方は多くなっています。企業側でも現在注目しているのはこちらの(2)の国内にいる技能実習生です。

参考:https://willof-factory.co.jp/articles/tokuteiginou/detail780/
入出国在留管理庁の特定技能総合支援サイト:https://www.ssw.go.jp/

まとめ

今回は特定技能について紹介致しました!

労働力不足解消が近々の課題となっている日本にとっては、「特定技能」制度を企業側に積極的に活用してもらえるようにしなければなりません。2021年度には初回制度見直しがあり、制度創設からの約2年間でもかなり多くの制度改正が行われていることから「特定技能」制度にはまだまだ課題点が多いようです。

人材不足解消の糸口となる「特定技能制度」について、これからも様々な情報を紹介致します!

NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

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